失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
生活保護について。
全部はよくわからんが、
①年金を貰える年になったら生活保護から年金に切り替え。年金を払ってなくて生活困窮→知るか!義務を果たさない人間が悪い。
②生活保護金や失業保険金からは強制的に国保徴収。もしくは支払い。滞納者には打ち切り。
③働く所がないと抜かす働く世代には、福島第一原発への強制労働か公園の便所掃除、街の清掃、犬の糞の始末などやらせ報酬を与える。生活保護与えるなら期間ぎり。
④母子家庭において母親が鬱病だと抜かすヤツらの子供は福祉施設にあずける。鬱病で働けないなら子供なんて育てらんねぇだろ?社会の常識すら教えらんねーよ。
なぁ二十数万貰って足りねーか?一般常識ないだろ。
⑤在日外国人においては働いてないんだったら強制送還だろ。自国の金でな。
⑥そもそも義務を果たさないヤツらに権利を渡す必要はねぇだろ?
そのほかなんかない?
全部はよくわからんが、
①年金を貰える年になったら生活保護から年金に切り替え。年金を払ってなくて生活困窮→知るか!義務を果たさない人間が悪い。
②生活保護金や失業保険金からは強制的に国保徴収。もしくは支払い。滞納者には打ち切り。
③働く所がないと抜かす働く世代には、福島第一原発への強制労働か公園の便所掃除、街の清掃、犬の糞の始末などやらせ報酬を与える。生活保護与えるなら期間ぎり。
④母子家庭において母親が鬱病だと抜かすヤツらの子供は福祉施設にあずける。鬱病で働けないなら子供なんて育てらんねぇだろ?社会の常識すら教えらんねーよ。
なぁ二十数万貰って足りねーか?一般常識ないだろ。
⑤在日外国人においては働いてないんだったら強制送還だろ。自国の金でな。
⑥そもそも義務を果たさないヤツらに権利を渡す必要はねぇだろ?
そのほかなんかない?
それを実現するためには、よくて憲法改正※、あらゆる国際条約の破棄、あらゆる国内法の改正、が必要ですが。
※人権宣言の基本原則を改変することは自然権思想に反するので、いくら適法な改憲手続きを経たとしてもそのような改憲はできないと考えるのが通説(芦部憲法四版380頁など)ですので改憲手続では足りません。革命で全てをひっくり返すほかなさそうです。
※人権宣言の基本原則を改変することは自然権思想に反するので、いくら適法な改憲手続きを経たとしてもそのような改憲はできないと考えるのが通説(芦部憲法四版380頁など)ですので改憲手続では足りません。革命で全てをひっくり返すほかなさそうです。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
妊娠をきっかけに仕事を退職する予定です。
現在7週目ですが、つわりがひどいので仕事は4月いっぱいで辞めます。
出産は10月の予定です。
私も彼も20代前半で同い年、私は正社員(2年働きました)ですが彼はフリーターです。
今、働いているバイトが人手不足の為、4月いっぱいまで辞める事が出来ないそうで、5月から就活をするみたいです。
まだ籍を入れていませんが5月の終わりに籍を入れる予定です。
5月から2人共無職という形になってしまうのですが、保険の切り替えは社会保険から国民健康保険になるという事でしょうか?
5月に就職が決まって、すぐに扶養に入れるものでしょうか?
保険の事だけではなく、退職手続きや失業保険の事(妊娠きっかけの退職だと貰えない?)など分からない事が多くあります。
分からない事はどこへ相談したら良いでしょうか?
上司に聞いてみても「経理か市役所じゃない?それか親に聞いてみたら?」と曖昧な感じで…
初歩的な質問ですみません。
現在7週目ですが、つわりがひどいので仕事は4月いっぱいで辞めます。
出産は10月の予定です。
私も彼も20代前半で同い年、私は正社員(2年働きました)ですが彼はフリーターです。
今、働いているバイトが人手不足の為、4月いっぱいまで辞める事が出来ないそうで、5月から就活をするみたいです。
まだ籍を入れていませんが5月の終わりに籍を入れる予定です。
5月から2人共無職という形になってしまうのですが、保険の切り替えは社会保険から国民健康保険になるという事でしょうか?
5月に就職が決まって、すぐに扶養に入れるものでしょうか?
保険の事だけではなく、退職手続きや失業保険の事(妊娠きっかけの退職だと貰えない?)など分からない事が多くあります。
分からない事はどこへ相談したら良いでしょうか?
上司に聞いてみても「経理か市役所じゃない?それか親に聞いてみたら?」と曖昧な感じで…
初歩的な質問ですみません。
失業保険は、働けない状態では貰えませんよ。
延長申請必要です。
早く、彼氏に正社員で安定した給料になってもらわないと・・・
忙しいから辞められないなんて、
現実わかってないのでしょうか・・・
延長申請必要です。
早く、彼氏に正社員で安定した給料になってもらわないと・・・
忙しいから辞められないなんて、
現実わかってないのでしょうか・・・
失業保険と障害者年金?????
現在、難病で、傷病手当を受けていて、まもなく終了ます。
初診日から1年6ヶ月経ったので、障害者年金を申請しようと思っていますが・・失業保険の受給延長もしてあるので、それも考えています。
医師からは軽い仕事なら初めても構わないと言われていますが・・
朝などは手足がしびれて痛み、日常生活も多少支障が有り、卵が持てなくて落としたりしてしまいます。
まともには働けないと思います。
失業保険は会社都合での退職になりますので、直ぐの受給になる為、のどから手が出るほどですが・・
この病気は治りません。
長期の事を考えると障害年金支給の審査に支障が出ると困るので、
順番、又は優先順位、それから同時申請は可能でしょうか?
同時申請はしない方がいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
現在、難病で、傷病手当を受けていて、まもなく終了ます。
初診日から1年6ヶ月経ったので、障害者年金を申請しようと思っていますが・・失業保険の受給延長もしてあるので、それも考えています。
医師からは軽い仕事なら初めても構わないと言われていますが・・
朝などは手足がしびれて痛み、日常生活も多少支障が有り、卵が持てなくて落としたりしてしまいます。
まともには働けないと思います。
失業保険は会社都合での退職になりますので、直ぐの受給になる為、のどから手が出るほどですが・・
この病気は治りません。
長期の事を考えると障害年金支給の審査に支障が出ると困るので、
順番、又は優先順位、それから同時申請は可能でしょうか?
同時申請はしない方がいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
まともに働けないなら求職できないのですから失業保険は延長しておいて障害年金を申請して下さい。
失業保険は働ける方が仕事をみつけるまでの保障です。健康で働くことが前提です。出産や介護ですぐには働けない場合と同じく延長手続きするのが正解です。
失業保険は働ける方が仕事をみつけるまでの保障です。健康で働くことが前提です。出産や介護ですぐには働けない場合と同じく延長手続きするのが正解です。
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