失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
毎回繰り返し質問をして申し訳ありますん。地方に住む33歳無職男性です失業保険も無くお金が無くて食うのにも困っています。こんなときはどうしたら良いと思いますか??
求人誌等を 見て自分が出来そうな仕事(アルバイト)に応募するのがいいんでしょうか??家にいるとお金を使いませんが、家で求人誌を眺めていても一銭にもなりません。めぼしい求人があったら片っ端から電話しまくるべきでしょうか?貯金は減る一方で残り僅かです。皆様の知恵をお願いします。
お部屋に篭っていたらお金を使わないなんて嘘です。
お腹が空いたら何か食べるでしょう、洗濯やお風呂に水を使うでしょう、夜になれば電気点けるでしょう。
生きている以上、どんな形であれお金は使っていますよ。


食うにも困るなら、アルバイトだとか正社員だとか我が儘言ってる場合ではないですよね?
まず収入、衣食住の水準維持が必要ですよね?


答えは質問者様の文章にある通りです。
応募して下さい。
知恵やアドバイスを求めているというより、背中を突き飛ばして欲しいのかな、と解釈しました。
違っていたら申し訳ございません。
が、正直、この質問に関しては他に回答できる言葉が思いつきませんでした。
重ねてお詫び申し上げます。
失業保険の求職活動について教えてください。

初回の認定日を終えた者です。

次回認定日までに2回以上の求職活動をするのですが、受給資格者のしおりに目を通すと、【求職活動実績に該当
するもの】の項目に『職業相談』というものがあります。

これは具体的にどのようなことが『相談』として見なされるのでしょうか?

他の質問を見ると、
【安定所での求人情報閲覧時、窓口に受給資格者証を出す→ハンコをもらう】
これも『相談』に該当するみたいなのですが、どこからどこまでが相談に当たるのでしょうか?

詳しいかた、よろしくお願いします。

ちなみに、私の管轄は新宿のハローワークです。

参考までに記しておきます。
ハローワークによって違いがあります。
PC閲覧でハンコをもらうと求職活動1回とみなされるところもありますがそうでないところもあります。
職業相談と言うのはPC閲覧で、ある企業をプリントしてその会社の不明な点を確認してもらったりすること、または、自分の適した職に就いて相談したりすることなどがそれにあたると思います。
つまり担当官に職のことをいろいろ聞いたりすることが職業相談です。
紹介状を書いてもらいそれを書類と一緒に送ればえば応募したことになり、立派な求職活動です。
失業給付の支給終了から認定日までの失業保険の求職活動実績について。

失業給付の支給終了日翌日から、最後の認定日の前日まで、7日間あります。

この7日間に行なった求職活動は、
活動
実績として認められるのでしょうか?

それとも、支給終了日までの求職活動しか、活動実績として認められないのでしょうか?
>この7日間に行なった求職活動は、活動実績として認められるのでしょうか?

認められます。

求職活動回数は、前回の失業認定日当日から次回の失業認定日(←給付日数の残を消化し切った日 以降でも)の前日までの期間でカウントする。
失業保険。貰えるものは、貰いたい!! 以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。

※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)

で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?

その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
就職の決定が待期期間7日間の後なら受給することが可能です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
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