算定基礎届について
今月から今の会社に事務として勤めています。
私が入る前に前任の方は退職されまして、すべてが初めての経験で戸惑っています。

先日社会保険の手続きをしてきまして、後日送付書と共に算定基礎届の案内が届きました。
他の社員さん用はまた後日届くそうで、私用は何も印字されてない紙です。
ネットでも調べてみたのですが、悩んでしまい質問させて頂きました。
来月に事務説明会はあるのですが、それまでに自分でも理解を深めておきたいです。

私自身は5月に内定をもらう前は2月~5月の約3ヶ月間失業保険を貰いながら転職活動をしていました。
初出勤の数日前に満期を迎え、今月は10万程失業保険をもらって終了しました。

会社は末締めの翌月10日払い。
今月5月の給料(6月支払い)だけは出勤した日数(休まなければ16日)×○○円の計算になりました。
6月分以降は月給+交通費が定額とされるそうです。

1、オとカにあたる従前の標準報酬月額とは「現在の標準月額報酬を記入」なので、例えば月給18万(交通費含)ならば健康・厚生は180明記になるんでしょうか??

2、クの4~6月なのですが、4月は3月の給料(日数は31日)、5月は4月分(30日)、6月は5月分(31日)と考えて良いのでしょうか?
それとも4月は4月分の日数や給料額でしょうか??

3、ケの通貨によるものの額ですが、特別手当は含んで書いてもいいのですか??
昨年の給料明細を見てましたら、昨年から毎月ある人もいましたが、今年から毎月全員に2万ほどでていました。
出張○日を含んでいたり、夜間を含んでいたりと様々で…

4、セの平均額なのですが、私自身5月は16日出勤予定で支払基礎日数が17日を満たしていません。
17未満は単純に3で割ってはいけない、と見ましたが、私は平均を出せますか??

5、社員Aさんは4月度(5月支払い)から基本給が1万6千円上がりました。
ただ特別手当(○日含む)などを入れた総支給額は3月度が高く、等級は25にあたります。
4月度の総支給額の等級は22となり、3つも級が変わりました。
5月度はまだ分からないのですが、等級が変わっているので、また他に何か手続きや届出は必要ですか??

6、社員Bさんは今年2月度(3月支払い)から基本給が約3万円アップされていました。
等級は1月は21、2月以降は25でした。
2012年9月~2013年1月までは以前の基本給です。
これらは今回の算定に影響などはありますでしょうか??

とても長々と申し訳ないです。
あと、意味がきちんと伝わらない部分や足りない情報などがございましたらご指摘頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①「現在の標準月額報酬を記入」といっても、今もらっている給与額で考える訳ではありません。毎月、変動するわけではないのです。
社会保険の資格取得する際に、資格取得届を提出されたものと思割れますが、その控えはありますか?
資格取得時に記入した報酬月額もとに算定した等級を記入しますので、控えに記載されている月額を記入してください。

②実際に4~6月に支払われた金額を記入します。
翌月10日払いということですので、4月には3月分(4月10日支払い分)、5月には4月分(5月10日支払い分)、6月には5月分(6月10日支払い分)をそれぞれ記入します。

③賞与届によるもの以外は、すべて給与として含まれます。

④17日以上の月のみを合計し、その月数で割ります。
貴方の場合は、6月のみだと思いますが、16日ということですので、該当しません。その場合は、従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。

⑤固定給が変動した場合は、随時改定に該当する場合があります。
しかし、前月などと比較するのではなく、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があった場合、随時改定に該当します。
前年の算定基礎届により決定された月額が従前等級になります。

⑥⑤と同様です。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。

ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。

2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
8月に出産予定の為、3月末に退職予定の者です。
漠然と、退職したら夫の扶養家族に入ろうと思っていましたが、
1月から考えると私の会社は末締め15日払いの為、4回給料日がやってきます。
計算すると(交通費はぬいて)計143万円になります。
これでは夫の扶養家族にはなれないんですね。
退職予定を前倒しし、103万円以内に抑える方が、保険や税金の関係からするとお得ですか?
出産一時金や失業保険など色々あって調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。。。
失業保険も延長手続きを取るつもりでしたが、
健康保険に自己加入するのであれば、退職後すぐに受給手続きをすべきでしょうか?

よろしくお願いします。
夫の加入している健康保険が政府管掌の場合
過去の年収は関係なく、無職になると同時に扶養に入ることができます。
組合管掌の健保の場合は、会社によって独自に扶養基準が決められていて
一般的に政府管掌よりも厳しい場合が多いようです(過去の年収を問う場合があります)

まずは、夫の健康保険証で、保険者(政府管掌の場合は社会保険事務所、
組合の場合は、○○健保組合)を確認してみましょう。

健保組合がある場合は、夫の会社に確認しないと
すぐに扶養に入れるかどうかは、なんとも言えません。

なお、失業給付金や出産手当金を受給する場合は
その額により(日額3612円以上)扶養から外れなければなりません。
失業保険にて質問お願い致します。何度かこちらから質問させていただいて失業保険が下りることは、分かったのですが給付率を教えて頂けるとたすかります。
まず簡単に計算してみたのでのせてみます。24歳、就職期間5年6ヶ月。給付日数90日。月額給料約20万円×6ヶ月=120万円÷180日=約6600円(日額)となるのですが失業保険の給付率を調べた所50%~80%となっているのですがこの給付率の決め方が分かりません。私は、何%頂けるのでしょうか?計算出来る方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
給与を沢山もらっていた人は50%に近く、少なかった人は80%に近いのです。
20万円なら80%に近い方です。
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