再就職手当について教えて下さい。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
まず、手続きに行かれたのは今日(6/2)であれば、待期は今日からとなります。
(ただし、何か仕事した日がある場合はその日の分はカウントされません。)
また、離職票の離職区分が3Bであったのであれば、会社都合扱いです。

説明会は、今後あなたが就職活動や受給をする際にあたっての説明をされるので(求職活動の実績にもなります)聞いておく必要はありますが、再就職手当には直接関係はありません。
ただ、聞いてないと後で言うことのないように聞かれて置くことをお勧めします。(もちろん、説明会より前に就職する場合は別ですが)

再就職手当をもらうには要件がいくつかありますので、まずはその要件を満たす必要があります。
(そのうちの1つには待期が取れていることも入ります。)
また、就業先が決まったら、ではなく、就職先が決まり「就職日がいつからなのか」がはっきりする必要があります。
説明会でその辺りのことも説明がありますし、多分手続きした時に小さい冊子のようなものを貰っておられるはずです。
その冊子を読みましたか?
なお、また次の仕事が派遣であった場合、前事業所(今回退職した会社)に再就職した場合はもちろん再就職手当は出ませんが、他の派遣会社に就職する場合も該当しない可能性が高いので気をつけて下さい。1年以上の雇用が最初から「確実」でなければなりません。
他にも要件がまだありますが、とりあえず冊子を読んでみては?

それでももし分からなかったり説明会より早くそういったことが知りたい場合は、安定所の窓口で相談されるとよろしいかと思います。
失業保険:受給延長なしにしたい・・・
事故にあって、右肩の脱臼と骨折(正式名は長いのでカット。)したんですけども
手術終わって(また手術あるんですけども)先生から「働いても大丈夫だよ」っていわれたんだけども
失業保険かけてあったの思い出して(とかいっても去年までいた会社のなんだけども)
受給延長の手続きにいったんですね。
でも、係りの人に「(失業保険の給付開始のときに)診断書に就業可能のサインもらってきてくださいね」
っていわれたのですが、先生に「働いても大丈夫だよ」っていわれたこと言えなくって
(ある意味係りの人の迫力負けでもあるけど・・・。)その日は帰ったんだけども、
鞭打ちはちょっとあるけども、金銭的にそろそろキツクなってきたから働きたいなって思ってるんですけど
その「就業可能のサイン(書類)」なくても受給延長をなしにして
(失業保険別にでなくてもいいから)働くことってできると思いますか??
なんか、自分では余計なことしにいったなと思っているんですけど・・・(こんな面倒だと思ってなかったので・・・)
よろしくお願いします。
重複質問は禁止ですよ?

「ケガをして働けない」という理由で受給期間延長の手続きしたのですから、当然、「働けるようになった」という診断書がなければ受給期間延長の解除はできません。

そのまま手続きせずにほおっておいたら、権利が流れるだけですけどね。
でも再就職手当がもらえないし、再度失業したときにややこしいことになると思いますが。
雇用保険、失業保険に知識のある方に質問です。
私は過去に2年雇用保険をかけて働いていた派遣を自己都合で辞め、辞めた月から8ヶ月の間トヨタ期間工として働き、来月には期間満了で退社します
。(自己都合で契約更新をお断りしました。)
この場合、失業保険を受給するのに3ヶ月の待機期間はあるのでしょうか
雇用保険は2社合算で32ヶ月払っています。
期間中は県外でしたが、出稼ぎ手帳はいただかず、保険は一般です。
自己都合による離職ですが、離職理由は「契約期間満了による離職」となり、3ヵ月間の給付制限はありません。
失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
契約社員の場合は契約期間満了で自ら辞めても給付制限3ヶ月がなく1ヶ月くらいで受給可能です。
ただし、自己都合退職になりますから12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
そういう意味では受給資格はあります。
ただし、雇用保険の期間の通算が必要ですから両社の離職票を準備してください。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。

・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職

これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。

簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。

最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
補足
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者

失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。

所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。

>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
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