旦那様(外国人)なのですが夫婦とも無職でお金に困ってます!
旦那様(外国人)なのですが夫婦とも無職でお金に困ってます!

私の姉の事なのですが、現在夫婦共々無職でお金がありません。
家族構成を説明しますと・・・
夫(外国人)45歳
妻(日本人)44歳
息子(4月に高校生になる予定)

お国がららしいのですが夫さんの国では自分で稼いだお金は自分のものらしく、
結婚してからほとんど夫さんは家にお金は入れていません。
姉も外国人の方と結婚したという事でその国の風習?そういったものにはあまり口出しはしませんでした。

それと夫さんの仕事が会社員とかそういったものではなく、個人で中古車売買の仲介役や、骨董品の販売などで
小遣い程度の収入しかなかったから言わなかったっていうのもあります。
結婚当初は貧乏な姉を見て親戚中が夫さんを批判してきました

姉は会社員務めをしていましたが、会社が給料を払ってくれない事が度々あり、払ってもちゃんとした金額じゃなかったりで、さらに貧乏になっていきました。
(ちなみに会社の半分以上外国人の方が働いてて、税務署が入る事がないとてもいい加減な会社だったみたいです)
そして、「会社がいい加減なのは社長の勝手だけど、給料を払わない会社は会社じゃない!」と姉は会社を辞めてしまいました。

辞める前に労働基準局に行って会社の事を相談したりしてましたが、実際には、2人以上で訴えなければ行動は難しかったりで、そこの会社が正される事はありませんでした。

姉は今7ヶ月無職で何とか失業保険で生活してますが、来月で支給が終わります。
息子の高校入学準備にかかる費用やこれからの生活費などが無くどんどん元気がなくなっています。
職もアルバイトでもいいから!と必死で探していますが年も年なのでなかなか決まりません

息子の入学にかかる費用の為に唯一の軽四の車を手放そうと中古屋に駆けずり回ってるのを見て私がその費用(16万)を立て替えると言い、車を手放す事は踏みとどまりました(田舎なので車がないと職探しがさらに厳しくなります)

そこで質問なのですが、
生活保護、奨学金以外に何かお金を援助してもらえる国の制度はありますか?

姉は一度生活保護の申請をする為に役所に行ったのですが、担当者に
「まずは親戚全部の所得事情や援助してもらえる親戚いないか調べますから」
と言われ、親戚に迷惑はかけれない・・・と申請を諦めました。

※ちなみに夫さんとの離婚はありません。仲は良いので。。。
参考になれば…。
親族に調査の連絡が行くのは『3親等以内の親族』みたいです。『扶養照会』という形で書類が届く、と調べたサイトにはありました。
前に、市役所で貸付(借りるのは世帯主でなければいけない、借りられる金額は大きくない、借りたお金を各支払いに回すのであれば貸してくれない、お金は返さなければいけない)をしてくれるって話を聞いたのですが…。
市によって違うのかもしれませんが、一度調べて相談されてみたらいかがでしょうか…?経済的な悩みはよくわかりますので、早く仕事が見つかることを祈っています。
失業保険の受給資格について
先月仕事を辞めました。社風や人間関係、仕事内容などいろいろ不満があってストレスで心も体も悪くしてしまったので勢いで辞めてしまいました。
そこで失業保険についてちょっと調べてみたのですが、受給資格として12か月雇用保険に入っていることが条件だそうです。
自分は去年の4月に新卒で入社しているので、どうしても期間が足りません。このような場合、受給は不可能なのでしょうか。

また、すぐに就職先を探すよりも、アルバイトなどをしながら資格の勉強をしてスキルアップをしながらゆっくり就職活動をする選択肢も考えているのですが、たとえアルバイトや派遣社員でも仕事に就いてしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか。

無知でお恥ずかしい限りですが、ご回答いただけると幸いです。
またこれだけでは答えようがないようでしたらご指摘ください。

是非ともよろしくお願いいたします。
よくわからないのですが、去年の4月に入社してすぐに雇用保険加入なら今年の3月で12ヶ月あるのではありませんか?

