雇用保険(失業保険)について詳しい方ご回答お願いいたします。
私は5カ月間契約社員としてデパートに勤務しておりましたが、精神疾患(パニック障害)を理由に退職しました。それから1年くらいたち現在も心療内科で治療をしております。それをふまえまして教えていただきたいのですが

①雇用保険は退職から何日以内に申請しなくてはいけないとゆう決まりはあるのでしょうか?

②どれだけ以上勤務していないと支給されないといった決まりはあるのでしょうか?

③雇用保険はあくまで就職活動をおこなっており就職する意欲のある人に一定期間の補助をするものとありますが、私のような精神疾患になって就職活動および就職することが困難である人には何か補助のようなものはありませんでしょうか?

以上3点よろしくお願いいたします。
①何日以内に申請と言う決まりはありませんが、受給期間が退職した翌日から3ヶ月の給付制限を含め原則1年間となっています。就職活動ができない場合は延長もできます。
②勤務期間と言うよりも雇用保険に加入していた被保険者期間により算定され、理由のない自己都合での退職の場合は離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月で、会社都合や理由のある自己都合などによる退職の場合は離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要となっています。
③補助するというものはありません。むしろ健康保険に「傷病手当金」という給付がございます。
<補足>
退職されていたのですね。以前は任意継続なら可能だったのですが現在では資格がありません。退職する前に3日連続会社を休むと4日目から受給資格要件を満たし最高で受給開始から1年半支給されると言う制度です。
失業保険についてです。よろしくお願いします。

期間満了で会社を辞めました。書類には2Dに丸がしてあります。


私が働いていた期間が11ヶ月なんですが、この場合受給資格はあるのでしょうか?

色々調べたんですが、失業保険に六ヶ月でも加入していればいいと書いてあるものもあれば、一年以上と書いてあるものもあります。

どなたかは保険に明るい方、お願いします。
残念ですが、この情報だけですと受給資格は発生しないと思われます。

あなたのように雇用期間の満了で退職し、一番良い条件で受給資格を取得できても、12ヶ月間の被保険者であった(雇用保険に加入していた)期間が必要です。

今回期間満了で退職した会社の前に、雇用保険に加入しながら就業していた会社はありますか。

あるとしたら何時から何時まででしょうか。

場合によっては受給資格が発生するかもしれません。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
明らかに会社からの勧告ですので「会社都合」の離職となるのですが、
いろいろ言って「自己都合」にしたがるのも世の常です。

後々の事(影響)ですが、「会社都合」の場合の理由が解雇とした場合、後日の再就職に影響を及ぼすことが有ります(その理由が重要ですが)。
ただしこの場合会社は確たる理由を上げなければなりません。
①会社の業績不振で従業員の整理が必要②あなたが犯罪等を犯し会社に著しく不利な事態になった。③あなたが不正を行い会社に大きな損害を与えた。等がその主な理由として認められます(特に裁判になった場合)。
それ以外の理由では簡単には一方的に解雇出来ません。
今回の場合あなたも同意していますので、想定外のケースではありますので、地域の労働基準監督署に相談される事をお勧め致します。
次に「自己都合」で辞めた場合(理由の如何を問わずあなたが退職願を出した場合)、まず失業保険の給付に於いて3ヶ月間出ません。
離職票を職安に提出後、7日間の待機後「会社都合」の場合直ぐ給付対象ですが、「自己都合」による離職は7日間の待機後、更に3ヶ月間給付がされません。
会社がもしあなたに「退職願いの提出」を求め、そしてあなたがそれに応じた場合法的には「自己都合の退職」となります。
よく良くお考えの上で対応して下さいね。
失業保険について。

入社日が去年の4月1日ならば(3月末から研修あり)雇用保険加入日はいつになるのでしょう?会社により加入日が違うのでしょうか?

3月31日に辞めた場合、丸一年かつ、
離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あることに、あたいしますか?
もしくは、3月11日以降でも丸一年とみなされますか?11日以上ある月を1ヶ月とみなされますか?

いろいろ検索しましたがよくわからなくて…教えてください。
雇用保険加入日は入社日であることが原則です。

雇用保険の受給に係る賃金支払基礎日数は、「賃金の締め日ごと」で計算するものではありません。
退職日から1ヶ月ごと遡っていき、その1ヶ月間に支払基礎日数が11日以上あることで1ヶ月分と見なされます。
3月31日退職でしたら、
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
と遡っていき、
4月1日が資格取得日であれば、ちょうど12ヶ月間ありますから、その12ヶ月間すべて賃金支払基礎日数が11日以上あれば条件は満たします。
賃金支払基礎日数は完全月給制でしたら暦日。
日給月給、日給、時給等であれば単純に出勤した日数になります。

3月11日に退職された場合は同様に
2月12日~3月11日
1月12日~2月11日
というように遡っていきます。
最後の4月は
4月1日~4月11日
となりますが、完全月給制であれば11日でぎりぎり。
日給月給等であれば11日間全て出勤していれば条件を満たします。
体調をこわし、依願退職しました。主人は公務員なので、扶養申請したいと思うのですが、その前に失業保険というものがあるので、利用したいのですが、いくらくらいもらえるのでしょうか?新しいパートも体調しだいです。
雇用保険受給期間中は扶養に入れません。

自己都合退職は申請後3カ月間の待機期間があります。

原則として退職前の6カ月間の給与平均日額の50~80%となっており、日額が少ない程支給率は高くなります。又、勤続年数により支給日数も変わってきます。

離職表が職安に提出されないと申請が出来ません。詳しい事は職安でお聞き下さい。
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