失業保険の不正受給について
これは不正受給になりますか?

現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。

4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね?
私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。
そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため)

ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。
内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。

つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。
ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね?

見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。
この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
>この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?

と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
この場合、旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。

はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。

今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。

来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。

所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?

今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
がんがん働けるのならそれに超したことはないと思いますが。
というのはおいといて、扶養には税金上の扶養と、社保、年金の扶養があります。これは全く別の物としてわけて考えて下さい。色んな事がごっちゃになっているので整理しましょう。

まず税金上の扶養ですが、失業手当は非課税ですので関係ありません。今年も税金上の扶養にでというのであれば103万以内にして下さい(除く交通費)103万以下ならご主人の給与から配偶者控除がありますので税金がその分安くなります。またあなた自身に所得税はかかりません。住民税は98万を超えた部分に10%かかります。が、扶養とは関係ありません。ただし、141万までは配偶者特別控除が段階的にありますのでいきなりご主人の税金が上がったりはしません。徐々に控除額が減るということです。

社保、年金の扶養に関してはご主人の会社に規定や手続きについて聞いて下さい。会社によって様々です。以下はあくまで一般論として参考程度にして下さい。
まず、失業手当をもらっている間は扶養にはなれません。ただし、こちらは税金と違い1月から12月までの収入の合計ではありません。収入の異動のあった時から未来に向かって1年の見込額でみますので、あなたの場合失業手当が終わった時点から考えます。つまり130/12か月=月額108333円を超えない状態で働いていれば扶養になれるのが一般的です(こちらは交通費もすべて含めます)

つまり、もし108333円でこれから働くと、社保、年金の扶養にはなれるけど、税金上の扶養から外れるというケースもあるという事です。私は多分これが一番お得な気もするのですが、もちろん103万以下にして両方扶養でいるというのも一つの考え方です。
失業保険の支給
何度も質問してすみません。
出来ればいつも丁寧に回答いただいてる方、お願いします。

失業保険の受給条件として週に20時間以内の内職、というのがありますが、1日4時間未満、週5回ではなく、1日6時間のバイトを週3日とかではどうでしょう?(週に18時間)

回答を宜しくお願いいたします。
はい、ご指名にお応えいたしまして、、、

結論として、このほうが効率が良いです。
この働いた3日は、支給対象外となりますが、不支給ということではなく、後付になります。
給付日数が90日であった場合、91日目、92日目、、、、、というように、後に延びるんです。
結果として、満額支給されます。

土日+平日1日で3日、平日の残りは就職活動、、、
みたいにするとハローワークの方の心象も良いでしょうね。
(もちろん、平日3日でも良いですよ)

ただし、4,5時間4日は、、、就職になっちゃう可能性ありますので、週3日以内に抑えることが、後回しにされる条件です。
週20時間以内/1日4時間以上/3日以内・・・・・働いた日は後回し
週20時間以内/1日4時間未満・・・・・内職(収入金額が低ければ全額支給)
週20時間以内/1日4時間以上/4日以上・・・・・就職→就業手当の対象(あまり得しない制度です)
って感じの基準です。
あくまでも基準ですので、地域のハローワークによって対応が異なるようです。
鵜呑みにはしないでくださいね(^^;


なんにせよ、早く就職みつけることを、最優先で考えたほうが良いですよ(^^;
失業給付はいずれ切れますから、、、
確定申告について詳しく教えてください!


今年1月~4月まで働いていました。今年1月に入籍をして5月~は旦那の扶養に入る予定でしたが、
失業保険の給付を受けるために扶養になれませんでした。なので5月~扶養に入るまでの間は国民健康保険に加入していました。

主人の年末調整は終了しましたが私にも1月~4月迄の収入がありますので確定申告を行いたいのですが…
調べてもわからない事があるので詳しく教えてください!
◆失業保険料は所得になるか?
◆主人の扶養に入るまでの私の国民健康保険料の領収書は主人の名義になっているが私の所得控除対象として提出可能か?
◆インターネット(国税丁のホームページ)で税務署に提出する書類を作成しようとしたが、生命保険料を入力できるバナーが見当たらない。(21年度分は来月にならないと入力出来ないようですが)この場合は直接税務署に行って確認した方が良いのか?

あと、余談ですが配偶者控除は配偶者の所得が38万以上だと控除対象にならないのですか?
私は配偶者控除額が38万だと思っていて配偶者であれば誰でも配偶者控除が受けられると思っていたのですが、ここで詳しそうな方がそう書いてらっしゃったので…

宜しくお願いします。
失業給付は非課税ですので、所得にはなりません。

次に、国保等の社会保険料は多く稼いでいる人につけるのが基本です。4ヶ月間の収入がいくらか分かりませんが、仮に103万以上でも、それをあなたの所得控除として所得税が0円になったらもったいないです。

バーナーは良く分かりません。個人的には、間違えても良いように申告書と確定申告の手引きを貰ってきて、手書きで計算してからパソコンを使う方が良いかと思います。年明けにもう一度HPを確認してください。


配偶者控除は、年所得38万以下の場合に適用できます。だから世の奥様方は年間103万以内で働いているのです。そして若干オーバーした場合の為に、配偶者特別控除という物があります。所得に応じて3万~38万の控除を受けられます。
★失業保険について、、、待機中(七日間)に在宅の内職をしていたとします。
収入は一ヶ月先になりますが、出来た物を渡す時、その都度、納品書にその日の日付をかく事になってます。
そして
、3人で内職をしていますが、代表として、私の個人の通帳に、一ヶ月分の収入が振り込まれます。だいたい、7、8万ぐらいの金額を、3人で割ります。

★★質問です。こういう状況の場合、
ハローワークに、問題なく、且つこれかも内職を続けるには、どう、申告すれば、良いのでしょうか??
ハローワークには内職をしている事は申告してありますが、まだ金額は話してません。給付金を引かれる事なく、進みたいのですが、、(^-^;

よろしくお願いします!!
mxnx3さん
給付金(基本手当)を引かれるというより、待期期間7日間は失業であることを確認する期間です。
よって、仕事をしていてはその7日間が完成しませんからその分支給開始時期が遅れるだけです。
金額がどうのこうのと言う問題ではありません。
特に給付が引かれることはありません待期期間にバイトをするのならがチャンと申告しておかないと不正受給になりますからあとで大変なことになります。
「補足」
金額がいくらかではなく、たとえ収入が無くても申告は必要です。
やったために受給が始まっても引かれることはありません。(本来は就業はできない期間ですから)
あなたが得た収入を報告してください。他の人のことは関係ありません。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
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