派遣切りにあい出産手当なし。失業保険は支給される?
34歳派遣社員で8年勤務していました。
妊娠8ヶ月で派遣切りされ、失業保険の手続きに行ってきました。
給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていましたが、まだ仮発行の状態で、1週間後に認定日を控えています。
安定所の方は解雇理由に不服の場合、仮発行になっているとの事で認定には問題無いとの事でした。
産後2ケ月は就業できないと法律で定められていますが、病院で確認したところ産前の規制は無いと言われました。
現在、主人は自営で私が世帯主&家族を扶養しています。
できれば延長をしないで給付をして欲しいのですがムリでしょうか?
派遣契約が無いため登録をしていても産休が取れないので、育児休暇は勿論、出産手当も出ません。
せめて産前は出産前日までは支給されるのでしょうか?
産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
ご回答宜しくお願いいたします。
34歳派遣社員で8年勤務していました。
妊娠8ヶ月で派遣切りされ、失業保険の手続きに行ってきました。
給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていましたが、まだ仮発行の状態で、1週間後に認定日を控えています。
安定所の方は解雇理由に不服の場合、仮発行になっているとの事で認定には問題無いとの事でした。
産後2ケ月は就業できないと法律で定められていますが、病院で確認したところ産前の規制は無いと言われました。
現在、主人は自営で私が世帯主&家族を扶養しています。
できれば延長をしないで給付をして欲しいのですがムリでしょうか?
派遣契約が無いため登録をしていても産休が取れないので、育児休暇は勿論、出産手当も出ません。
せめて産前は出産前日までは支給されるのでしょうか?
産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
ご回答宜しくお願いいたします。
職安が「再就職不能」と判断すれば支給されません。
職安の担当者と話し合って下さい。
〉産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
派遣切りそのものを不当だと争わないわけでしょう?
出産手当→出産手当金
〉給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていました
「受給期間」の満了日では?
「受給資格がある期間」の意味です。その間において、所定給付日数分の手当が受けられる、という関係です。
1年間ずっと支給されるわけではありません。
〉産後2ケ月は就業できない
「使用者は、産後8週間を過ぎていない人を就労させてはならない」です。
労働者に対して労働を禁止しているわけではありません。
職安の担当者と話し合って下さい。
〉産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
派遣切りそのものを不当だと争わないわけでしょう?
出産手当→出産手当金
〉給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていました
「受給期間」の満了日では?
「受給資格がある期間」の意味です。その間において、所定給付日数分の手当が受けられる、という関係です。
1年間ずっと支給されるわけではありません。
〉産後2ケ月は就業できない
「使用者は、産後8週間を過ぎていない人を就労させてはならない」です。
労働者に対して労働を禁止しているわけではありません。
雇用、失業保険について
13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。
よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。
よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
雇用保険は全部通算されます。
求職申し込みが条件になります。
次の場合は、申し込みをしても受給できません。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
過去6か月間の賃金総額から、給付金んが計算されます。
以下は手続きに必要な書類の一覧です。
■ 離職票-1・離職票-2
■ 雇用保険被保険者証
■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書
■ 印鑑
■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
求職申し込みが条件になります。
次の場合は、申し込みをしても受給できません。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
過去6か月間の賃金総額から、給付金んが計算されます。
以下は手続きに必要な書類の一覧です。
■ 離職票-1・離職票-2
■ 雇用保険被保険者証
■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書
■ 印鑑
■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
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