現在、失業保険の給付制限中の者です。
アルバイトを検討しています。

私の市では、週20時間未満であればアルバイトが可能と説明されました。
アルバイトの雇用期間にも制限はあるのでしょうか?
例えば、週20時間未満しかやらないバイトであれば(土日だけとか)、
そのバイトの雇用契約期間が1年間であってもいいのでしょうか?
それも市によって違うのですか?

もちろん失業認定に必要な求職活動は継続して行う予定です。

よろしければ教えてください。
雇用期間に制限はないと思います。週3日まで、週19時間59分まで、1日3時間59分までを守れば問題ないです。
おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
失業給付を受けながらでもバイトは合法的にできます。但し、週20時間未満の制限があります。
なぜなら、就職活動をする人に対しての給付ですので、週20時間以上仕事しちゃったら、就職活動できないじゃん、って理屈らしいです。但し、お金も必要でしょうから、20時間未満だったら、就職活動にそんなに影響ないでしょう、という判断らしいですね。

なので1日8時間であれば、週2日まで、6時間であれば週3日までに抑えるようにしなければなりません。
認定の時に、働いた日を記入するわけですが、そこで記入された働いた日の給付額は、その期間では払われません。
が、後回しになって、最後の期間にくっつきます。なので、きちんと申告をすれば、全額受給できるんです。文章だけではわかりにくいでしょうから、ハローワークで直接説明を受けると良いと思います。バイトをしたいのだが、どういうようにやると良い?ってストレートな質問でいいでしょう。

日払いのバイト1,2回ならばれないでしょうけど、週3回も4回も働くと、必ずどっかでボロが出ます。まずばれると思ってください。
申告しても、全額もらえますし(ルールを守れば)、違法ではありませんので、堂々とハローワークで確認してくださいね。
失業保険受給について。3月で産休・育休を終え、そのまま3年間勤務していた会社を退職となりました。
理由は、出産を機に引越をしたので、
主婦がフルタイムで働くには通勤可能圏外になってしまい、
アルバイトになるか退職するか、会社に身の処し方を任せていましたが、
このたび退職の形になりました。

退職の連絡を受けた後、すぐに夫の扶養に入る手続きをし、
現在保険証を申請中です。


質問①
子供が2歳になるまでは育児を中心にしたいので、
失業手当の受給期間延長を考えています。
しかし、この期間延長中に、家計を助けるため扶養範囲内のアルバイトを
したいと思っているのですが、問題ないでしょうか?

質問②
ネットで調べていると、給付中は扶養に入れないと見たのですが
受給手続きを開始した時に扶養を外れて国民健康保険にしないと
いけないということですか?

質問③
・就職活動再開後について
数年後に再度妊娠を予定しているので、正社員での就業は迷惑がかかる
のであまり乗り気でありません。
就業手当というのは、派遣やアルバイトでもいただけるものなのですか?

質問④
期間延長中・受給期間中に、宝くじ、公募や懸賞などでの収入があった場合は
どうなりますか?


ちなみに、まだ離職票をもらっておらず、会社に問い合わせた所今月末になるとの
連絡がありましたが、会社は離職後10日以内に離職票を発行する事が義務付け
られている…とも見ました。
離職票がなくても、ハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか。
去年別件で行った時に、担当者の態度がものすごく横柄だったので
ちょっとビビッております。


詳しい方や、どれか同じような経験をされた方、よろしくお願いいたします。
①扶養範囲内とは、年収103万円以下のパートなどの仕事でしょうか?
ハローワークでは収入ではなく、勤務時間を重視します。
週20時間以上の仕事に就いた場合は、雇用保険加入条件を満たし失業者として認められません。
わずかな時間の勤務なら問題ありませんが、どの程度の時間をあなたが想定しているのかによります。
②そうです。失業手当が開始したら、受給期間中は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
③再就職手当のことでしょうか?
派遣でもアルバイトでも雇用保険加入条件を満たす週20時間以上の仕事であれば受給資格に該当します。
④労働の対価ではない収入にいては問われません。気にする必要はありません。

現在ハローワークは混み合っています。
離職票を持っていない場合、あまり親身になってもらえない可能性は否定できません。
また、まず受給期間延長手続きをするのでしたら、退職日から30日を経過しないと手続きはできません。


《補足について》
週20時間未満のバイトなら問われることはないと思われますが、心配なようでしたら受給期間延長手続きの際にハローワークでお尋ねください。
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