今、日払いの仕事をしながら就職活動をしているんですが、生活費が足りません。どうしたら良いですか?
今アパートで独り暮らしをしているんですけど、就職が決まらず、貯金をおろしながら日払いの仕事(仕事も大して無いので、週に2~3回仕事する程度)空いている日はハローワ-クで仕事を探しています。失業保険ももらっているんですけど、失業保険も今月分で終わってしまいます。貯金もさすがにもうほとんど無いので・・・
どうしたら良いですか?
・常勤のアルバイトに就く
・週払い可の派遣に就く
バイトや派遣をしながら正社員を探す。

・貯金があるうちに今のアパートを引き払い、親元に帰る
何もしなくても家賃や光熱費の基本料など固定費は出ていく。
退去するにしても一ヶ月はかかる。
お金が底をつくと動きたくても動けなくなるので貯金があるうちに。
小さな商社に勤めていますが、近々倒産するとの話しが
出回っています。辞めたい人は自主退社を希望して欲しいとの
説明が来週あるらしいのですが、何故倒産するのに
自主退社を求めるのでしょうか?
会社は、仕入先にはお金を支払わないでその後も
存続させるとも言っているようです。商社なので支払が無ければ
商品の購入も出来ないので、その後仕事にもなりません。
倒産であれば失業保険もすぐにもらえるらしいのですが、
自主退社であれば3ヶ月先になるとの事でその間生活が
苦しくなってしまいます。
倒産する会社が、自主退社を求めるメリットってあるのでしょうか?
評判が下がるのを出来るだけ避けたいのと、助成金や融資を得るのにペナルティがかかるのでそれを避けたい、という会社の都合ばかりを考えたクソ企業の考え方です。
倒産するなら絶対に自主退社はしないこと。
きちんと給料を払わせて、倒産、解雇になったらきちんと会社都合の退社として扱わせ、また解雇勧告が時間的に間に合わなければそのぶんのお金も払わせましょう。
また、解雇されたらその後は何を言われようがそんな会社で働くことは必要有りません。ここの相談を見ていると倒産解雇後も残務処理とかで働かせるクソ会社(しかも無給)が結構あるようですがそんな必要は全くありません。社員はボランティアじゃないんですから。
教育訓練給付金制度について教えて下さい!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。

失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!

※所定給付日数は180日とします。

■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

詳しい方、宜しくお願い致します!!
経験者です。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
契約満了で3月退職予定の者です。退職後、失業保険や扶養、国保、年金の手続きについて一番効率のいい方法を教えて下さい。
3月末で契約満了で退職します。3年未満の雇用なので制限なしで失業保険がもらえると思います。
退職後、失業保険の手続きをして1ヶ月ほどボランティア旅行(国内)しようと思っています。

①国保、年金の手続きをしてから旅行に出るべきでしょうか?
②4月の7日くらいに離職届をもらって手続きに行くとして、1回目の認定日はおおよそ何日ごろになりますか?
また、4月の20日頃には1回目の給付確定となっているのでしょうか?

ボランティアの出発日を決めかねています。
出発したら簡単には戻ってはこれません、1回目の給付を確定させてから行きたいと思っています。

分かる方、アドバイスをお願いします。
国保、年金の手続き。
出かける前に手続きするのはもちろん、健康保険証が手元に届かないうちは出かけるのもやめましょう。というよりも、ハローワークの手続きを終えても、1か月くらいは出かけられないくらいに考えないといけません。

現実的に考えて、旅先で病気になったり怪我をして治療してもらった時に、保険証がないと全額実費です。後で健康保険証を提示しに行ければ返金してもらえるでしょうけれど。医は仁術は大岡越前の小石川養生所の先生くらいしか言いません。事務方にはただのビズィネスです。
まだ、全額実費を自分で払うならともかく、ボランティアでお世話をした人にお世話されたんじゃシャレになりません。ボランティアで来てくれた人が旅先で困っているのを現地の人が見て見ぬふりはできないでしょうから。そういう意味でも健康保険証が手元に届くまではボランティア旅行になんて出かけてはいけません。

初回認定日は通常は申請した日から28日後ですが、その当日が祝祭日に当たったり、連休が続く場合は調整が入るので、曜日もわからないし、前にずれるか後ろにずれるのかもわかりません。
それに、契約満了なら、正当な理由のない自己都合による退職に当たるので、申請して、待期期間が満了した後の3か月が経過しないと給付ははじまりません。初回認定日は待期期間満了の確認です。待期期間の満了が認められないことにはどうしようもありません。
申請してから初回認定日まで何もないわけでもないです。初回認定日の前に説明会があります。これに出席しないと初回認定日に必要な書類はもらえないし、何をすれば給付を受けられるのかを説明してもらえません。やってはいけないことも教えてもらえません。ハローワークが積極的に個別に説明することはありません。申請した時に聞くのはいいですが、あんまり色々聞くと、「細かいことは説明会で聞いてください。わからないことは質問もできます」と軽くあしらわれるのが落ちです。

つまり、少なくても初回認定日まではおとなしく近所にいましょう、ということです。

給付制限期間がある方なら、初回認定日から2回目の認定日まで2か月くらい空くので、旅行したいならその間がいいんじゃないでしょうか?

旅行するのは構いませんが、やらないといけないことをやらないと給付は受けられないです。出来れば、留守電は毎日聴ける環境にしておいたほうがいいです。ハローワークから斡旋の電話があるかもしれないです。断るにしても正当な言い訳を考えないといけないし、少なくても折り返し電話ができる態勢は整えておかないと。

申請して後は待つだけというわけにはいかないのです。日本の公的な保険はそんなに甘くな…甘いんだけど、手続きが面倒なんです。手続きを煩雑にして甘さを隠しているんです。

他にわからないことや聞きたいことがあったら(おそらくわからないことだらけなんでしょうが)、ここで質問するよりも、自分でネットを検索した方が話が早いしわかりいいです。おっちゃんはそう断言する!!!
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
関連する情報

一覧

ホーム