会社を退職する予定。失業保険を貰い幼稚園に通わせるか、すぐにパートを探しそのまま保育園に入るか悩んでいます。
12年勤めた会社を10月末で退職する予定です。
短大を卒業してから今の会社しか知らないもので、もちろん退職も初めてのこと。
これからどのような手続きをしたらいいのかすら未知の世界なので、いろいろ教えて欲しいところですが、
現在の悩みは・・・

①失業保険をもらわずすぐに働く = 保育園に継続して通わせる
市に問い合わせしたところ、自己都合の退職の場合、保育園には退職後1ヶ月しか通えないとのこと。
ということは在職中から求職し、辞めたと同時にパートでどこかで働くようにしなければいけません。
子供も2歳7ヶ月で、保育園でのお友達もできているので極力退所は避けたいところですが・・・

②少しゆっくりして失業保険をもらいながら職を探す = 保育園退所(4月から幼稚園に通わせる?)
上記に書いたとおり、退職してから1ヶ月しか保育園には通えないので、
失業保険を貰うとなると退所するしかありません。
現在月給手取りで22万円程頂いています。給料によって、失業保険の額が違うような話を聞きました。
月いくらもらえて、それがどのぐらいの日数もらえるのかわかりませんが、もらえるものは貰ったほうがトクなのでしょうか??

③主人の扶養に入る場合
ネットで調べたときに、主人の扶養に入るのにも金額制限があるという書き込みを見ました。
まだ子供も小さいので正社員として再就職するのは厳しいかと思って、パートを希望しています。
金額制限というのは、そのパートの給与額によるということなのでしょうか?


まずは、①にするか②にするかで悩んでおります。
全くの無知で大変お恥ずかしいですが、
いろいろ教えていただけると大変嬉しいです。
個人的なことで大変申
何を第一に考えるかです。子どもが保育園に行きたがっていて特に差支えないなら①。自分の体力などなど様々な理由でこのまま働くのは...子供には可哀そうだがとなるなら②

給付制限期間は扶養に入れます。しかし給付を受けるときになったら外れて国保、国民年金を支払う必要があります。
自己都合の場合申請から初回の給付まで4カ月くらいかかります。

お金を取るか、子供の保育園を取るかってとこでしょうね。
とりあえず退園して4月から再入園というのは考えていないのでしょうか?
金額的には保育園のほうが安いのと、行事が少ないのは利点ですが。
労災 雇用保険について
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)

しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。

しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?

労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。

また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。

個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。


ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。

訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。

話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。

ムシの良い話でしょうか?

すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
まず始めに、質問者さんは労災保険と、雇用保険は一緒のものだと誤解していますね。労災保険は業務上の怪我や疾病による休業補償のことで、雇用保険は失業して職を探している期間の生活費の補填をするもので両者は全くべつのものです。
ちなみに、労災保険は会社側で掛けるもので社員には負担はありません。

ご質問の内容からして美容院の経営者は雇用保険について無知か知っていてわざと加入していないかのどちらだかと思います。
あなたが、ハローワークで聞いて得た知識を経営者に話してみることがまず先決でしょう。
相手がどう出るか分からないうちに色々と詮索しても始まりません。経営者は週20時間以上労働させる場合は雇用保険に加入する義務があり、違反した場合は雇用保険法で罰則が規程されています。

折衝の方法として、あなたが解雇になるなら会社都合退職になりますから雇用保険受給には最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、その6ヶ月だけでも遡って支払ってもらうかです。それだと1年未満で90日の受給日数が可能です。
(自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要になります)
本来は5年以上10年未満では30歳までで120日、30歳~45歳までで180日受給できるのですがそこはこちらも折れていると言うところを見せて折衝の材料にすればいいと思います。他の方6名も6ヶ月遡るのであれば双方負担も少ないので会社の了承をもらえるかもしれません。
勿論12ヶ月遡って加入してもらえば自己都合退職でも雇用保険が支給されますからそれがいいとは思いますがそれが無理なら6ヶ月と言う話を持っていくことのほうがいいかもしれません。

参考になさってください。

補足
労災保険も雇用保険も加入義務があるので監督署としても雇用保険の遡及だけでいいとはいえなかったのでしょう。
経営者には両方の遡及加入ということになると思いますが、労災保険まで従業員が経営者に対して言えることではないと思います。
それは監督署から指導してもらったほうがいいと思います。
失業保険と扶養について教えてください。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)

失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
失業保険も収入に換算されます。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。

退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。

社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。

勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。

また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。

任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。

注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。

厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。

扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
失業保険の認定日に提出する申告書について。

就職活動の実績を、申告書に記入しますが、その内容をきちんとハローワークは、会社側に確認や調査をしているんですか?

例えば実際に応募していないのに、したように記入している人もいるのでしょうか?
認定日にその場で電話して確認、後日電話にて確認、確認せず等々、色々です。
認定日に失業認定申告書を提出後、呼ばれてその場で電話して確認している姿を見た事があります。

認定の担当が長い職員は、申告書の書き方や本人への質問でウソはかなりの確率で見抜けるようです。

もちろんですが、ウソの記載をしていれば支給はストップ、支給済みの手当があればその額の返還請求及び2倍の罰則金の請求が来ます。
請求された場合に支払わずに放置しておくと銀行口座(預金通帳等)の差押えが来る事もあります、裁判所も差押え許可は簡単に出します。

あとから、こんなはずじゃなかったのに、と後悔する人も少なからずいます。
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