私は11年間働いてきた会社を、2月15日付で退社します。
11年間毎月、雇用保険を支払っていたので、失業保険をもらいたいと思っています。
形式上、自主退社です。
この場合、いつから失業保険は給付されますか??
また、どうやったら失業保険をもらえますか??
今のところ、次の仕事は見つかっておりません。
11年間毎月、雇用保険を支払っていたので、失業保険をもらいたいと思っています。
形式上、自主退社です。
この場合、いつから失業保険は給付されますか??
また、どうやったら失業保険をもらえますか??
今のところ、次の仕事は見つかっておりません。
公共職業訓練がオススメです。公共職業訓練を受けると失業保険がすぐもらえます。(支給期間6か月)
職が決まっていないのでしたら、その方が得です。
公共職業訓練はハローワークで申し込めます。
職が決まっていないのでしたら、その方が得です。
公共職業訓練はハローワークで申し込めます。
失業保険についての質問です・・
会社を退職する予定なのですが、自己都合で退職すると失業保険をもらえるのが3ヶ月も先になってしまいます。
残業時間がおおければ会社都合にできると言いますが、タイムカードがありません。どうやって証明したらよいのでしょうか?
または自己都合退職してから、残業が多いので辞めたと会社都合退職に変更できないのでしょうか?気が弱いので・・
会社を退職する予定なのですが、自己都合で退職すると失業保険をもらえるのが3ヶ月も先になってしまいます。
残業時間がおおければ会社都合にできると言いますが、タイムカードがありません。どうやって証明したらよいのでしょうか?
または自己都合退職してから、残業が多いので辞めたと会社都合退職に変更できないのでしょうか?気が弱いので・・
残業時間が多くても時間外手当はもらっているとしてお答えします。
ご質問は失業給付を早くもらいたいと言うことですね?(ただし雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要です)
たとえ自己都合退職になっても「特定受給資格者」の認定をハローワークから受ければ3ヶ月の給付制限は付かずに早くもらえます。その認定要件の一つに「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に既定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため・・・・」というのがありこれに該当すると思います。
タイムカードがないのならっ給料明細書に時間外賃金の欄があるはずですからそれで判定はできます。もしHWで判定出来なければ会社に問いあわせが行くはずです。
時間外賃金をもらっていなくて長時間時間外をしているなら別の問題で、労働基準法違反の問題で、労基署に行ってください。
ご質問は失業給付を早くもらいたいと言うことですね?(ただし雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要です)
たとえ自己都合退職になっても「特定受給資格者」の認定をハローワークから受ければ3ヶ月の給付制限は付かずに早くもらえます。その認定要件の一つに「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に既定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため・・・・」というのがありこれに該当すると思います。
タイムカードがないのならっ給料明細書に時間外賃金の欄があるはずですからそれで判定はできます。もしHWで判定出来なければ会社に問いあわせが行くはずです。
時間外賃金をもらっていなくて長時間時間外をしているなら別の問題で、労働基準法違反の問題で、労基署に行ってください。
失業保険を申請して(6月中旬)、9月中旬から失業保険をもらおうとしているものですが、その給付制限期間中に3ヶ月くらいの短期のアルバイトをすると、9月からの支給が減給されたり、先延ばしされたりしてしまうんでしょうか?受給資格者のしおりをよんでいると、アルバイトをして、失業認定申告書に就業の事実を伝えることで、減額されるような説明があったのですが・・・。正直、3ヶ月間も何もできないなんておかしくなっちゃいそうです。今後の計画としては、この3ヶ月間短期のアルバイトをして、10月から失業保険を受けながら、職業訓練学校で6ヶ月の講習を受講しようと考えているのですが。
