失業保険給付される?
27歳女子です。
来年2月末に退職をします。
他県に住んでいる婚約者の元へ行くため退職します。寿というより、私の勤めている会社は彼の住まいにはないためです。
あちらへ行って、正社員と目指したいと思っています。もしものために失業の手続きをしたいと思ってます。

そこで、質問なのですが、住所を転居し、婚約者との同居ですが、もしもの場合、失業保険は給付される対象になるのでしょうか。

結婚は来年11月なので、仮に失業保険給付中に、姓が変わる予定はありません。ただ公共料金は彼の名義で引き落とし予定なので、免許証以外で現住所を確認できるものはなさそうです。

ご教授願います。
もともと失業給付は自宅近辺での申請でかまいませんので
引越しても特に問題ないかとは思います。
でも詳しくはハローワークに問い合わせください。
会社員2年目の者です。教員と結婚した後に変わることを教えてください。今、会社に勤めて二年目ですが、彼が教員で結婚する予定です。(いつかはまだ未定です)そこで、待遇や金銭的な面などの変化について質問です
今会社には、健康保険、厚生年金、雇用保険、市民税、退職金の積み立て、を毎月払ってもらっています。

①もし、私が彼と結婚すると何か変わりますか?具体的にはどう変わりますか?

②また、扶養に関しても知識が皆無なのですが、妻が夫の扶養に入るのでしょうか?その場合、会社からもらえるものなどが変わってきたり、制限がでてきたりするのでしょうか?

もう一つ、上記のこと以外で、質問させてください。
今の会社を自己都合で辞めたいのですが、失業保険は自己都合では出ないと友人に言われました。
③しかし、失業保険のことが書いてあるHPをみたところ、自己都合でも会社都合でも就職をする意志があり、求職活動しているならもらえると書いてあるのですが、本当でしょか?もらえるとしたら、退職金をもらってさらに失業手当をもらえますか?

また、私が気づいてない点や落とし穴?などがありました、ご教授いただけたら助かります。
うちの会社はたぶんブラッ○なんだと思う(働いている人はいい人ばかりなのですが、いろいろ謎なときが多いのです)ので、何かあったときのために、本当は受け取る資格があるのに、与えられなかったりしたら、ショックなので;;;

以上、どうぞよろしくお願いいたします。
①結婚すればどちらかの名字が変わるだけで、会社的には何も変わりません。業務上の都合で旧姓を使うことは可能です。
②扶養ですが会社を辞めない限り夫の扶養に入ることは出来ません。年収が130万以下でないと扶養には入れません。
③失業保険ですが自己都合の退社の場合は、失業給付申請してから3ヶ月経たないと貰えません。その間毎月認定日と月2回ハローワーク等に行って求職活動をしないとなりません。
退職金を貰っても失業給付は貰えます。ご安心下さい。
失業保険の受給手続きについて質問です。
突然の会社事情による解雇通告を受け困っています
もともと今年の夏には結婚する予定になっており

仕事は今後も続ける予定でしたので
この不測の事態に、なにすればいいのか分からなくなりました。

関東へ引っ越しても、仕事はします

それは、それでよいのでしょうが本日手元に届いた離職票・・・

今週末から10日間ほど、関東へ入籍や挨拶のため関東へいきます。
入籍は、彼の実家のあるところで行います

この時点では、本籍「関東」住民票「九州」

その後、住まいが決まってから首都圏へ引越し
本籍、住民票もうつします

この間、収入が途絶えるのでハローワークへは早めに手続きに
伺いたいのですが来週入籍が決まっているので入籍後にハローワークへ
手続きに行くのでしょうか?

入籍前の今週ハローワークへ行くとしたら
雇用保険説明会の日程などは、ずらしていただけるのでしょうか?

あと離職票は、旧姓になっててもいいのでしょうか?

このような相談は、ハローワークでは親身に相談にのっていただけるのでしょうか?

質問だらけで、すみません・・・・
もともと地元九州では長期就職口は探せないのですから、関東に来てからの就職先を見つけるのか、関東に行くまでの短期就職先を見つけるのかどちらかを決めていかないといけませんね。その条件でハローワークに相談してみましょう。

離職票の名前が旧姓であっても、名前が変わってから氏名変更を行えば問題ありません。早めにハローワークに手続きに行きたいのであれば入籍(名前が変わる)前でも全然問題ありません。

ハローワークから指定の説明会等は事情を説明すれば延期してもらったりできるはずです。

疑問があるのであれば、いち早くハローワークに赴き、最初の手続きだけでも済ませてしまえば、その後はハローワークの方で今後について相談に乗ってくれるはずです。

ちなみに現在失業中であり、今月中に入籍をするのであれば、ご主人が社会保険であるならば被扶養者にしてもらえば如何でしょうか。
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