失業保険について☆
今月、妊娠したため3年半勤めた会社を退職することになりました。
正社員ではありませんでしたが、準社員で保険証は社保・本人でした。
妊娠中ですので、次に働きたい気持ちはありましが、現実無理な状況です。
働く意思がないと失業保険はいただけないとの事を知人から聞きまして、不安になってきました;;
私の場合、失業保険はいただけないのでしょうか?
働ける状態で、働く意思もないと、失業手当はもらえません。
妊娠による退職だと、妊娠で働けない、もしくは働かないわけですから、失業手当の受給対象ではありません。

ただし妊娠の場合は、失業手当の受給期間延長という手続きをしておけば、出産後に子供が預けられる環境が整って、働くつもりになったら、そこから失業手当を受給するということができます。

どうしても妊娠中でも失業手当を受給したいなら、
退職の理由が妊娠ではないこと、
妊娠中でも、転職先が見つかり次第働きたいのだとハローワークで主張する必要があります。
また、失業手当の受給には、認定日までの期間ごとに、何回かの就職活動も必要です。

妊娠中で採用する職場はなかなか無いし、
実際には働く意思が無いにしても、失業手当の受給のための最低限の就職活動しているふりをするのに、娠中に面接行ったり等するのは大変ですよ。

失業手当の額によっては扶養を外れてしまう可能性もあるので、
旦那さんにそれなりの収入あるなら、失業手当の受給期間延長の手続きだけしておいて、扶養に入って、妊娠中に無理しない方がいいと思います。
失業保険にいくらもらえるかについて教えてください。
私は今の会社で7ヶ月間働いていて、退職しようと思います。総支給額は15万です。
ハローワークに行って手続きすると月にいくらいただけるのでしょうか?
後、退職理由を会社都合にすると会社に迷惑をかけてしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
退職理由は貴方が決めるものではありませんよ。
会社が決めることなので貴方の場合は自己都合退職です。
先の回答に書かれいるように自己都合の場合は1年以上の雇用保険加入がなければ受給は出来ません。
妊娠を機に退職したのですが、
別の短期バイトで働き、その後の失業手当受給延長は可能でしょうか。



配膳派遣アルバイトとして勤めていたホテルを、妊娠を機に9月末で退職いたしました。
派遣といえど、常勤のため社会保険等にも入り、退職の際して失業保険の基本手当を申請する離職票も受け取りました。
今妊娠二ヶ月の月で、子宮に小さな血瘤があるらしく、医師から激しい運動は控えるようにといわれ、ホテル配膳は重労働で体に負担を避けられない。生活費にも不安があり仕事を続けたかったのですが、断念しました。
10月から無職です。
ですが、つわりもあまりなく、お腹の膨らみが目立つまで、例えば10月後半から12月末まで、事務や販売など激しい労働のない、短期のバイトをできないか、と考えております。

妊娠が失業理由のため、失業手当受給延長を申請するのですが、ホテルから離職票を受け取って30日後1ヶ月以内に申請、私の場合は11月中に申請するのですが、その申請を1月以降に延ばすことは可能でしょうか?
短期バイトでは雇用保険には入らなく、そちらからは離職票を受け取れないと予想するので、上記の処置は可能でしょうか。

ハローワークに相談しにいきたいのですが、あいにく三連休で、応募したい短期の求人がまもなく締め切られてしまうので、急いで疑問を解決したく、どなたかご存知の方に知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
妊娠による退職は「失業者」にあたりません。

即日働ける状態であり、休職活動をしているが、就職できない人です。

延長申請はしておかないと受給期限がありますから期限切れになるでしょう
待機七日はバイト禁止ですけど、その後は届ければ働いてもいいのです
概ね月に14日を越えると雇用保険加入義務ができてアウトです
失業保険の給付期間についての質問です。

私の友人が今月10ケ月勤めた会社をリストラされました。会社都合です。
この10ヶ月でしたら失業保険の給付期間は90日だと思います。ただ去年の7月に7年勤めていた会社を自己都合で退職し、失業保険の申請をせずに再就職しました。
今回リストラにあいましたが、失業保険の給付期間は前職との合計7年10ヶ月になるのでしょうか?それでしたら180日ですよね。
友人の年齢は34歳です。質問されましたが、良く判らないのでどなたか解答お願いします。
去年の7月に前職を辞めて今の会社が勤続10ヶ月とのことなので、前の退職から次の会社に入るまで1年空いてませんから、勤続期間は通算されて7年10ヶ月になります。
34歳とのことですので、給付期間は最大で180日ですね。
会社都合でしたら待機3ヶ月もありませんから申請すればすぐ失業給付がもらえますし、退職から1年以内にもらいきらないと1年過ぎた分はカットされてしまうので、失業給付をもらうのであれば早い手続きをお薦めします。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
質問1
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。

新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????

また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
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