①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。

また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・

私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
①生活支援給付金は失業保険を受給する資格が無い方(雇用保険が未加入だった、失業給付が終了した)の方に対しての訓練を受けている間の生活保証です。通常失業保険は訓練が終わるまで支給されますが支給が終わりその後も資格を取りたいという方にも申請すれば給付されます
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
雇用保険についてです。

二十歳の女なのですが、
ハローワークで
紹介して頂いた整骨院で
トライアル(3ヶ月)という形で入社させていただいてました。


そこは少し変わっていて…
院長先生や従業員の方が邪気が見えるらしくて

入社して2ヶ月ちょっとで
先生に"あなたは怒りのエネルギーが強いので、このままここにいても成長しない"と言われクビにされました。

誰よりも早く出社したり
掃除や仕事にも一生懸命取組んでいたし
患者様にも気に入って頂いて
従業員の方にも良くして頂いていたので
そんな理由でクビにされて正直びっくりしていますが、邪気がある人が来ると心臓発作が起きると言われたり、従業員の一人の人に毎日のように宗教に誘われるなど、少し理解しがたいことがあったので退社することにしました。

まだトライアル期間も終わっていないままの退社ですが
失業保険?などはでるのでしょうか?

手元には
雇用保険被保険者証と
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
があります。

このようなことははじめてでどうしたら良いのか分かりません。

めちゃくちゃな文書で申し訳ないのですが
回答よろしくお願いします。
残酷な話ですが、失業給付はそれだけでは支給されません。支給は会社都合であった場合でも、雇用保険に加入して毎月11日以上働いた月が満6ヶ月以上必要です。
今回の加入歴以外に、今回の退職日から2年以内に雇用保険の加入歴(毎月11日以上の就労で)が別にあって、その加入歴と今回の加入歴が合算で満6ヶ月以上あれば支給がされます。
しかし、1度給付を受けた場合はその加入歴は抹消されるので、全く使っていない加入歴であることが必要です。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、離職票(雇用保険受給の場合はこの書類)が必要ない場合に、雇用保険の籍を抜くためだけの手続きをした場合に発行されます。よくあるものとしては、次の転職先が既に決まっている場合や失業給付を受給しないことが確実な場合に発行します。どちらの書類を発行するかは、ハローワークへの事業主の申請によります。
今回の場合は、短期間の就労だったため事業主が必要ないと判断して、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の発行を依頼したんだと思います。
離職票の発行には手間がかかるため、それを避けたかったんではないでしょうか。

雇用保険被保険者証は次の就労先に提出する必要がありますので、ご自身で大切に保管しておいてください。

今回の雇用保険加入歴は、次回失業給付を申請する際に有効となります。その場合には、今回の退職日より1年以内に新たに雇用保険の加入がないと、この加入歴も抹消されますので注意してください。

それと、今回のような変な事業所があったのであれば、それはハローワークの紹介担当者に伝えておいた方がいいでしょう。
同じような目に遭う人を減らせるはずです。
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。

却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。

私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。

今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。

ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。

今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。


~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
「今月の25日で辞めてくれ」と言われました。
今日、仕事中に突然社長に「今月の25日で辞めてくれ」といわれました。
業績の悪化が理由だそうです。

従業員は私の他に6名おり、私が1番年下です。
私は今年の10月に結婚が決まっていて、9月に退職予定でした。
その2つから「若いから再就職も簡単だろう。どうせ9月に辞めるなら、今辞めてくれ」と言われました。

退職予定まであと半年もあるし、支払い等で働く必要はあります。
「9月まで辞められません」と社長に伝えたのですが、「半年間は失業保険が支給されるから心配ない」と言われました。

解雇に関することや、失業保険・雇用保険について調べたのですが
何せ初めてのことでよく分かりません。

以下のことについて、お答えいただけないでしょうか。

1、退職するとなると、25日まであと20日もありません。
これについて、何か保障のようなものは発生するのでしょうか。

2、今の会社に勤めて1年8ヶ月です。
社長は「1年以上勤めているから、失業保険(雇用保険?)が半年は支給される」と言うのですが本当でしょうか。
年齢を理由に期間が短縮されたりすることはあるのでしょうか。(現在25歳です。)

3、2で社長が言うことが本当だとして、実際いくらくらい支給されるのでしょうか。
一月平均20日(1日7時間)勤務して、時給は730円です。

4、支給額・支給期間に納得出来ない場合、退社するつもりはないのですが
解雇を言い渡されたのに、それは可能なのでしょうか。


ほんとに急なことで、とても気が動転しています。
どうか、よろしくおねがいします。
1.解雇予告を解雇日の30日より前に行った場合、足りない日数分は解雇予告手当を払う必要があります。今回の場合、19日前の予告なので平均賃金(直近3ヶ月の賃金の合計を総日数で割ったものと考えて下さい)の11日分が解雇予告手当として支給されます。

2.会社都合退職の場合、25歳で雇用保険の加入期間が1年以上5年未満ならば、失業給付は90日です(半年支給されるのは、45歳から59歳)。

3.1日当たりの支給額は、退職前6ヶ月の賃金の合計を180で割った額の8割程度です。

4.コメントを避けます。
「被保険者期間」について質問させて下さい。
今回、三度目の離職をする予定です。失業保険の事を調べているのですが、被保険者期間は「転職などをして複数の被保険者期間があり、その間に何ヶ月、何年という空白期間があって被保険者期間が断続していても、それぞれの期間を全部合算することになっています。(厚年法19③)」とあります。これは、雇用保険に入っていた期間はトータル合算するという認識で宜しいんでしょうか?
雇用保険は厚生年金とは関係ありません。あなたがおっしゃるのは厚生年金のことです。あなたが分からないのは転職した場合の雇用保険被保険者期間の通算のことですね。
前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間との通算が可能です。
それは何回やってもOKです。
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