取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。

ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。

解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。

解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。

不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。

裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。

どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。

>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。

>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。

>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。

従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。

>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)

株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
失業保険について質問です。
結婚が決まり、11月中に籍を入れ県外へ越すことになりました。

契約社員のため3ヶ月更新となるのですが、退職の時期について悩んでいます。

結婚後は旦那さんの扶養に入りたいのですが、失業保険をもらいながら扶養には入れないと聞きました。
結婚退職はすぐに失業保険が貰えると聞いたのですが本当でしょうか・・?
それとも、3ヶ月待つことになりますか?
ギリギリまで働いて県外で失業給付を貰った場合、扶養には入れないので自分で保険料を支払い、給付が終わったあと扶養に入るということでよいでしょうか。
単に結婚の為の退職であれば給付制限が付きますが、県外への引っ越しが伴うのであれば待機期間はつきません。フルタイムで働いていたのであればおそらく失業給付を受けている間は扶養には入れないでしょう。その間は自分で国保、年金に加入し、給付が終わって、かつ、再就職出来ていないもしくは扶養の範囲のパート勤務になった時点で扶養の手続きをすることになります。
失業保険について教えてください
はじめまして。

失業保険について教えていただきたいのですが、
私は4月に自己退職予定です。
まだ日取りは決まっていませんが、結婚する予定で、準備や引越しのため、すぐには就職ができないと思います。

自己退職では、3ヶ月の給付制限がありますが、(実際はもう少しありますよね?)
3月末で出勤は終了で、4月から有給消化となるので、そこまでかからずに次の仕事が見つけられたらいいなと思っています。
給付制限中に次の就職先が見つかった場合、手当てはもらえるのでしょうか?

また、引っ越すまでは、少し時間があるので、まずは実家の管轄のハローワークにいくのですが、そこで引越し先の求人等探せるのでしょうか??

よろしくお願いします。
結論から申しますと、給付制限中に再就職したら手当てはもらえません。

退職すると、会社から「離職票」が送られてきます。
手順としては、まずこの「離職票」が届いたらハローワークへ行ってください。

なぜもらえないのにハローワークへ行くのかですが、
失業保険の代わりに「再就職手当」というものがもらえるからです。
しかしこれもハローワーク等の職業安定所からの職業紹介でないと、給付制限が終わるまで結局もらえません。
初めてハローワークへ行ったら「○日にきてください(約1週間)」といわれますが、
この○日が到来しハローワークで仕事を紹介してもらえれば、再就職手当てがもらえます。

ハローワークでは他の地域(同一県内)も求人は探せますよ。
教えて下さい。


妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。

現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)

3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?


無知ですみません。。


家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。


乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
受給期間の延長は最長3年ですが、その間に働くと受給期間延長はそこで終了になります、また働くと言う事で雇用保険の受給は出来ません。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。

延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
役員を辞任するのですが、社員の時に加入していた雇用保険で失業手当はもらえますか。
2005年より現在所属している会社で役員をしています。今年12月に辞任後以前支払っていた雇用保険で失業手当はもらえますか。
詳しく役員になった経緯から説明します。

現在の会社(小さな会社です)に2000年に入社し2005年に社員から役員になりました。
社員だった当時は社会保険・残業代・時間外など一切なく唯一雇用保険と労災のみ加入してる会社でした。

役員へなった当時私は24歳で何もわからず、「ここに判子を押して」といわれ役員になりました。
小さな会社なので役員就任時も社員のときの退職金の支払いなどはありませんでした。
(ちなみに現在でも退職金制度はありません)

社員から役員へになっても仕事内容はまったく変わらず、役員になれば残業代・休日手当など
払わなくてもすむ。という社長の考えからそのほか数名同じく役員になりました。

その後、労務に関して勉強しその時初めて役員は労災・雇用保険に加入できないことを知りました。
ですがそれなりのやりがいは感じていたので、辞めるつもりもないため私の中でそれ程重要視していませんでした。

今回諸事情があり会社役員を辞任することに決めました。
この場合以前加入していただろう雇用保険(役員就任時雇用保険の控えをもらっていないので)
を適用して失業保険の受給資格はあるのでしょうか。

わからないので教えてください。よろしくお願いします。
ご指摘のとおり“原則として”役員(取締役)は、雇用保険・労働保険の対象外ですが、兼務役員(取締役営業部長など)は、規定の手順を踏んで届け出ることによって対象となることができます。それはさておき、5年間焼き印であった人が役員を辞任して即雇用保険の失業給付金を受給することはできません。少なくとも2年間のうち1年間は雇用保険の被保険者でなくてはなりません。
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