失業保険、勤続年数0.5年で失業保険もらえるんですか?それとも12カ月以上なんですか?
失業保険に関して質問します。
勤続年数8か月で急にやめることになりました。実際はやめざる負えない状況にされたのが原因です。その際に失業保険のことを労基に確認したら、勤続年数6か月ででるんじゃないですか?と言われハローワークに確認したら「失業保険は1年働いたら4ヶ月後に出る」と言われました。
自己都合退職なのか、会社都合退職なのかも当事者同士で決めなければいけないと言われたのですが、話す方法がないです。
あと会社には私と社長、パート5人しかいないので私が社長から嫌がらせされているのも、誰も証明する人がいないです。
この場合どうすればいいのでしょうか。
誰かお力をお貸しください。
まず、雇用保険法がH21年3月31日以降 12か月から6カ月と変更になりました。このケースでは離職票に離職理由記載欄がありますけど、たぶんこのケースだと会社都合とは解釈されにくいと思われます。自己都合となると、職安に離職票を持参して、7日経過し、その後90日経過後(この間雇用保険受給説明会に参加)して、次の失業申告が完了してからの失業手当受給となります。もちろんこの間1日4時間以上、週20時間以上仕事をしてはいけませんが。生活できないのであれば職業訓練に応募して(こちらも資格審査等あり)訓練中は失業手当と交通費など支給されますよ。私なら他の仕事を探しますけどね。まず生活が成り立ちません。
再就職手当についてご教示願います。
閲覧ありがとうございます。
再就職手当についてですが、教えて下さい。
5月20日に自己都合で退職し、6月3日に失業保険の申請をしました。
その後友人 の紹介で一社面接し、その場で採用が決まりました。
勤務が6月16日からとなり、本日6月12日に失業保険の説明会があり、その際に就職したと申請をしたのですが、
知人紹介で、なおかつ給付制限一ヶ月目以内の就職なので、再就職手当は出ない旨を説明されました。
お聞きしたいのは
??採用日を今から給付制限一ヶ月目以降にずらして申請するのは、不正受給となってしまうのか。
(会社からは出勤はいつからでも良いと言われているので、無理を言えばずらして貰えると思います)
??そもそも、申請のしなおしなど出来るのか。
どなたかお詳しい方、ご教示お願い致します。
貰えると思っていたら貰えず、前職よりも賃金が低い職場なので、
悔しい気持ちが勝ってしまい、就職が決まった事自体が失敗のように思えてきてしまっている状況です。
再就職手当を諦める為に、どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
不正受給になりますね!
一ヶ月前以内の場合、雇用保険の加入期間がついかされます!
事故都合の場合、三ヶ月間の支給制限があります。再就職手当ては、この3ヶ月間を考慮してのものですので、無理でしょう。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。

◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。

説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。


ご参考になさって下さい。
金目当ての職業訓練受講生(失業保険とか、給付金とか)を排除する方法ありませんか?
お聞きしたいのですが。職業訓練受講生はお金目当てなんですか・・?

講師の先生がよかれと思って少し発展的な内容を話すと、「難しいことはやらんでもいい」
勉強不足でテストの点が悪い癖に「再試験はやらないんですか~」
欠席時間を計算して遅刻や早退の繰り返し
現在学んでいる訓練学科への就職の意思は全くなくて勉強しないくせに
過去の職歴などプライドだけは一人前

とにかく学校にさえくればお金がもらえるので、
言われたことだけはキチンとやるから、まるでアルバイト感覚
定期券代ももらっているのに、猫ババしているみたいだし・・

そういう税金を無駄遣いしているものを排除できないんですかね~
なぜ「怠け者」を国が手当しなきゃいけないのか。
憤りを感じます
金目当ての職業訓練受講生(失業保険とか、給付金とか)を排除する方法ありませんか?
ありません。給付金の受給を延長させる為の手段として定着しきっています。それに講師陣だって半分やる気ないし。まぁ生活保護受給者よりマシなんじゃないの?ちゃんと雇用保険料納めてきたんだし。
関連する情報

一覧

ホーム