近々8年程勤めた会社を退職し、転居を伴う転職を考えています。
私の転職にあたり、妻も25年勤めた会社(正社員)を辞めようと思っています。(転職先は300km近く離れた県外なので)この場合、新しい会社で妻を私の扶養に入れようと思っているのですが、妻は私の扶養になった上、失業保険とかは貰えるのでしょうか?変な質問かも知れませんが、お詳しい方教えてください。。
私の転職にあたり、妻も25年勤めた会社(正社員)を辞めようと思っています。(転職先は300km近く離れた県外なので)この場合、新しい会社で妻を私の扶養に入れようと思っているのですが、妻は私の扶養になった上、失業保険とかは貰えるのでしょうか?変な質問かも知れませんが、お詳しい方教えてください。。
失業保険をもらうとその間は扶養(健保・厚生年金)に入れない場合がほとんどです(収入が基準を超えるから)
でも正社員でお勤めでしたら失業手当をもらった方がオトクなんじゃないでしょうか
ちなみに、ご主人の転職についていくので通勤できないから退職する場合は
正当な理由のある自己都合退職なので給付制限(3ヶ月)ありません
でも正社員でお勤めでしたら失業手当をもらった方がオトクなんじゃないでしょうか
ちなみに、ご主人の転職についていくので通勤できないから退職する場合は
正当な理由のある自己都合退職なので給付制限(3ヶ月)ありません
子供3人 妻26 僕29 現在の貯蓄590万 6/3に失業保険16万くらい支給
2/15に6年間働いた会社を辞めました、理由は人間関係です。仕事を探し面接を大手ばかり狙いことごとく不採用となり、もうなんでもいいと思い34人くらいの小さな会社に面接を行き採用され昨日から働いています、この会社は8時から5時までで休憩が昼しかあらず油をつかう作業ですごく汚れたりします、そして初日から2時間残業させられました。 3ヶ月は時給800での労働で休みが年間85日です。今日正社員の仕事場の人がここは月給制じゃないから働いた分だけといっていました。制服はなし(幹部連中はあり) みなジャージやら自分で買った服やら。 私はローンが一つもないです失業保険をもらい新たにゆっくり探そうかと思いますがみなさんの意見をきかしてください。 あそこにいくと頭痛がするんです。
2/15に6年間働いた会社を辞めました、理由は人間関係です。仕事を探し面接を大手ばかり狙いことごとく不採用となり、もうなんでもいいと思い34人くらいの小さな会社に面接を行き採用され昨日から働いています、この会社は8時から5時までで休憩が昼しかあらず油をつかう作業ですごく汚れたりします、そして初日から2時間残業させられました。 3ヶ月は時給800での労働で休みが年間85日です。今日正社員の仕事場の人がここは月給制じゃないから働いた分だけといっていました。制服はなし(幹部連中はあり) みなジャージやら自分で買った服やら。 私はローンが一つもないです失業保険をもらい新たにゆっくり探そうかと思いますがみなさんの意見をきかしてください。 あそこにいくと頭痛がするんです。
妻子抱えて大変だと思いますが、しばらくは家族のために我慢したほうがいいです。どこの職場でも忍耐しなければならない時期はあります。スキル習得でも人間関係でもそうです。みんな耐えてます。貴方だけじゃありません。さらに、特殊な才能でもない限り、この不況下で、そうそう楽に稼げる転職先がある訳でもありません。
先日、保険証の事で質問させていただいたのですが又、新たな問題が発生したので教えて下さい。
扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。
まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…
例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。
まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…
例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
1.国民年金の第3号被保険者と会社の健康保険の被扶養者の収入の判定条件は、同じです。
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
失業保険給付制限中に働いている場合の年末調整(確定申告)についての質問です。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?
私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?
私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
〉そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。
〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。
正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。
「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。
たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。
税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。
あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。
〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。
正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。
「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。
たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。
税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。
あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
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