待期期間はまずいですが、給付制限期間(3ヶ月)はもともと失業給付がないのですからアルバイトをしてもかまいません。失業認定申告書に其の事実を申告しても失業給付が減額されることはありません。ご心配なら職安で相談して下さい。
減額があるのは受給期間中にバイトをした時です。
減額があるのは受給期間中にバイトをした時です。
残業が多いので退社しようと思っています。60時間くらいで一円も貰ったことがありません。100時間以上したことも何度もあります。
タイムカードのコピーを持っていけばすぐに失業保険もらえますか?その際辞めた会社に確認するようなことするんでしょうか
タイムカードのコピーを持っていけばすぐに失業保険もらえますか?その際辞めた会社に確認するようなことするんでしょうか
失業保険を貰うには離職票が必要です。
離職票は会社が職安に提出し、職安から会社控えと本人分が返されます。
その本人分を会社からあなたが受け取り、それを持ってあなたが失業保険の手続を行います。
ですが依願退職であれば失業保険をもらえるのに最低でも3ヶ月かかります。
ちなみにタイムカードのコピーと給料明細を持って労働局に相談に行って下さい。
その後裁判になるかもしれませんが残業分は払ってもらえます。
離職票は会社が職安に提出し、職安から会社控えと本人分が返されます。
その本人分を会社からあなたが受け取り、それを持ってあなたが失業保険の手続を行います。
ですが依願退職であれば失業保険をもらえるのに最低でも3ヶ月かかります。
ちなみにタイムカードのコピーと給料明細を持って労働局に相談に行って下さい。
その後裁判になるかもしれませんが残業分は払ってもらえます。
職業訓練が七月の頭から始まるコースをうける予定です。 3月いっぱいで仕事をやめ、今は離職票待ちですが、
1年契約の雇用だったので失業保険が給付制限はつかないかもしれません。 なので離職票がきてから90日間の失業保険をすぐ受けることは可能で、七月の職業訓練に間に合います。
しかし、職業訓練に必ず受かるという保証はないし、落ちたら次に受けるのは8月コースになると失業保険が切れてしまいます。
この心配をハローワークにいうと生活もあるからはやく受給したほうがいいとか、七月のコースのことだけ考えましょうと落ちたあとのことはあまり触れません。
どうしようか迷っています。 七月のコースの合格発表を待ったほうがいいのでしょうか?
アドバイスいただけたらうれしいです
1年契約の雇用だったので失業保険が給付制限はつかないかもしれません。 なので離職票がきてから90日間の失業保険をすぐ受けることは可能で、七月の職業訓練に間に合います。
しかし、職業訓練に必ず受かるという保証はないし、落ちたら次に受けるのは8月コースになると失業保険が切れてしまいます。
この心配をハローワークにいうと生活もあるからはやく受給したほうがいいとか、七月のコースのことだけ考えましょうと落ちたあとのことはあまり触れません。
どうしようか迷っています。 七月のコースの合格発表を待ったほうがいいのでしょうか?
アドバイスいただけたらうれしいです
職業訓練の入校日に雇用保険の所定給付日数の残日数が1日でもあれば訓練期間中は雇用保険の基本手当が受給できますが、所定給付日数の残日数が無ければ、と言う心配でしょうね。
7月入校の訓練だと、応募期限は5月20日過ぎまでじゃないでしょうか。
このことを念頭に、雇用保険の受給手続きは5月中旬(7月入校の応募締め切り1週間以上前)にされれば、8月入校が8月中旬以降でなければ、基本手当の受給は可能でしょう。
今すぐに受給手続きをすると、早ければ7月中旬ぐらいで90日の所定給付日数が終わってしまい、8月入校の訓練では手当は受給できないことになります。
【補足】
途中で中断は可能です、認定日に出頭しなければ不認定となり、その間の基本手当ては支給されず給付日数は残ります。
ただ、職業訓練入校試験の面接で、不認定になっていることはわかりますので、手当て目当てだと判断されてしまい不利(不合格)になる可能性があります。
職業訓練が定員に満たなければ合格もあるかも知れませんが、定員を超える応募があった場合は不利になるでしょう。
7月入校の訓練だと、応募期限は5月20日過ぎまでじゃないでしょうか。
このことを念頭に、雇用保険の受給手続きは5月中旬(7月入校の応募締め切り1週間以上前)にされれば、8月入校が8月中旬以降でなければ、基本手当の受給は可能でしょう。
