現在、妊娠3ヶ月で派遣社員をしてますが、出産の為9月末で退職を考えております。
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
私の場合は・・・ですが、妊娠中は失業保険もらえませんでした。

その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。

知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・

あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
同じです。自己都合退社だと給付制限(ほとんど制裁)で支給開始が約3か月後から 会社都合の場合だと制限なしで支給開始されます。ともに有効期限が1年だけだから 退社日から1年経過した時点で受給資格無くなるだけです

受給申請したからって毎日就活しなくても問題ない。認定日から認定日の間に規定の就職活動すればいいだけ。2回(初回は3回だったかな) これさえすれば旅行行こうが家で遊んでいようが問題ない
失業保険について、イマイチ分からないので教えて頂けると助かります…。
自己都合で退職した場合、待機期間が7日+3ヶ月とありましたが、その間に次の仕事が見つかったら貰えないのですか?

3ヶ月働かず、その間ハローワークで求職活動をしている人が対象になるのでしょうか?

15日に退職しました。(派遣です)
すぐに次の仕事先を見つけたいと思っていますが、今の時点では見つかっていません。
手続きをしたほうが良いのでしょうか?
いろいろ細かい制約がありますが、たとえば離職手続きをする前に就職先がきまっていたなどや待機期間中に仕事がきまったとかの場合とか、割愛して、待機期間の7日は何があろうとも就職すると何も出ませんが、給付制限期間(3か月、こちらも細かい条件があります)に就職が決まった場合、再就職手当がでます。

3か月働かない人がもらええるのが失業保険の基本手当ではないです。正確には就職先が決まらない人ですね。

派遣から次は何で就職したいですか?正社員?でしたらもらっておいた方がいいと思います。長引くと思いますし。(すぐには今の時代決まりませんという意味です)

消費期限ともいいましょうか?失業保険にももらえる期限が存在します。退職後1年たつと失業保険の手続きにいってももらえないですよ?(例外あり)なのであなたがどうしたいかですが、もらっておいて損はないとは思います。
失業保険について質問です
3月末で仕事辞めて
4月2日に離職票をもってハローワークに登録しに行きました
再就職手当をのことなんですが最初1週間待機期間?みたいなのがあってその後すぐハローワークの掲載されてる所に就職すればもらえますか?
1ヶ月過ぎたらどこの求人でも見つけて就職すると再就職手当はもらえますか?
詳しく分からないので誰か教えていただきたいです。
どうせならお金たくさんもらって再就職したいです!
質問者様の認識の通りで間違いありません。

給付制限(3か月)がかかる場合、7日間の待機満了後、最初の1か月はハローワークの紹介で就職が決まらないと再就職手当の対象になりません。1か月経過後は自己就職(ハローワークの紹介以外での就職)でも大丈夫です。

ちなみに、ハローワークの紹介というのは、きちんと窓口で相談をし、紹介状を発行してもらわないといけません。ハローワークの求人票に自分で連絡し応募した場合は、「ハローワークの紹介」にはなりません。

あと、再就職手当の受給要件は他にもあります。詳しくは受給資格決定時にもらった「雇用保険のしおり」を確認してください。
社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。

質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
*質問1…父親の加入している健康保険組合次第です。組合によって、規約が違うためです。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。

*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。

*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。

>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。

*今後の手順について

一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。

・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?

①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。

以上です。
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