離職票が今更届いたのですが失業保険は対象外でしょうか?
20年1月31日に前会社を退職しました。退職時離職票をお願いしていたのですが、けっきょく郵送で届いたのは1月分の給料明細だけでした。約10年皆勤で勤めておりましたが、退職金も出ないようないい加減な会社です。役職があり20年以上勤めていた方も独立するので退職した時退職金もなかったと聞いておりましたので期待はしていませんでした。なので当時は離職票に関して問い合わせるのも嫌気がさしていたので失業保険はないものだとあきらめて職安などはいかず個人的に求職活動し、2月21日に別の会社に仮入社し4月1日から正社員として本採用になり社会保険・厚生年金に加入しました。

問題は、今になって新しい会社で雇用保険に加入する手続きが取れないとのことで、調べて頂いたところ前の会社で手続きが漏れていたようです。昨日になってようやく全会社の離職票が届いたのですが、今更職安にいって支給などの対象になるんでしょうか?詳しい方おりましたらご回答よろしくお願いします。
今更仕事をしてるので無理です。

退職金とは違いますので。
退職して次の就職が決まるまでの無職の期間を保障するものではありませんので。

その期間にハローワークに行って働く意志見せて就職活動してる無職の間を保障してくれるモノですから。

もう働いてるから無理。残念でしたね。

無職だった期間の保障で必ず払われるものじゃないですからね・・・^^
契約社員として5年働いています。
半年毎の更新ですが、直近の半年前の更新時は上司から特に理由もなく向こう2ヶ月までの期間でした。何か怪しいなぁ???と思ってたら、1ヶ月後に業績悪化のため
次回の更新はしませんと告げられ(同じ部署の契約社員全員です)理由欄に一身上の都合によりと手書きされた離職票を渡され、名前と住所を書いて後ほど出してくださいと言われました。でも業績悪化に伴う更新停止は会社都合ではありませんか?一身上の都合だなんて自己都合のように書かれたことに納得できません。業績悪化で更新停止はしょうがないとは思います。しかし退職後の失業保険受給開始が自己都合と会社都合では全然違うので、このまま泣き寝入りはしたくないと思ってます。会社的には会社都合による退職とすると何かデメリットがあるのでしょうか?何かあるから自己都合にさせているのですよね?何が考えられますか?今の会社で働く意思もあり辞めるつもりもなかったのに一身上の都合による自己都合のように書かれたことに納得できません。この場合どうすれば会社都合にできるかアドバイスいただけないでしょうか?3月下旬で退職になります。離職票にはもちろんサインはしてませんし提出もまだしていません。宜しくお願いします。
私が少し関わったお話しですが
新たに職安から雇用者を出すと助成金って言うのが発生するみたいです。
助成金の条件の1つで過去1年~半年以内?に会社都合での退職者がいないか調べる見たいです。

会社側はそれを少し考えてるのではないでしょうか?
(助成金について調べて見て下さい^^;)

私の場合今の会社に採用され、半年後に助成金の手続きをしてたのですが、過去会社都合の退職者が
いた為、助成金が発生しなかったと聞きました。
1人辺りの助成金は100万以上と言ってた気がします。

あまりアドバイスって言うものじゃなくて、すいません┌oペコリ
失業保険についてなんですが、自営業者とその家族は雇用保険に入れませんよね?
私は現在父親が経営している会社(株式会社)に勤めているのですが、
他にやりたいことがあるのでやめようと思っています。
私は3年前に結婚してそれ以降両親とは同居してないのですがこの場合も失業保険に加入することはできないのでしょうか?
独立生計状態で使用従属関係(雇用関係にある)にあれば、加入可能です。法人登記の役員になっていればダメな場合もあります。
補足です☆☆代表者と同一生計では加入できません☆☆
失業した時の給付金について教えてください。

先日、夫が急に仕事を辞めてきました。
出社すると、解雇と言われそのまま帰ってきたそうです。
理由は、普段から怒られた時の態度が悪いとか言われたそうですが・・・
1、自分でもネットで調べてみたのですが、色々見ているうちに分からなくなってしまいました。
予告もなく解雇された時は30日分以上の給付が受けられるそうですが、解雇ではなく退社扱いにされたそうです。なので夫も諦めているようですが、本当に何ももらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら、この場合はどこに請求したらいいのでしょうか?

