確定申告について教えて下さい。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナス
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。
すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。
ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。
すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。
ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
失業保険を受給するか、扶養にはいるか・・・?
4月5日で現在在職の会社から契約更新(契約社員です)されず、無職になります。
そこで、失業保険を申請するか、夫の扶養にはいるか迷っています。
税金や年金、健康保険の支払いを考慮して、どちらが賢い選択か教えて欲しいです。
また、税金等の免除など申請できること(お徳情報など)があれば、教えて下さい。
4月5日で現在在職の会社から契約更新(契約社員です)されず、無職になります。
そこで、失業保険を申請するか、夫の扶養にはいるか迷っています。
税金や年金、健康保険の支払いを考慮して、どちらが賢い選択か教えて欲しいです。
また、税金等の免除など申請できること(お徳情報など)があれば、教えて下さい。
再就職するつもりはないということかしら?
金額を判断する手がかりが何もないのでは答えようがないです。
・控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者とは別の制度です。
・ご主人にとって、21年のあなたが控除対象配偶者だったかどうかは、あなたの今年の所得金額により決まります。つまり、確定するのは今年12月31日です。
※「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではないですよ。
金額を判断する手がかりが何もないのでは答えようがないです。
・控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者とは別の制度です。
・ご主人にとって、21年のあなたが控除対象配偶者だったかどうかは、あなたの今年の所得金額により決まります。つまり、確定するのは今年12月31日です。
※「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではないですよ。
失業保険について質問です。
例えば二箇所から給料を貰っていた場合、この場合は合算した所得からの給付になるんでしょうか?
それともどちらか多いほうの所得からの給付ですか?
例えば二箇所から給料を貰っていた場合、この場合は合算した所得からの給付になるんでしょうか?
それともどちらか多いほうの所得からの給付ですか?
問題なのは所得金額じゃなくて
「どこの事業所で雇用保険の保険金を毎月きちんと半年以上納めていたか」ですね
給料明細をご覧下さい。
ふつうの会社の正社員なら
自分の会社と他の会社の「二重の雇用契約を結ぶ」ことは
禁止されているはずですから。
二ヶ所から
お給料をもらうこと自体ありえないでしょ
たとえ
アルバイト(副業)だとしても
会社の就業規則に書いてあるはずですよ
会社に知れたら
就業規則違反で、くび!!
退職金なんてないし。
アルバイトなどで得た収入(お給料)だと
雇用保険だけじゃなくて
社会保険
各種年金
所得税
なども引かれていないことも多いです・・・
ご確認ください
納めていない保険金は、
自分のところに戻ってきません・・・
雇用保険の証書、もってますか?
「どこの事業所で雇用保険の保険金を毎月きちんと半年以上納めていたか」ですね
給料明細をご覧下さい。
ふつうの会社の正社員なら
自分の会社と他の会社の「二重の雇用契約を結ぶ」ことは
禁止されているはずですから。
二ヶ所から
お給料をもらうこと自体ありえないでしょ
たとえ
アルバイト(副業)だとしても
会社の就業規則に書いてあるはずですよ
会社に知れたら
就業規則違反で、くび!!
退職金なんてないし。
アルバイトなどで得た収入(お給料)だと
雇用保険だけじゃなくて
社会保険
各種年金
所得税
なども引かれていないことも多いです・・・
ご確認ください
納めていない保険金は、
自分のところに戻ってきません・・・
雇用保険の証書、もってますか?
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
国民健康保険料の納付については、すでに素晴らしい回答が出ていますので、割愛します。
旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。
ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。
雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。
日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。
日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。
ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。
雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。
日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。
日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
確定申告について教えてください。私は、去年7月末日で会社を結婚退職をしました。8月から10月までは失業保険を受給していたため、国民健康保険に加入し、国民年金も支払っていました。11月からは夫の扶養
入ることができ、国民健康保険は脱退しました。ちなみに退職してから今現在まで専業主婦です。先日、会社から源泉徴収表が送られてきたのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除後の額の合計額」が記載されてません。それは、自分で去年の給料明細表をみて、なおかつ退職後に支払った社会保険料も含めて記入しなければならないのでしょうか?今まで確定申告については会社がしていたので、計算方法もわからなくて困っています。
入ることができ、国民健康保険は脱退しました。ちなみに退職してから今現在まで専業主婦です。先日、会社から源泉徴収表が送られてきたのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除後の額の合計額」が記載されてません。それは、自分で去年の給料明細表をみて、なおかつ退職後に支払った社会保険料も含めて記入しなければならないのでしょうか?今まで確定申告については会社がしていたので、計算方法もわからなくて困っています。
年末まで所属していれば会社で年末調整ですが中途退職ですので自分で確定申告しないといけません。計算方法がお分かりにならないのでしたら源泉徴収票、自分で支払った社会保険料の証明書(なければ領収書)生命保険や地震保険の控除証明書、印鑑、通帳のコピー(口座番号の確認のため)を持っていけば簡単に税務署で申告が出来ます。悩んでいないで行かれた方が安心かと思われます。
今 失業保険を貰ってる最中です。最後の認定日が8月16日です。そして8月1日に彼氏と入籍予定なのですが、入籍して彼氏の会社の保険で扶養になると、
私は失業保険はもらえなくなるのですか?
私は失業保険はもらえなくなるのですか?
逆です。
失業給付を受給している間は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
しかし、最後の失業認定日ではなくて、残日数が8月何日でゼロになるかを、雇用保険受給資格者証で確認してください。
最後の支給対象日の次の日が、扶養になった日、という事になります。
失業給付を受給している間は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
しかし、最後の失業認定日ではなくて、残日数が8月何日でゼロになるかを、雇用保険受給資格者証で確認してください。
最後の支給対象日の次の日が、扶養になった日、という事になります。
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