雇用保険の加入年数について。
15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。
雇用保険は入社した15年前から引かれています。
ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。
解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。
15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?
その前の9年間分はどうなるのでしょう?
失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。
言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。
雇用保険は入社した15年前から引かれています。
ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。
解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。
15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?
その前の9年間分はどうなるのでしょう?
失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。
言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
平気ですよ。就業年数が長いんで6年かけていても15年かけていても受給額には変わりありません。
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第
受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません
補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第
受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません
補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
失業保険の給付額について
失業保険の給付額を計算する際、辞める前半年分の給料の金額を元にしますが、この「給料」の額は、社会保険や所得税が引かれる前の金額のことでしょうか。それともす
べて差し引かれた実際の支給額のことでしょうか。
失業保険の給付額を計算する際、辞める前半年分の給料の金額を元にしますが、この「給料」の額は、社会保険や所得税が引かれる前の金額のことでしょうか。それともす
べて差し引かれた実際の支給額のことでしょうか。
過去6ヶ月の税込み総額の平均で出します。
*賞与や臨時に支払われるものは除く(結婚に祝い金など)
よく質問で手取りがいくらですが基本手当はいくらでしょうかというのがありますがそれでは回答できません。
*賞与や臨時に支払われるものは除く(結婚に祝い金など)
よく質問で手取りがいくらですが基本手当はいくらでしょうかというのがありますがそれでは回答できません。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険について教えてください。
失業保険は、自己都合や懲戒解雇などで退職した人は3ヶ月の待機期間後、支給されると聞きました。
しかし、3ヶ月経っても失業保険をもらわない人がいました。
ここで疑問なんですが、失業保険を使わないメリットって何ですか?
逆にもらわないデメリットは???
いまいち分からないので教えてください。
失業保険は、自己都合や懲戒解雇などで退職した人は3ヶ月の待機期間後、支給されると聞きました。
しかし、3ヶ月経っても失業保険をもらわない人がいました。
ここで疑問なんですが、失業保険を使わないメリットって何ですか?
逆にもらわないデメリットは???
いまいち分からないので教えてください。
失業保険を貰わないメリット
*次の就職先が決まっている場合には、貰わないほうが良いでしょう。失業保険を一度受給すると、次に失業手当を貰えるまでには3年間雇用保険を掛けないと資格が出来ません。従って、次の就職先が決まっている人は敢えて手続きをしない人もいると思います。
デメリットは特に無いですが、無職の期間が長くなる場合や金銭的に困ってしまう事ですかね。
自分で掛けた雇用保険ですから、資格があれば受給されるほうが良いと思います。
あと、前職の6ヶ月前までの給料等の総額で支給額が決定しますので、収入が低い場合に受け取らない人もいるかもしれません
gucc8honさんの様に2回も失業保険を貰っていると性格がひねくれているんですかね?
貰わないメリットって書いているのに、貰えませんとか人の揚げ足を取る様なことしか出来ないから2回も失業保険を受給しているんですかね・・・(文章を読んで理解する努力と学習をした方がいいですよ)
*次の就職先が決まっている場合には、貰わないほうが良いでしょう。失業保険を一度受給すると、次に失業手当を貰えるまでには3年間雇用保険を掛けないと資格が出来ません。従って、次の就職先が決まっている人は敢えて手続きをしない人もいると思います。
デメリットは特に無いですが、無職の期間が長くなる場合や金銭的に困ってしまう事ですかね。
自分で掛けた雇用保険ですから、資格があれば受給されるほうが良いと思います。
あと、前職の6ヶ月前までの給料等の総額で支給額が決定しますので、収入が低い場合に受け取らない人もいるかもしれません
gucc8honさんの様に2回も失業保険を貰っていると性格がひねくれているんですかね?
貰わないメリットって書いているのに、貰えませんとか人の揚げ足を取る様なことしか出来ないから2回も失業保険を受給しているんですかね・・・(文章を読んで理解する努力と学習をした方がいいですよ)
現在、会社都合で退職し求職中です。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
〉妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
「月の収入」に関しては、ありません。
〉国民健康保険減額
どの制度の適用を受けているのか分からないので判断不能です。
低所得世帯であることによる軽減なのか、非自発的失業者の軽減なのか、市町村の基準よる減免なのか……。
「月の収入」に関しては、ありません。
〉国民健康保険減額
どの制度の適用を受けているのか分からないので判断不能です。
低所得世帯であることによる軽減なのか、非自発的失業者の軽減なのか、市町村の基準よる減免なのか……。
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