今すぐに受給手続きをすると、早ければ7月中旬ぐらいで90日の所定給付日数が終わってしまい、8月入校の訓練では手当は受給できないことになります。
【補足】
途中で中断は可能です、認定日に出頭しなければ不認定となり、その間の基本手当ては支給されず給付日数は残ります。
ただ、職業訓練入校試験の面接で、不認定になっていることはわかりますので、手当て目当てだと判断されてしまい不利(不合格)になる可能性があります。
職業訓練が定員に満たなければ合格もあるかも知れませんが、定員を超える応募があった場合は不利になるでしょう。
残業過多による失業保険の給付制限解除と未払い残業代の問題
昨年勤めていた会社を辞め、未払い残業代を支払ってもらいました。
そちらはスムーズでしたが残業に関わることでもう一点問題があります。
月45以上の残業が3ヶ月続いていた場合に失業保険の給付制限がなくなるとのことで、
離職時には「自己都合」ということにしていましたが(会社に面と向かって残業のことを言うの勇気が無かったので)
ハローワークで失業保険の手続きをする際に「正当な事由のある自己都合」に変更の申請をすることにしました。
事実関係の裏付けが取れるまで、給付制限の件は保留状態になっているのですが困ったことに前会社が返答をしません。
このまま返答無しだと給付制限がある状態と変わらなくなってしまいます。
何度もハローワークへ催促の申し出をしているのですが、ハローワークには強制力が無いようで連絡があるまでお待ちくださいの一点張りです。
結局ご本人から元お勤め先へご連絡いただくのが一番ですとのことで不本意ではありますが近々自分で電話をしようと思っています。
ただ一点気になったのがハローワークの方が、何か裁判を起こしてはいませんか?と私に確認をとりました。
それは上記の未払い残業の件だと思います。和解して終了していますが…。
自分なりに調べた結果全く別問題だとは思うのですが何かそのことで前会社に言い分の余地が生まれるのでしょうか?
またこういった問題でもし代理人を立てる場合は弁護士の管轄なんでしょうか?
昨年勤めていた会社を辞め、未払い残業代を支払ってもらいました。
そちらはスムーズでしたが残業に関わることでもう一点問題があります。
月45以上の残業が3ヶ月続いていた場合に失業保険の給付制限がなくなるとのことで、
離職時には「自己都合」ということにしていましたが(会社に面と向かって残業のことを言うの勇気が無かったので)
ハローワークで失業保険の手続きをする際に「正当な事由のある自己都合」に変更の申請をすることにしました。
事実関係の裏付けが取れるまで、給付制限の件は保留状態になっているのですが困ったことに前会社が返答をしません。
このまま返答無しだと給付制限がある状態と変わらなくなってしまいます。
何度もハローワークへ催促の申し出をしているのですが、ハローワークには強制力が無いようで連絡があるまでお待ちくださいの一点張りです。
結局ご本人から元お勤め先へご連絡いただくのが一番ですとのことで不本意ではありますが近々自分で電話をしようと思っています。
ただ一点気になったのがハローワークの方が、何か裁判を起こしてはいませんか?と私に確認をとりました。
それは上記の未払い残業の件だと思います。和解して終了していますが…。
自分なりに調べた結果全く別問題だとは思うのですが何かそのことで前会社に言い分の余地が生まれるのでしょうか?
またこういった問題でもし代理人を立てる場合は弁護士の管轄なんでしょうか?
その、裁判とかで残業認めているなら、
会社認めたんですよね?
なにか残業時間を
ハロワに提示できませんか?
あくまでも、会社が発行する給料明細で残業時間載ってれば、特定理由で給付制限はなくなります。
裁判?で、会社が残業時間認めた書類があれば、給付制限無しになりそうだけど。
ないなら、内容証明で送ったらどうですか?
弁護士でも確か5000円位だったような・・・
会社認めたんですよね?
なにか残業時間を
ハロワに提示できませんか?
あくまでも、会社が発行する給料明細で残業時間載ってれば、特定理由で給付制限はなくなります。
裁判?で、会社が残業時間認めた書類があれば、給付制限無しになりそうだけど。
ないなら、内容証明で送ったらどうですか?
弁護士でも確か5000円位だったような・・・
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