失業保険の計算PARTⅡ
引き続き教えてください。
過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。
もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
引き続き教えてください。
過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。
もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
被保険者期間が5年で会社都合であればあなたの場合、
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)
会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。
なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。
また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)
会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。
なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。
また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
現在 1年契約の アルバイトなのですが 昨年の5月より働き
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
別に、会社都合でなくてもおります。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。
契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。
契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
下記の場合、失業保険はもらえるでしょうか??
前の会社の分とあわせれば、給付制限なしになりますか。
・昨年8末に自己都合で退職後、9月初めに失業の申請。
・すぐ就職が決まったため、ハローワークに採用通知書?を提出し、
失業保険や就職一時金はもらっていない。
・今年5末に会社都合により退職予定
前の会社の分とあわせれば、給付制限なしになりますか。
・昨年8末に自己都合で退職後、9月初めに失業の申請。
・すぐ就職が決まったため、ハローワークに採用通知書?を提出し、
失業保険や就職一時金はもらっていない。
・今年5末に会社都合により退職予定
特定受給資格者になるのなら、今回の離職日以前に、
・雇用保険に加入していて
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あるのなら、それだけで受給資格が得られます。
給付制限はつきません。
参考
受給資格者証をもらったなら、手当を受け取ったことになるので、それ以前の被保険者期間や被保険者であった期間は数えられません。
・雇用保険に加入していて
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あるのなら、それだけで受給資格が得られます。
給付制限はつきません。
参考
受給資格者証をもらったなら、手当を受け取ったことになるので、それ以前の被保険者期間や被保険者であった期間は数えられません。
失業してハローワークに行って失業保険が受けられないケースも
あるのですか?
言葉の上だけではなく、実際の体験で教えてください。
あるのですか?
言葉の上だけではなく、実際の体験で教えてください。
最低6ヶ月の雇用保険被保険者になる必要があります。
3ヶ月+3ヶ月などでも良いですが、
その場合は、両方の離職票が必要になります。
また、2つの仕事の間が1年未満で、
直前の仕事が6ヶ月未満の場合は、
その前の仕事をやめてから、1年以内に申告しないと、
給付資格がありません。
2つの仕事の間の失業期間が1年未満なら、
雇用保険被保険者の期間が通算できるという事になります。
ただし、2つの仕事の間で失業給付を受けると、
この2つの期間を通算する事ができません。
文章だとわかりにくいとは思いますが、
そういう感じです。
3ヶ月+3ヶ月などでも良いですが、
その場合は、両方の離職票が必要になります。
また、2つの仕事の間が1年未満で、
直前の仕事が6ヶ月未満の場合は、
その前の仕事をやめてから、1年以内に申告しないと、
給付資格がありません。
2つの仕事の間の失業期間が1年未満なら、
雇用保険被保険者の期間が通算できるという事になります。
ただし、2つの仕事の間で失業給付を受けると、
この2つの期間を通算する事ができません。
文章だとわかりにくいとは思いますが、
そういう感じです。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
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