60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
受給はできますが、今までのような給付ではなく、高年齢求職者給付金というものになります。
高年齢求職者とは65歳以上の方で、給付は1年以上の被保険者期間で50日分の基本手当日額が一括で給付され、それで終了です。(認定は1回のみ)
(1年未満は30日分)
なので64歳で辞められる方も多いようです。
64歳で辞めれば、自己都合退職でも90日、会社都合になれば150日の給付日数になるためです。
高年齢求職者とは65歳以上の方で、給付は1年以上の被保険者期間で50日分の基本手当日額が一括で給付され、それで終了です。(認定は1回のみ)
(1年未満は30日分)
なので64歳で辞められる方も多いようです。
64歳で辞めれば、自己都合退職でも90日、会社都合になれば150日の給付日数になるためです。
失業保険って会社辞める人なら誰でももらえるんですか?
なにか手続きとかって必要ですか?
ちょっと、気になったもので・・。
なにか手続きとかって必要ですか?
ちょっと、気になったもので・・。
失業保険を受給するには、6ヶ月以上雇用保険に加入しなければなりません。
退職の際に離職票の退職理由を確認し署名、捺印します。その後、離職票と雇用保険被保険者証、振込み口座番号、印鑑を持ってハローワークで申請します。
就業期間が10年未満、自己都合退職は90日間支給されます。さらに自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、申請してから3ヵ月後に最初の受給を受けられます。
退職の際に離職票の退職理由を確認し署名、捺印します。その後、離職票と雇用保険被保険者証、振込み口座番号、印鑑を持ってハローワークで申請します。
就業期間が10年未満、自己都合退職は90日間支給されます。さらに自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、申請してから3ヵ月後に最初の受給を受けられます。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
はじめまして。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
受給期間満了日というのは待機期間満了日ということでいいんですよね。
正確かどうかわかりませんが1回目の給付額は待機期間満了日翌日の 11/2~最初の認定日前日11/21まで20日間
基本手当日額×日数 20 支給額 97,540円 だと思います。
残りの給付残日数 70日
2回目は 1回目の認定日11/22~2回目の認定日前日までの日数を基本手当日額にかければ算出されます。
正確かどうかわかりませんが1回目の給付額は待機期間満了日翌日の 11/2~最初の認定日前日11/21まで20日間
基本手当日額×日数 20 支給額 97,540円 だと思います。
残りの給付残日数 70日
2回目は 1回目の認定日11/22~2回目の認定日前日までの日数を基本手当日額にかければ算出されます。
定年退職後嘱託になり同じ職場で働きます。受け取る失業保険給付は?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
平成15年5月1日以降に60歳に到達した人には、退職時の賃金から失業手当を計算します。
平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。
なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。
なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
失業保険受給中のアルバイトについて
今年1/15に自己都合で会社を退職しました。今は車の免許と資格取得の為の学校に通って勉強しています。
2/23にハローワークに行き、失業保険の申請をしてきました。
ただ自己都合での退職ですので、待機期間が三か月ありますし今は実家から学校に通って勉強しているだけですが今後就職活動するにしてもお金がかかると思うのでアルバイトをしたいと思っているとハローワークの職員さんに伝えました。
私は今25歳で、20歳の時から同じ会社で働いており失業保険を受給するのも初めてなので分からない事だらけなので色々聞いたのですがハローワークの職員さんは難しい言葉で早口に返答してきて全く理解できませんでした。理解できない所を聞こうとしても取りつく島もありません。
帰ってネットで色々調べてみたら、週20時間以内のアルバイトならきちんとハローワークに申請すれば問題ない、働いた日数分の日割り額は減額されるが支給後に戻ってくる、不正受給した場合は最悪3倍返却になる等と書いてありました。
私の場合、きちんとアルバイトを申告して週20時間以内に納めれば不正受給にはなりませんか?またそうすれば本当に受給後に差額分は戻ってくるのでしょうか?
詳しい方、ご返答お願いします。
今年1/15に自己都合で会社を退職しました。今は車の免許と資格取得の為の学校に通って勉強しています。
2/23にハローワークに行き、失業保険の申請をしてきました。
ただ自己都合での退職ですので、待機期間が三か月ありますし今は実家から学校に通って勉強しているだけですが今後就職活動するにしてもお金がかかると思うのでアルバイトをしたいと思っているとハローワークの職員さんに伝えました。
私は今25歳で、20歳の時から同じ会社で働いており失業保険を受給するのも初めてなので分からない事だらけなので色々聞いたのですがハローワークの職員さんは難しい言葉で早口に返答してきて全く理解できませんでした。理解できない所を聞こうとしても取りつく島もありません。
帰ってネットで色々調べてみたら、週20時間以内のアルバイトならきちんとハローワークに申請すれば問題ない、働いた日数分の日割り額は減額されるが支給後に戻ってくる、不正受給した場合は最悪3倍返却になる等と書いてありました。
私の場合、きちんとアルバイトを申告して週20時間以内に納めれば不正受給にはなりませんか?またそうすれば本当に受給後に差額分は戻ってくるのでしょうか?
詳しい方、ご返答お願いします。
きちんとアルバイトを申告すれば支給期間の終わりがその分ずれますので、そのことを差額が戻ってくるといったのでしょうか。それに就業手当とか再就職手当に該当しないという条件がついたはずです。
仕事を得るための努力をしている行為を次の認定日までには2回はやりなさいといわれませんでしたか?(最初の説明会は出席したと思いますが、それは1回にカウントされます)仕事をネットで探すだけではなく、応募するので一回というカウントです。
失業給付は、働く意志と能力があって、仕事したいのに職がない人がもらう給付です。だからアルバイトしてるときは、給付がその分ストップするんです。お金がもらえるかもらえないは関係なく、就職活動ができないような、たとえばボランティア、家の手伝いなんかも、失業給付がもらえない日となります。だからどういう資格を取得したいのかわかりませんが、職業訓練などでない学校へ行っているのであれば、それもまずいかもしれません。
説明会のときに配布された資料にちゃんとかいてあるはずなので、よく読んでみてください。
ばれないと思っていたら密告されたりとかいうことは結構あるらしいので、正直に申告したほうがいいですよ。
窓口の人が丁寧に教えてくれなかったというのは不幸ですが、結構むずかしいことなので、何度でも聞きに行ったら良いですよ。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではないです。めったにあることではないですし。それに窓口はひとりではないでしょうし。
がんばってください。
仕事を得るための努力をしている行為を次の認定日までには2回はやりなさいといわれませんでしたか?(最初の説明会は出席したと思いますが、それは1回にカウントされます)仕事をネットで探すだけではなく、応募するので一回というカウントです。
失業給付は、働く意志と能力があって、仕事したいのに職がない人がもらう給付です。だからアルバイトしてるときは、給付がその分ストップするんです。お金がもらえるかもらえないは関係なく、就職活動ができないような、たとえばボランティア、家の手伝いなんかも、失業給付がもらえない日となります。だからどういう資格を取得したいのかわかりませんが、職業訓練などでない学校へ行っているのであれば、それもまずいかもしれません。
説明会のときに配布された資料にちゃんとかいてあるはずなので、よく読んでみてください。
ばれないと思っていたら密告されたりとかいうことは結構あるらしいので、正直に申告したほうがいいですよ。
窓口の人が丁寧に教えてくれなかったというのは不幸ですが、結構むずかしいことなので、何度でも聞きに行ったら良いですよ。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではないです。めったにあることではないですし。それに窓口はひとりではないでしょうし。
がんばってください。
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