妊娠して退職を考えています。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。
そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?
★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート
ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
その場合、どうしたら良いですか?
また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。
以上、宜しくお願い致します。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。
そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?
★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート
ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
その場合、どうしたら良いですか?
また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。
以上、宜しくお願い致します。
三年前の情報で申し訳ないですが、退職した場合は退職日翌日から扶養に入れます。保険や年金は夫の扶養として加入することになります。この場合、収入は関係ないそうです。休職中は無理です。
一時金については夫でもあなたでも貰える金額は同じです。ただ、あなたが休職中なら出産手当が貰えます。あなたの収入の2/3が日割で支給されます。退職した場合は一切貰えません。倒産しても同じです。
失業保険は手続きをすれば三年間は有効です。いつでも申請することができます。
保育園の問題があるなら、正社員として在籍している方が受理されやすいです。就活中だと弾かれる場合もあります。
一時金については夫でもあなたでも貰える金額は同じです。ただ、あなたが休職中なら出産手当が貰えます。あなたの収入の2/3が日割で支給されます。退職した場合は一切貰えません。倒産しても同じです。
失業保険は手続きをすれば三年間は有効です。いつでも申請することができます。
保育園の問題があるなら、正社員として在籍している方が受理されやすいです。就活中だと弾かれる場合もあります。
8月末で退職しました。失業保険・年金・住民税についてどなたか教えてください。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!
①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)
②住民税はいくら位の支払額になりますか?
③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?
よろしくお願いいたします。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!
①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)
②住民税はいくら位の支払額になりますか?
③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?
よろしくお願いいたします。
①ご主人の加入している健康保険組合の規定によりますので、そちらに問い合わせた方が賢明です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
もうすぐ7ヶ月になる妊婦です!11月末に出産予定で自分の中では10月まで今の会社で働こうと思っています。
最近になってようやく焦ってきて自分わまだ何も手続きをしていません。6月15日までわ正社員で働いていて月給だったのですが今わ時給に変わり週4働いています!今まだ社会保険に入っているのですが入籍を近々するつもリで旦那の扶養に入るつもりなのですが手続きの仕方どこに行けばいいか全然わかりません。色々な本など読んだのですが難しくて。退職してから扶養に入るのは遅いのですかね??失業保険や出産育児一時金などもらえるお金しっかりほしいのですがどうしていいかさっぱりで頭が混乱しています。この質問文も本当にわかりずらいですがどなたか教えて頂けるとありがたいです
最近になってようやく焦ってきて自分わまだ何も手続きをしていません。6月15日までわ正社員で働いていて月給だったのですが今わ時給に変わり週4働いています!今まだ社会保険に入っているのですが入籍を近々するつもリで旦那の扶養に入るつもりなのですが手続きの仕方どこに行けばいいか全然わかりません。色々な本など読んだのですが難しくて。退職してから扶養に入るのは遅いのですかね??失業保険や出産育児一時金などもらえるお金しっかりほしいのですがどうしていいかさっぱりで頭が混乱しています。この質問文も本当にわかりずらいですがどなたか教えて頂けるとありがたいです
11月に出産予定で10月に退職→扶養に入るとなると何かとややこしくなるかもしれません(^^;)
失業保険の手当は退職してから会社から離職表を貰うと思うので、それをハローワークに持っていけば受給できますが、妊娠中は受給できないので"受給期間延長手続き"をしなくてはいけません。
一度、ハローワークへ行くことをオススメします。
出産一時金は貴方様が旦那様の扶養に入っていれば、旦那様の社会保険から一時金が出ます。
通っている産院がもし、出産一時金の"直接支払い制度"が導入されていれば、妊娠30週になってから産院で手続きをします。
直接支払い制度が導入されていなければ、旦那様の社会保険へ直接申請する必要があります。
検診の時に、産院へ一度聞いてみたらどうでしょうか?
一時金は加入してる健康保険から出ます。
ちなみに扶養に入る為には、旦那様が会社に「結婚し、奥さんを扶養に入れたい」とゆう事を伝えれば担当の方が手続きをしてくれるはずですよ。
失業保険の手当は退職してから会社から離職表を貰うと思うので、それをハローワークに持っていけば受給できますが、妊娠中は受給できないので"受給期間延長手続き"をしなくてはいけません。
一度、ハローワークへ行くことをオススメします。
出産一時金は貴方様が旦那様の扶養に入っていれば、旦那様の社会保険から一時金が出ます。
通っている産院がもし、出産一時金の"直接支払い制度"が導入されていれば、妊娠30週になってから産院で手続きをします。
直接支払い制度が導入されていなければ、旦那様の社会保険へ直接申請する必要があります。
検診の時に、産院へ一度聞いてみたらどうでしょうか?
一時金は加入してる健康保険から出ます。
ちなみに扶養に入る為には、旦那様が会社に「結婚し、奥さんを扶養に入れたい」とゆう事を伝えれば担当の方が手続きをしてくれるはずですよ。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
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