先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。

税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。

難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
失業保険について。
9月末で自主都合で会社を退職いたしました。
転職活動中でしたが、先日妊娠が発覚しました。出産後は働くつもりです。
失業保険を受給しようと思っていたのですが、この
場合だと受給期間延長の手続きをして出産後に受給する形になるのでしょうか?
できれば定職につけない妊婦の今受給したいのですが、出産前の受給は不可能でしょうか?
出産後働くつもりなら延長しておいて再就職活動をするときに受給したほうがいいと思いますが。
妊婦でも働く気があって、就職活動をするなら受給できなくはないです。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実際はかなり先になります。延長しておけばその給付制限は付きません(延長中に3ヶ月を含むとされます)
後は自己判断、自己責任です。
会社都合で退職になりますか?


今の会社で働きはじめて8年目です。
この不景気で、一昨年くらいから年収が下がりはじめ、
今年の年収が働き始めた年の年収くらいまで下がりました。
今後、年収が上がる見込みはしばらくありません。

8年の中で結婚もし、今やこの年収で生活をしていくのが困難になってきています。

この場合、生活もしていけないまで給料をさげられたという事を理由に会社都合で退職はできますか?

会社都合で退職したい理由は、退職金の金額・失業保険の受給の為です。


お詳しい方、教えて下さい。お願いします。
雇用保険ではよく使われる会社都合と言うのは「特定受給資格者」と言います。
特定受給資格者の中に、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と言う文言があります。
これはあくまでも賃金だけでボーナスは含まれません。(一番わかりやすいのは基本給が15%以上低下です)

上記の条件の場合に自分から会社を辞めても特定受給資格者として認定されると言う事です、但し給与明細等の証拠となるものが必要です。
失業保険・失業手当てについて質問です。

会社を辞めようと思っているのですが、解雇の場合の失業手当ての受給開始日というのはいつからなのでしょうか??


詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の手当受給には離職後(退職後)にハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)をします。(離職票が必要です)
手続きをした日から7日間は待機期間(誰でもどんな理由でも同じ)があり、8日目からが支給対象期間になります。
手続き後、説明会や講習会等があり1ヶ月後に初回認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書に必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、認定されば5営業日以内に指定の口座に手当が振込されます。
振込される額は初回は21日分×基本手当日額、2回目以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が振込されます。
3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。

共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。

その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。

なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。

ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。

健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
退職と入籍の時期について
昨年の9月1日に現在の会社に就職したのですが、会社の方針や設備等諸々の事情により退職(会社には寿退社で伝えております)することになりました。
そこで質問ですが、退職後職業訓練校に入ろうと考えているのですが、退職日は1年を過ぎた9月20日が良いのでしょうか?
出来れば失業保険の出るギリギリのラインで退職したいと考えております。
いろいろなサイトを見ると雇用保険が12カ月入っていれば問題ないとのことなのですが、そうすれば8月31日の退職で問題ないのかな?と少々疑問なので教えて頂ければ、と思います。
また、10月には入籍をと考えているのですが、職業訓練校に入るにあたって問題はないでしょうか?
職業訓練校に入ると交通費の支給もあり、3ヶ月後には失業手当も出ると聞きましたのでぜひ入りたいと考えております。

支離滅裂になっていたらすみません。
御回答をお願い致します。
正当な理由のない自己都合による退職の場合に必要な雇用保険の被保険者期間は離職前2年間で賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上ある月のみを数えて12か月以上なければいけません。

11年9月1日入社であれば、8月31日で単純な被保険者期間は12か月になりますが、上記の条件を満たしていない月が1か月でもあれば受給資格はありません。

また、職業訓練校はいつでも開校するわけではありません。4月がもっとも開校するコースが多く、次いで10月、7月、1月、その他の月です。また、職業訓練校に応募するためには所定給付日数によって、入校時に一定の残日数が必要になります。8月31日に離職をすると、2番目に開講するコースの多い10月の申し込みは確実に出来そうですが、申し込んだからと言って必ず入校できるわけではないので、次を待つことになりますが、次に同じコースが開校するかどうかは分からないので、離職前にハローワークにパンフレットをもらいに行くなりして、情報を集めておいた方が良いです。会社を辞めました、受けたい訓練のコースがない、ではしょうがありません。

また、職業訓練と言っても失業給付が受給できるものとできないものがあるので、そのあたりのことも実際にハローワークに出向いて、説明してもらった方が良いでしょう。

受給できる職業訓練校に入校できた場合は給付制限期間は免除されます。受講開始と同時に支給されますが、受講期間が失業給付の受給申請日を含めた7日間の待期期間と重なるとその間は何も支給されない期間ですから、待期期間と訓練開始期間が重ならないようにしましょう。

いずれにしても、入校できるかどうかはわかりません。多大な期待は持たずことに当たるようにしてください。ダメだったときのことも考えて、教育訓練給付の対象になる同じ訓練と言うか資格などが取れるものも探しておいた方が良いと思います。教育訓練給付の対象となっているものを受講している間は、他の求職活動実績がなくても失業認定されるようですから。

ああ、入籍は関係ないでしょう。妊娠したり、出産したりと言うことがなければ。
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