傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
失業保険の延長
失業保険の延長の条件って、「候」スタンプが押されていて、且つ応募を2回以上するってことですよね?
(通常もらう期間が90日の場合)面接にいたらなくても、書類を送っただけでもOKと聞いています。
知り合いは閲覧の活動をしたのみなのに延長対象となったといっていました。
書類選考の応募も一切してないみたいです。
管轄のハローワークも期間も離職区分も一緒です。
ただ失業保険をもらった時期が数ヶ月違います。
ころころ変わるってことなのでしょうか?
職員の人に聞いても人によって言ってることが違うし、電話もつながらないし困ってます。
わかる方よろしくお願い致します。
失業保険の延長の条件って、「候」スタンプが押されていて、且つ応募を2回以上するってことですよね?
(通常もらう期間が90日の場合)面接にいたらなくても、書類を送っただけでもOKと聞いています。
知り合いは閲覧の活動をしたのみなのに延長対象となったといっていました。
書類選考の応募も一切してないみたいです。
管轄のハローワークも期間も離職区分も一緒です。
ただ失業保険をもらった時期が数ヶ月違います。
ころころ変わるってことなのでしょうか?
職員の人に聞いても人によって言ってることが違うし、電話もつながらないし困ってます。
わかる方よろしくお願い致します。
求職者給付の延長給付は複数あります。
訓練延長給付
広域延長給付
全国延長給付
個別延長給付
どの延長給付が適用されるかで、対応が異なります。。
また、失業理由、失業した時の年齢等、失業した時期でも変わってきます。。
所定給付日数を受給し終わるまでの就職活動等が大きく影響しますので、他人と比較せず、就職活動を積極的に行ってください。
訓練延長給付
広域延長給付
全国延長給付
個別延長給付
どの延長給付が適用されるかで、対応が異なります。。
また、失業理由、失業した時の年齢等、失業した時期でも変わってきます。。
所定給付日数を受給し終わるまでの就職活動等が大きく影響しますので、他人と比較せず、就職活動を積極的に行ってください。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
まずは、ここは法治主義であり法治国家であることを念頭に置きましょう。(これはしばしば私も自信がなくなるのですが、日本は法治国家だよと教科書に書いてありましたので、それを信じましょう。)
そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。
辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。
-補足へ-
最後の一段落をみてください。
そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。
辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。
-補足へ-
最後の一段落をみてください。
給与取得者です。複数の債権者から給与を差し押さえられています。もし今、退職し、転職先を隠しておけば、給与の差し押さえを続けることは出来ず、失業保険の給付金を差し押さえられることもありませんが、私名義の
収益マンション一棟の存在を知っている債権者が中にいます。この場合、給与差し押さえの代わりとして、マンションの家賃収入、または、土地建物自体を差し押さえられる可能性があるでしょうか。その場合、事前にマンションの名義を連帯保証人に移すなどの手段を講じることは出来るでしょうか? 出来ることなら、現在の職場をさっさと辞めて、地方に仕事を見つけて、ひっそり暮らしたいと思います。
収益マンション一棟の存在を知っている債権者が中にいます。この場合、給与差し押さえの代わりとして、マンションの家賃収入、または、土地建物自体を差し押さえられる可能性があるでしょうか。その場合、事前にマンションの名義を連帯保証人に移すなどの手段を講じることは出来るでしょうか? 出来ることなら、現在の職場をさっさと辞めて、地方に仕事を見つけて、ひっそり暮らしたいと思います。
債権者の持つ債務名義によるが、裁判手続上財産開示請求があります。
この手続きをすれば貴方は指定日に出頭し自己の財産につき全て申告しなければ生ません、当然欠席や虚偽申告は認めれません。
つまり貴方の考えは無駄な努力です。
この手続きをすれば貴方は指定日に出頭し自己の財産につき全て申告しなければ生ません、当然欠席や虚偽申告は認めれません。
つまり貴方の考えは無駄な努力です。
先月8月末で退職しました。
まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。
そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?
手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?
わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。
そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?
手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?
わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
現在気になっている募集が決まった場合、応募中に雇用保険の手続きを行うことになる可能性がありますね。
雇用保険の手続きを終えて待期期間(申請手続きを行ってから7日間)を終わってからの再就職であれば、再就職手当は出ます。
一応おさらいしておくと、再就職手当が出る条件は
・雇用保険の失業給付申請をしてから7日間の待期期間を過ぎている
・自己都合退職の場合は、待期期間後1か月はハローワーク経由の就職である
・再就職先が1年以上の雇用が見込まれて、雇用保険に加入する
場合に再就職手当が受給できます。
ほかにも受給残日数などの条件はありますが、今回はすぐに仕事が決まった場合のご質問なのでそおこは割愛します。
ちなみに、再就職手当が受給できないタイミングで再就職となった場合(上記よりも早くお仕事再開する場合)は
今までかけていた雇用保険はそのまま引き継がれます。
雇用保険被保険者番号はお勤め先が変わっても一人1つの番号でずっと管理され、転職した場合も被保険期間は継続してカウントされます。
なので、後半のご質問のように、仮に次の仕事がすぐに決まってそののち早めに離職した場合は、8末でおやめになった際の離職用を使うことができます。雇用保険の失業手当が受給できる期限は離職してから1か年です。
雇用保険の手続きを終えて待期期間(申請手続きを行ってから7日間)を終わってからの再就職であれば、再就職手当は出ます。
一応おさらいしておくと、再就職手当が出る条件は
・雇用保険の失業給付申請をしてから7日間の待期期間を過ぎている
・自己都合退職の場合は、待期期間後1か月はハローワーク経由の就職である
・再就職先が1年以上の雇用が見込まれて、雇用保険に加入する
場合に再就職手当が受給できます。
ほかにも受給残日数などの条件はありますが、今回はすぐに仕事が決まった場合のご質問なのでそおこは割愛します。
ちなみに、再就職手当が受給できないタイミングで再就職となった場合(上記よりも早くお仕事再開する場合)は
今までかけていた雇用保険はそのまま引き継がれます。
雇用保険被保険者番号はお勤め先が変わっても一人1つの番号でずっと管理され、転職した場合も被保険期間は継続してカウントされます。
なので、後半のご質問のように、仮に次の仕事がすぐに決まってそののち早めに離職した場合は、8末でおやめになった際の離職用を使うことができます。雇用保険の失業手当が受給できる期限は離職してから1か年です。
派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。
今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。
現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。
この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?
どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。
今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。
現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。
この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?
どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
m4649_nさん の言うとおりで、期間が全く足りません。
ですので、失業保険給付はあきらめた方が良いかもしれません。
ですので、助言ですが近隣の派遣会社に出来るだけ多く登録しておく事をお勧めします。義理立てなど必要ありませんよ。一人で20社、30社登録している人もいますから・・・。1社で獲得できる就労案件は限りがあり、複数の派遣会社で御自身のチャンスを活かす事を考えてね。。。
ですので、失業保険給付はあきらめた方が良いかもしれません。
ですので、助言ですが近隣の派遣会社に出来るだけ多く登録しておく事をお勧めします。義理立てなど必要ありませんよ。一人で20社、30社登録している人もいますから・・・。1社で獲得できる就労案件は限りがあり、複数の派遣会社で御自身のチャンスを活かす事を考えてね。。。
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