失業保険個別延長適用中に海外に行くことを決めた場合の失業保険の受給辞退の仕方を教えてください。
就職活動を行ってまいりましたが、なかなか思った職業に就くことが出来ずにいました。
このたび知り合いのつてで海外での就職が決まりそうです。

私としてはチャレンジしてみたいと思っているのですが、海外での就職で失業保険を途中でやめる場合どのような手続きが必要ですか?
そのまま行かなければ資格が消滅するのは分かるのですが、なんとなく後味も悪く、できればちゃんと辞退する旨をハローワークに伝えたいと思っています。

おそらく問題なく就職できるかと思いますが、まだ正式な採用ではありません。

とりあえず海外に行って今後の準備などもしなくてはいけないので、(それに海外での就職活動では失業保険受給の対象にならないですよね?)早めにハローワークに行って手続きを済ませてしまいたいと思っています。

その場合、前回の認定日から辞退するまでの失業保険をいただくことはできますか?

いろいろ調べてみたのですが、同じような質問を捜すことが出来なかったので、質問させていただきました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
海外で新しいスタートができそうでよかったですね。
また、あなたは正直で几帳面な方だと思います。

ハローワークに出向かれて、ありのままを相談されてください。
すでに渡航されていて電話や手紙しか手段がないのであれば、それでも辞退は可能ですが、できれば前の認定日から辞退の日までの給付を受けるには、出向く必要があります。
そうすれば支給されますよ。
つまり貴方は、雇用保険辞退というより正式には、「求職活動をやめる」ということです。
これは海外で働くほか、国内で自分で事業を起こす場合でも同じです。


海外の会社では原則として雇用保険の適用はありませんが、日本の会社の海外拠点の勤務であれば、一括適用になってる場合は、雇用保険の被保険者となります。

海外で雇用保険に加入しない場合でも、万一、海外のお仕事に不都合があって再び国内で仕事を探す場合に給付が受けられる場合もありますので、うやむやにしないほうがいいです。
「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。


『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』

一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。

認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
失業保険給付について教えて下さい。

育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。

最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
最初の認定日に失業状態でなくても受給はできますよ。それって誰から聞きましたか?
待期期間が終わって職が決まった場合は再就職手当は支給されます。
ただし、自己都合の場合で給付制限がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ再就職手当は支給になりません。給付制限がない場合は支給されます(支給日数の60%支給ですから90日の場合は54日))
それと、失業給付は就職日の前日までは支給されます。
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