失業保険の支給のことで質問します。
「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に
働いた日数とその金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。」
とありますが、期間中にアルバイトをして後回しになった分は
受給期間満了日から何日後に振り込まれるんでしょうか?
例えば「金額に関わらず、一括で満了日から5日後」という形で
振り込まれたりするもんなのでしょうか?
給付期間中はアルバイトにも制限があるし、給付期間終了後の
お金の振り込まれ方も把握しておきたいので
よろしくお願いします <(_ _)>
「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に
働いた日数とその金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。」
とありますが、期間中にアルバイトをして後回しになった分は
受給期間満了日から何日後に振り込まれるんでしょうか?
例えば「金額に関わらず、一括で満了日から5日後」という形で
振り込まれたりするもんなのでしょうか?
給付期間中はアルバイトにも制限があるし、給付期間終了後の
お金の振り込まれ方も把握しておきたいので
よろしくお願いします <(_ _)>
例をあげます。
8月10日が受給満了日で最終認定日が8月15日とします。
で、10日のアルバイトした分が繰越になったとした場合、最終認定日に繰越が認定されるのは11日~14日までの4日間です。
つまり認定分+アルバイト4日分が支給されます。
あとの6日間はもう一回認定日が増えて支給されます。
もちろんそれの支給も今までどおり、認定日から5営業日以内に振り込まれます(普通は2~3日後)
8月10日が受給満了日で最終認定日が8月15日とします。
で、10日のアルバイトした分が繰越になったとした場合、最終認定日に繰越が認定されるのは11日~14日までの4日間です。
つまり認定分+アルバイト4日分が支給されます。
あとの6日間はもう一回認定日が増えて支給されます。
もちろんそれの支給も今までどおり、認定日から5営業日以内に振り込まれます(普通は2~3日後)
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
出産の為、仕事を辞めた場合の失業保険は出産後に手続きすれば受給されますか?また、仕事を辞めた直後に夫の扶養家族に加入した場合は失業保険は受給されないのですか?
失業保険って就職を希望してる人しか貰えないので、出産前に職安に行き受給期間の延長の手続きをし、出産後受給の手続きをします。
受給期間は月に何回か面接等の就職活動をしなければいけません。
扶養家族に入っているかどうかは関係ないと思います。
私は扶養に入っていますが、出産後失業手当貰いましたよ。
月1回の認定日や数回の就職活動で職安を訪れる時には子連れで行っていましたが、最初の説明会は子連れ不可だったので、預け先に困りました。
受給期間は月に何回か面接等の就職活動をしなければいけません。
扶養家族に入っているかどうかは関係ないと思います。
私は扶養に入っていますが、出産後失業手当貰いましたよ。
月1回の認定日や数回の就職活動で職安を訪れる時には子連れで行っていましたが、最初の説明会は子連れ不可だったので、預け先に困りました。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。
※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。
※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
はい、それが一番良いと思います。
妊婦さんが自己都合で退職した場合、ハローワークで失業保険をもらうのは、面談で引っ掛かりますので、出産後、子供を預かってもらう場所の目星をつけた上で、就職活動をした方が良いと思います。
子連れでハローワークへ行くと『失業保険目当てでしょ!』と叱られます。
よって、延長の手続きをした方が良いです。
奥様の退職日の翌日付けで、ご主人の扶養に入れてもらい、将来失業保険を受給している期間だけは、扶養を外れ国保になります。
手続き上で不明な点がありましたら、補足お願いします。
分かる範囲になりますが、回答いたします。
妊婦さんが自己都合で退職した場合、ハローワークで失業保険をもらうのは、面談で引っ掛かりますので、出産後、子供を預かってもらう場所の目星をつけた上で、就職活動をした方が良いと思います。
子連れでハローワークへ行くと『失業保険目当てでしょ!』と叱られます。
よって、延長の手続きをした方が良いです。
奥様の退職日の翌日付けで、ご主人の扶養に入れてもらい、将来失業保険を受給している期間だけは、扶養を外れ国保になります。
手続き上で不明な点がありましたら、補足お願いします。
分かる範囲になりますが、回答いたします。
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