失業保険の受給についてです。
6月25日に初回の説明会を受け、初回認定日は7月2日となりました。
会社都合での手続きなので、待機期間終了後すぐに受給を受けることが出来るのですが、初回認定を受けた後、今回の場合は何日分の手当てを貰うことができるのでしょうか?
6月25日に初回の説明会を受け、初回認定日は7月2日となりました。
会社都合での手続きなので、待機期間終了後すぐに受給を受けることが出来るのですが、初回認定を受けた後、今回の場合は何日分の手当てを貰うことができるのでしょうか?
説明会時に「雇用保険受給資格者証」をハローワークの担当者からもらっていませんか?
その雇用保険受給資格者証に「求職申込年月日」が表示されていると思います。その日が離職票をハローワークへ持っていって、受給資格の決定手続をした日です。
一切お仕事をしていない前提で、その求職申込年月日から起算して「7日間の待期満了の翌日から初回認定日の前日までの間」が初回認定日の時の支給対象となる「基本手当の日数」になります。
実際の口座への振込は、初回認定日から1週間程度かかるようです。
その雇用保険受給資格者証に「求職申込年月日」が表示されていると思います。その日が離職票をハローワークへ持っていって、受給資格の決定手続をした日です。
一切お仕事をしていない前提で、その求職申込年月日から起算して「7日間の待期満了の翌日から初回認定日の前日までの間」が初回認定日の時の支給対象となる「基本手当の日数」になります。
実際の口座への振込は、初回認定日から1週間程度かかるようです。
失業保険の就職活動実績について、教えてください。
失業給付について質問です。
今年の6月末で退職し、来週15日が認定日となります。私生活でも追い込まれるという出来事があったり、体調崩し気味で正直な話、これといった就職活動はしていないのが現状です。
説明会で、就職活動実績が2回以上と聞きました。ハローワークでの閲覧などはなく、ネットでエントリーしたりはしています。
時間がないので、2回の実績をするにはどうしたらよいでしょうか?
ちなみにハローワークは、江東区木場です。
よくわからないので、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業給付について質問です。
今年の6月末で退職し、来週15日が認定日となります。私生活でも追い込まれるという出来事があったり、体調崩し気味で正直な話、これといった就職活動はしていないのが現状です。
説明会で、就職活動実績が2回以上と聞きました。ハローワークでの閲覧などはなく、ネットでエントリーしたりはしています。
時間がないので、2回の実績をするにはどうしたらよいでしょうか?
ちなみにハローワークは、江東区木場です。
よくわからないので、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
認定日の15日は月曜日ですね。それでは日にちがありません。
14日までに就職活動を2回以上しなければなりませんから、今回の認定日は認定されませんから28日間の受給は受けられないと思っていたほうがいいですね。仕方不がありませんあなたの都合でそうなったのですから。
14日までに就職活動を2回以上しなければなりませんから、今回の認定日は認定されませんから28日間の受給は受けられないと思っていたほうがいいですね。仕方不がありませんあなたの都合でそうなったのですから。
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
①待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。
当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。
本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。
当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。
本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
>延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができる
勘違いです。
>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。
3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。
質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
勘違いです。
>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。
3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。
質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
状況がよくわからないので何とも言えないですが、手元にある離職票は全部持って行って、それで足りなければ手続きしさえすれば再交付も受けられるし、受給資格を得られるかどうかも分かるはずなので、とにかく手元にある離職票などを全部持って出かけましょう。お役所なので基本くそですが最低限度やることはやるはずです。
一度行ってみて「受給できますよ」という話になってから写真などは用意したほうが良いかもしれません。ほかに使い道があるなら別ですが。
受給資格を得られるかどうかは払った保険料の金額ではなく、主には受給資格を得ようとしている時点で有効な被保険者であった期間などの時間的なものです。
一度行ってみて「受給できますよ」という話になってから写真などは用意したほうが良いかもしれません。ほかに使い道があるなら別ですが。
受給資格を得られるかどうかは払った保険料の金額ではなく、主には受給資格を得ようとしている時点で有効な被保険者であった期間などの時間的なものです。
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