妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが

ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。

私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが

失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?



夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。



離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
失業給付を受給するために一時的に健康保険の扶養から抜けるという行為は一般的に行われていることです。ダメといくことはありませんし、逆に扶養に入りながら失業給付を受けることがダメです(給付が月額約10万8千円以上の場合)。
ご主人の会社のローカルルールだと思いますので、ここで回答は出にくいかと思います。
お手数ですが直接お問い合わせいただくのが良いかと思います。
繰り返しますが、雇用保険受給のために扶養を抜けるのは一般的に行われています。
失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています

質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)

・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。

離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。

>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。

一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です

A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません

受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります

海外での就職活動は受領の対象とはなりません
三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。

そこでお伺いしたいのですが、

①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?

②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)

本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
マスターを会社で結局チェックさせてください。
社保の支援は、マスターが属する保険協会によって前提として規則において最初に異なります。
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