失業保険の給付を受ける為に
月に一度の認定日に職安へ行っています。
認定日と認定日の間にする2回の求職活動についてですが
例えば登録している派遣会社に電話のみで求職の相談をした場合も
一回にカウントされますか?
しおりにはそこまで書いていませんが
説明会の時に、電話のみでも先方の担当者と話が出来ればOKと
言っていたような気がして。。
私は基本的に派遣での仕事を希望しているので
主に自宅でパソコンか電話での活動が多いのです。
しおりにそこまで書いていないのは、地域地域によって求人や求職者の状況が違うので、
あえてあいまいにしておくことで、後は各職安の判断に任せる、としているからでしょう。

説明会でそういう説明があったのでしたら、
とりあえず、電話での問い合わせ・相談も一回にカウントしてみますか。
それで先方から異論が出れば、「説明会の話と食い違う」でクレームとすればいいです。

その際、「最低でも履歴書送付程度の行動が条件」と言い切られれば、
次回認定時については、そう対応していくより他ないでしょうね。

※個々の担当者名、名札をみてはっきり覚えておきましょうね。
バイトで、嘘ついて辞めてしまったので
後悔しています、

今辞めた理由に嘘ついたことを
言われても反省しています

質問は、ここから

次の会社が決まったから、辞めますと言った場合
雇用保険と離職票は貰えないですか
次の会社が決まったからが、嘘なので

辞めた理由で、
雇用保険の書類と、
離職票を貰えなくなるのでしょうか

失業保険の認定をできるのに
全て、あの日で、雇用保険の資格を失ってしまうのではないかと

次の会社が決まったからと言う理由で
バイトの退職の申し出で、

離職票も雇用保険も会社は出さないですか?

次の会社で決まったから辞める人は
多いと思いますが

バイトなので次の会社、就職にしろ
辞める理由として多い理由にもあり得る話ですが

そのほとんどは、雇用保険も離職票もなしで
次の会社に行くのでしょうか?

辞める時の理由一つで、
雇用保険を貰えるかが、決まるのでしょうか?
退職理由に次の仕事が決まっているか否かを区別するものは離職票にはありません。よって、それで失業保険が支払われるか否かもないです。
次の仕事が決まっていようがいまいが離職票は頂けます。ただ少々時間が掛かるかもしれません。ハロワでは10日程で発行するように指導はしていますが、厳格に指示しているものではなく、ペナルティもない事から指導後は各社の良識に任せていますが、実情、退職者が出る度にハロワに行って手続きするのは事務作業が増えますし、遠方だと更に手間です。1ヶ月に一度退職者数名分をまとめて手続きに行くといった具合ではないでしょうか?
あなたの場合、次の仕事が決まっているという話になってるので、早急に失業手続きをしないといけない状態ではないと判断し特に手続きを急いでないかも知れません。
次の仕事が決まっている場合、離職票はいりませんと言う事が出来ますので勝手に離職票はいらないと判断しているかもしれませんね。
仕事が決まっているなら離職票がなくたってあなたの加入歴は残りますのでその辺は離職票を無くしたと同じく大丈夫です。
失業認定を受けたい時には離職票が必要です。特にいらないと言ってなく、相手もそう勘違いしていないなら遅くとも3週間くらいで届くとは思いますよ。
まだ早くして欲しいなら事務の人に新しい会社で離職票の提出を求められた(個人No.を知るために提出をもとめられたりします、Noさえ分かれば良いので離職票でなくても良いのですが)、もしくは事情が変わり仕事には就かない事になったのでなどと発行の時期を早めてもらえるように言って下さい。
私なんか会社がハロワから近かったのもあるでしょうが、金曜日に退職し、月曜日には事務が手続きをしてくれ翌火曜日には書類が送られてきました。

