バイトしながら失業保険をもらうのはむりですか??
バイトの給料は税金は引かれますが雇用保険には入りません。
知り合いに言わなくてもばれないと言われたのですがやっぱりばれるモノですか??
バイトの給料は税金は引かれますが雇用保険には入りません。
知り合いに言わなくてもばれないと言われたのですがやっぱりばれるモノですか??
源泉徴収されちゃったらねぇ…住民税もあるしねぇ…
それに、知り合いに話をした時点で危ないな。
知り合いがどこでしゃべるか分からないよ。
知り合いが職安にチクらなくても、知り合いから、さらに他人の耳に入ればその人がチクるかも。
怯えながらバイトするよりもまっとうに生きるのが一番だよ。
ちなみに、会社も知っていてあなたを雇っていれば、当然罪に問われます。
正直に申告すれば、バイトをした日分の手当の支給が無いだけで、その分受給期間が延びるだけだよ。
それに、知り合いに話をした時点で危ないな。
知り合いがどこでしゃべるか分からないよ。
知り合いが職安にチクらなくても、知り合いから、さらに他人の耳に入ればその人がチクるかも。
怯えながらバイトするよりもまっとうに生きるのが一番だよ。
ちなみに、会社も知っていてあなたを雇っていれば、当然罪に問われます。
正直に申告すれば、バイトをした日分の手当の支給が無いだけで、その分受給期間が延びるだけだよ。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
盛りだくさんですね。税金と健康保険&年金とは異なりますので、税金の
ことだけ書いておきます。
①失業保険は税法の収入には入らない
②税法では、1月から12月までを年間収入をカウント
③交通費は、ほとんどの通勤用交通費は非課税です。(電車などでは月10万円まで)
103万円は、基本控除65万円+配偶者控除38万円=103万円 という非課税限度額
141万円は給与収入が103万円超~141万円未満では、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる、という意味です。配偶者特別控除は、一律ではなく、
103万円超~141万円未満の間で段階的に決まっており、3万円から38万円控除されます。
しかし社会保険料の「扶養」から外れる130万円の方が、インパクトがあるような気がします・・・。
(しかも、ご存じのとおり社会保険の扶養かどうかの基準130万円には、通勤費も含まれ
ますので・・・)
ことだけ書いておきます。
①失業保険は税法の収入には入らない
②税法では、1月から12月までを年間収入をカウント
③交通費は、ほとんどの通勤用交通費は非課税です。(電車などでは月10万円まで)
103万円は、基本控除65万円+配偶者控除38万円=103万円 という非課税限度額
141万円は給与収入が103万円超~141万円未満では、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる、という意味です。配偶者特別控除は、一律ではなく、
103万円超~141万円未満の間で段階的に決まっており、3万円から38万円控除されます。
しかし社会保険料の「扶養」から外れる130万円の方が、インパクトがあるような気がします・・・。
(しかも、ご存じのとおり社会保険の扶養かどうかの基準130万円には、通勤費も含まれ
ますので・・・)
税務署へ申告する際の種類を教えてください。
夫が昨年2月に仕事を辞め、失業保険をもらってから再就職しました。今の会社の給料明細を見ますと、会社からは何も天引きされていません。
年末調整などもなかったので自分たちで税務署に申告しなければならないのではないかと思い税務署のホームページを見たのですがいま一つどの種類の申告をすればいいのかわかりません。
現在持っている情報は
●前職の源泉徴収表
●失業してから現在までの社会保険料と国民年金、住民税等の領収証
●銀行からきた住宅ローンの残高証明書
●生命保険の控除証明書
●再就職先の収入と失業保険の金額
ちなみに雇用保険には入っていますが、これも天引きされていません。(被保険者証をもらっています)
この他に準備しないといけないものもあればぜひ詳しく教えてください。
皆様よろしくお願いいたします。
夫が昨年2月に仕事を辞め、失業保険をもらってから再就職しました。今の会社の給料明細を見ますと、会社からは何も天引きされていません。
年末調整などもなかったので自分たちで税務署に申告しなければならないのではないかと思い税務署のホームページを見たのですがいま一つどの種類の申告をすればいいのかわかりません。
現在持っている情報は
●前職の源泉徴収表
●失業してから現在までの社会保険料と国民年金、住民税等の領収証
●銀行からきた住宅ローンの残高証明書
●生命保険の控除証明書
●再就職先の収入と失業保険の金額
ちなみに雇用保険には入っていますが、これも天引きされていません。(被保険者証をもらっています)
この他に準備しないといけないものもあればぜひ詳しく教えてください。
皆様よろしくお願いいたします。
いまの会社から源泉徴収票をもらってください。
「源泉徴収票をもらえる立場なのかどうか」が分からなければ話になりません。
確定申告するにも必要です。
雇用保険の給付は非課税です。税法では収入に数えません。
「源泉徴収票をもらえる立場なのかどうか」が分からなければ話になりません。
確定申告するにも必要です。
雇用保険の給付は非課税です。税法では収入に数えません。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
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