2、これとは別に失業保険ももらえると聞きました。
会社から離職票をもらうそうですが、これは夫が「退職証明をもらえるように頼んだ」と言っていましたが、離職票とは別のものなのですか?

辞めて来たのは5月7日で、とりあえず役所に行き社会保険から国保に切り替える手続きをしました。
証明書がないので無理を言ってなんとかしてもらいましたが、まだ証明書が届かない状態です。

1と2は必ずもらえるものなのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたか教えてください
1.会社側は30日前に解雇の予告をしないといけないので会社に30日分の賃金(解雇予告手当て)を請求して下さい。応じない時は労働基準監督署へ訴えて下さい。
2.勤続年数が長い時は退職金が貰えるので会社の規定に退職金制度の有無を確認して下さい。
3.退職の理由は必ず会社都合による退社にして下さい。悪徳な会社は自己都合による退社にしてしまいます。会社都合にすると国から助成金の援助等が受けれなくなるとかいろいろ会社側にペナルティがあるからです。そして失業保険の給付でも自己都合と会社都合では天国と地獄の差があります。
4.失業保険を貰うには雇用保険を支払ってないと貰えないので給与明細を見て天引きされているか確認して下さい。
5.退職日から1週間程で離職票が会社から送ってきますので離職票を持ってお近くのハローワークで手続きをして下さい。その時、離職票の退職理由が会社都合になっているかを確認して下さい。自己都合になっていたらハローワークの人に相談して下さい。会社都合の場合は約1ヵ月後に支給、自己都合の時は約4ヵ月後の支給となってしまいます。
6.社会保険は現在加入していた保険を2年間、継続できますので国保よりは若干安く加入できたかと思います。
7.年金は厚生年金から国民年金に切り替わりますが会社都合による失業の場合は全額免除の対象となるのでお近くの市役所で手続きをして下さい。全額免除になった分、将来の年金額が支払わなかった期間減額されてしまいますが減額されるのが困るといった場合は10年間の内に支払いを行えば通常の年金額が支給されます。
有休は必ずしも、貰えるものか!?※再度、掲載させて頂きました。
有休は必ずしも、貰えるものか!?

有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。

状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。

このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??

10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?

tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。

mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
社長に確認できるようですから、とても小さなな会社なのですね。

派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。

また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。

小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。

ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。

それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。

健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。

また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。

最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
雇用調整助成金を採用して自宅待機者を増やしている企業が増えているそうですが、待機者はの待遇はどうなりますか?
私が就労している会社でも、数名程度上記助成金の適用を受けて自宅待機させる計画があります。
自宅待機者となった場合、下記についてどうなるのか、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。

1.給料…算定基準はどうなりますか?失業保険のように過去6ヶ月分程度の平均から計算するのでしょうか?
公的な補助である以上、月給40~50万円以上の人が丸々同程度受け取るのもおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?

2.待機者の義務…給料が目減りする(と予想される)場合、アルバイト等は許されるのでしょうか?
待機中の行動に規制は課せられるものなのでしょうか?

3.待機者の選定…これは、労務管理者の方に質問なのですが、会社にとって有用度の低い人から自宅待機にするものなのでしょうか?そのときの状況にもよる場合、どんな条件が考えられますか?
本助成金に申請している者です。

①受給算定基準は、従業員代表者及び組合代表者と会社側が休業協定書を締結します。
基本給、その他、手当の何%を支給するかという決める内容となります。(休業日数も)
支給額は、休業計画の直近3カ月の法定平均賃金を100%とすると最低60%を上回る
必要があります。これを下回ることはありません。

②会社指示で出勤してしまうと助成は受給できません。
あくまで企業、会社に支給する助成金なので、個人でのアルバイトは問題ありません。

③労務士ではありませんが、知識内でお答えします。
性別、思想、信条、労働組合活動の有無、指示者の好き嫌いで判断されるものではありません。
が、人選基準に関する法律や指針は定められていません。

①の補足
現行、1日当たりの休業助成金のMAXは¥7685です。
最低賃金がこれ上回っている場合は、会社の持出となります。
逆に言うと下回っている場合、会社にプラスとして残ります。
管理職、一般社員と分け隔てなく支給する場合、結果として会社はマイナスになると思われます。

雇用調整助成金とは、会社企業が従業員の雇用を維持するためのものです。
あくまでそれらを企業に助成するという意味合いですので、組合や個人は全く関係ありません。

ご参考まで
関連する情報

一覧

ホーム