失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
単純に雇用保険に加入していた期間によるのではないんですが。

〉昨年の6月~今年の3月まで10カ月間
「10ヶ月」と言えるためには、例えば「6/1~3/31」など、丸々10ヶ月でないとダメです。
「6/2~3/31」とか「6/1~3/30」では「10ヶ月」になりません。
※同様に、「8月1日~31日」とか「8月10日~9月9日」なら「1ヶ月」になるが、「8月10日~9月8日」はダメ。

↑の区切り方で「1ヶ月」になるもののうち、その期間に「賃金支払基礎日数」を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
その「被保険者期間」が12ヶ月必要です。

「賃金支払基礎日数」とは、出勤日・有休日など、賃金計算の対象になった日です。


〉辞めてどのくらいの期間までに行かないと貰えないでしょうか?
受給資格があるのは、原則として離職から1年間です。
ただし、離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきますから、離職の9ヶ月後に職安に行っても意味がありません。

また、1年が過ぎると受給途中でも打ち切りです。
給付制限がつく場合で、所定給付日数が90日なら、(待期7日があるので)離職の半年後の1週間前には行かないと、受けきれない可能性があります。
失業ほけんについて。
失業保険の受給資格に離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合とありますが、(離職の日以前1年間)とゆうのは一年働いていないとだめなのでしょうか?6か月間雇用保険料を払って離職した場合(在職期間も6か月間)、受給できないのでしょうか?
※補足について
自己都合なら12回ないと今回は受給できません。今回の6回分を引き継ぐには、再就職先で雇用保険に加入して、でさらに6回分を納付します。
いまの会社を辞めて1年以内に雇用保険がある会社で貴方がが雇用保険に加入すれば、いままでの6回分と通算(足し合わせる)ことが出来ます。

自己都合の場合には2年間のうち雇用保険加入で12ヶ月以上あることが必要です。
2年間のうち、と言うのはとびとびでも良いから賃金の基になった勤務された日が、11日ある月が、12カ月(12回)あれば良いです、と言うことです。
会社都合離職の場合には、同様に、雇用保険加入期間中、1年間のうちにと飛びとびでも良いから勤務された日が11日以上ある日が6か月間(6回)あれば大丈夫です。
貴方の場合が、会社都合で離職なら、6回あれば受給できると思われます。
今月、退職を余儀なくされました。失業保険をもらおうと思っているのですが、
今回退職をした会社は3ヶ月しかいなかったのですが、ちょうど1年前まで、3年働いていました。前職の失業保険で給付はしてもらえるのでしょうか??
前の会社でちょうど1年前まで働いていて、今度の会社には3ヶ月前からいたんですよね?
今回退職した会社で雇用保険に加入していたなら、前の会社の3年分と今回の3ヶ月は加入期間として通算されているので大丈夫です。
もし今回退職した会社で雇用保険に加入していなかったなら、雇用保険の基本手当ての受給資格期間は離職の翌日から1年間なのでアウトです。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
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