会社都合の失業保険について
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。
昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。
理由として
・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている
とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。
改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。
退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)
以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。
念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。
31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。
昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。
理由として
・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている
とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。
改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。
退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)
以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。
念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。
31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社の就業規則が労働契約になっており、退職届を
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。
質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?
・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。
質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?
・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
*質問1…父親の加入している健康保険組合次第です。組合によって、規約が違うためです。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。
*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。
*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。
>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。
*今後の手順について
一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。
・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?
①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。
以上です。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。
*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。
*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。
>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。
*今後の手順について
一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。
・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?
①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。
以上です。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
失業保険に付いてお聞かせ下さい。 8月15日付けで14年正社員で働いて来た
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
手続きには期限があります。
退職してから1年以内に手続きしないと受給資格が消滅します。
早く手続きをしないと、受給期間は1年なので、受給できる日数
分の全額を受け取ることはできません。
例① 9月 5日に手続きに行った場合
待機期間
9月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
12月12日給付制限満了
失業保険を受給(180日受給可能)
例②12月 5日に手続きに行った場合
待機期間
12月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
3月13日給付制限満了
失業保険を受給
180日受給資格はあるが・・・・・
来年の8月14日までの分しか受給できないので、
154日分までしか受け取れなくなります。
26日分・・・・消えてしまいます(TT)勿体無い!
ので、早く手続きに行ってください!!!!
収入を得ながら失業保険を受給して、バレるケースは増えています。
もしバレると貰った失業給付の倍額を払う羽目になります。(悪質だと
3倍返しもあるそうです)
隠れて収入を得て、ペナルティで痛い思いをするよりも、求職者宛ての
職業訓練等でスキルアップして、もっと良い職場をゲットした方が良いで
す。頑張ってください!!
退職してから1年以内に手続きしないと受給資格が消滅します。
早く手続きをしないと、受給期間は1年なので、受給できる日数
分の全額を受け取ることはできません。
例① 9月 5日に手続きに行った場合
待機期間
9月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
12月12日給付制限満了
失業保険を受給(180日受給可能)
例②12月 5日に手続きに行った場合
待機期間
12月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
3月13日給付制限満了
失業保険を受給
180日受給資格はあるが・・・・・
来年の8月14日までの分しか受給できないので、
154日分までしか受け取れなくなります。
26日分・・・・消えてしまいます(TT)勿体無い!
ので、早く手続きに行ってください!!!!
収入を得ながら失業保険を受給して、バレるケースは増えています。
もしバレると貰った失業給付の倍額を払う羽目になります。(悪質だと
3倍返しもあるそうです)
隠れて収入を得て、ペナルティで痛い思いをするよりも、求職者宛ての
職業訓練等でスキルアップして、もっと良い職場をゲットした方が良いで
す。頑張ってください!!
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
健保や年金のいわゆる“扶養家族”(被扶養者・第3号被保険者)の判定では、失業給付も「収入」に含まれるため、受給中は原則として“扶養”になれません。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。
今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。
今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
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