失業保険について教えてください。

給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??

よろしくお願いします
給付期間中のアルバイト規定は大変難しく、簡単には説明が出来ませんが、要点を回答します。

まず、一番の基準は1日の就業時間4時間以上、4時間未満です。
・4時間以上→支給されないが、所定給付日数も減らない、要は後回し。
・4時間未満→一応は支給されるが、金額により、減額、満額、支給されない場合あり。※1

そして、支給がストップ、要は就職したと安定所が判断する基準
・雇用保険に加入した。
・週4日以上、週20時間以上、7日間以上の雇用契約=この三つを合わせて雇用保険的には継続就業と言う。

なので、質問内容では、継続就業には該当していませんから支給対象です、但し、1日の就業時間が書かれていませんから、その日が支給されるかどうかは不明です(1日単位ですから)。

※1
アルバイトの収入により、基本手当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9473円
賃金日額10100×80%=8080円
9473円-8080円=1393円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険受給について。。。

12月前半に、初めての受給になる予定です。
就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。
1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。
このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか?
働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。
2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。
受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。
よろしくお願いします。
キチンと申告すれば問題ありませんよ、申告しなければ不正受給と言う事になります。
申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。

【補足】
先送り=後回し、と言う事で間違いありません。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
雇用(失業)保険の受給日数や、基本日額は、

・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)


で決まります。


就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、

失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合


・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内


が、およその目安になるようです。


ご参考までに。
失業保険をもらいながらバイト!もちろん
申告しますが、たとえば日給8500円
で2日働いたとするとその分減額なので
しょうか?日額5700円です。
2日分カットされます。
でも、その2日分は後回しになりますので、後々まだ就職していなければもらうことは出来ます。
期限がありますので、ご注意ください。
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