雇用保険は申請する前はアルバイトはできますが、申請するときはやっていては申請できません。
なぜなら、仕事をしているということは失業者とは認められないからです。

taiyouni48hoeroさんへ
雇用保険の期間は前後1ヵ月を除くことはありません。
また、受給中でもアルバイトはできます(規制はありますが)
参考になさってください。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?

同じような質問ばかりですみません。
失業保険を貰っても、その金額によって3号だったり1号だったりだと思います。
離職票を持って相談に行ったらどうでしょう。

もらうまでの3ヶ月を3号にして、貰い始めて1号になり、終わったら3号にするとか・・・
金額次第だと思いますが。
こんにちは
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。

給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます

余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
アルバイトですが加入条件を満たしていたのにも関わらず雇用保険の加入がなく、先月、労働基準監督所の監査が入り先月から雇用保険に加入しました。
近々退職予定なのですが失業保険がもらえません。

2年までなら遡って雇用保険をかけられると知りましたが、この場合本来、被保険者が負担するはずの金額は被保険者本人が支払わなければいけないのでしょうか?

そもそも条件を満たしていたのに加入させなかった会社側の過失、労働基準法違反な訳ですから会社側に保険料を全額負担してもらう事は可能なのでしょうか?

宜しくお願い致します^ ^
未加入であるとわかったら直ちに、雇用契約書や給与明細、源泉徴収票、健康保険証などの雇用されていた事実を証明する書類を持参し、住所地を管轄するハローワーク申し出れば調べて貰えます

2年遡って加入できますが、保険料は本人負担です
2年以上雇用されている方では、法的には社員が受ける損害分についてはその損失分は損害賠償を請求出来ます
裁判だたになる可能性が高くなりそうです
こんな質問をしたら
2008年の11月に脳出血で倒れてからまだ全く収入がありません。この場合来年度は国民年金免除申請はしないといけないのはわかっていますが、
来月から300日間失業保険を貰うのと今年5月に障害者年金申請をします。今年中にも何回か障害基礎年金を受け取ります。この場合の再来年度の国民年金免除申請はどのようにすればいいか教えてくださいちなみに最初に書いた方は保険金が入ってますが保険金は非課税なので全額免除になるのはわかっています。よろしくお願いします

こんな回答が来ました。障害年金を受給すると国民年金は法定免除になるので振込通知がきたらそれを持って市役所へ行ってください。
失業保険の扱いはわかりません
このときに国民年金振込み用紙だけではなく他にも失業保険受給者資格証等は持っていかないとダメでしょうか
よろしくお願いします
障害基礎年金の該当日はいつでしょうか?
国民年金の第一号被保険者加入中で、障害基礎年金に該当している方は、法定免除といって支払いは免除です。
障害基礎年金の該当日まで遡って法定免除となります。
障害基礎年金の証書を持参して、市役所の国民年金担当課で法定免除該当届を作成し提出するだけですので、納付書や雇用保険受給資格者証は不要です。

なお法定免除の届出は一度提出すれば、途中で厚生年金や共済年金や国民年金の第三号被保険者になるまでは有効です。もちろん障害基礎年金に該当している間ですが。

それから法定免除該当届の受付をする前に、該当する期間の国民年金保険料を払った分は返金になりませんので、注意してください。

補足の件
障害基礎年金の請求はまだだったんですね。
脳出血ということなので、お体の障害の場合ならば、1年半後の障害認定日を待たなくても、症状固定日がきていれば請求できるので、てっきり請求済だと思っていました。
さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
すでに2010年6月までの承認を得ていれば、次は2010年7月~2011年6月分で2009年の所得を審査します。
2008年11月から収入がないのであれば、失業者の特例を使う必要がないので、雇用保険受給資格者証は必要ありません。
また5月に障害基礎年金の請求をする予定とのことですから、決定が出るまではとりあえず免除申請をして、障害基礎年金が該当になった時に法定免除の該当届を提出すればよいと思います。
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