だけど、普通は在職中に次の仕事を探していたなど失礼な感じなんで仕事が決まっていても、まだこれからです的にかわすひとが多いと思います。
アルバイトしながら正社員わ探したというのはそんなに失礼ではないと思いますが。
家族の介護を目的に会社を自己都合で退職することになりました。これからの手続きにお詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。
家族(母・妻)が、約1年ほど前に同時期に身体障害を得、自宅介護を行って参りました。
各種介護サービスを利用しながら小職も仕事を続けながら介護を行って着ましたが、現仕事と介護の両立に困難をきたし、かと言って母・妻(特に妻)を福祉施設に入所させたくない気持ちが強く、小職44歳でありながら会社を退職し、在宅介護を継続することとし退職を決意しました。収入は母の年金(遺族年金含む)と妻の介護年金だけになりますがなんとか生計は成り立つのですが、
①会社を辞めた後の手続きについて何から始めればよいか(例 健康保険 国民年金 失業保険手続き ・・・)。
②当面、小職が無職になることによる、年金などの助成?(手続きがあるのかないのか不明ですが・・・。)とその手続き。
お詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。退職後は、職安を通じてホームヘルパー介護教育講座を受け、今後の在宅介護の知識を得ていきたいと考えており、又、在宅介護を続けながらでもできる職種を見つける予定をしております。
どうぞよろしくお願い致します。
まずは、勤めていた会社に退職(離職)証明書を
作成してもらい役所に行って下さい。
厚生年金と社会保険でしたか?
そうであれば、国民年金と国民健康保険に切り替えます。
この二つは「国保年金課」で同時に手続きしてくれます。
住民税が給料天引きであったなら、住民税の切り替えも
行ないます。「住民課」に行けば手続きしてくれます。
これで、払うべき物の手続きは終了。

ハローワークには、退職して離職証明書が手元に来たら
出来るだけ早く行ってください。
(離職証明書は、概ね10日くらいでもらえると思います)
あと、雇用保険に入っていれば雇用保険証も忘れずに持って行ってください。
ハローワークで初めて手続きをして、1週間後に
給付についての説明会が行なわれます。
自己都合の退職だと、給付期間は正規の期間ですので
3ヶ月は給付されないと思います。

年金に関しては、多少の免除が適応されるかもしれないので
役所の窓口担当者に相談してみてください。
住民税は、前年度の収入によって決まるので
免除は難しいと思います。ただ、2ヶ月に1回の徴収を
分割にはしてくれます。こちらも窓口担当者に相談してください。

余談ですが、職安のヘルパー講座は無料ですが半年程かかり
人数制限もあります。
通信だと、10万円程かかりますが最短1ヶ月です。
学校によっては、納めた金額の2割が国から返金されます。
資格取得に対して、再度検討してみてもいいかもしれません。

大まかで申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
退職してから「給付制限期間(自己都合退職の場合、だいたい3ヶ月)」のうちは、アルバイトをしていても
特に問題は無いと思います。
ただし、「失業手当」をもらうためには、そのうち少なくとも「7日間失業状態の期間(待機期間)」を持たないとダメです。
ご質問の方は月に5日程度の仕事なので、大丈夫でしょう。

また「手当」をもらえるようになってからも、失業保険は「失業している日」を「1日ごと確認」しますので、
アルバイトをした場合、その日が「失業保険をもらえる日」から除外されるだけです。
つまり、「停止」してしまうわけではなく、「働いた日だけ失業手当がもらえない」ということになります。
(金額が少額ならもらえる場合もある)

ただし、いわゆる「就職」した場合は、もちろん「失業手当」はストップします。

退職した後、ハローワークに行って失業保険の手続きをしたときに説明があると思いますよ。
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
基本的には、いったん認定日がきまったら変更はできません
親族の結婚式については変更してもらえる可能性もありますが旅行では無理です

説明会のときに、認定日が決まりますが、その時には変更は可能です
ただし、先着順のような感じなので希望通り変更できるとは限りません
説明会が終わるやいなや、素早く変更希望をつげてください


私は、説明会の翌日が初回認定日に割り振られていたので別の認定日型に変更してもらいました

ただ、認定日型の変更は可能ですが、個々の日程について、「10月はこれないからここだけ替えてほしい」とかはできません。
年末年始や祝日が入ると「4週毎」というのは絶対ではなくなります。ですが予め決められた認定日は絶対といっていいかと思います


結婚式は1日だけでしょうから5日もずらすのは無理ですね。結婚式当日が認定日、のような場合に変更の可能性があります

とはいっても、認定日にいかなければ直近28日分お金がもらえないだけなので(基本手当日数は減らないので)別にいいのではないでしょうか
その場合にも予め、「次の認定日はどうしても来所できない」旨相談してください。そうしないとそのあとの28日も認定されなくなりますし
認定日飛ばしと判断されると種々の手当が出なくなることがありえます(訓練受講時等)
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