主人がうつ病を発症したのが平成20年の秋です。1年6ヶ月の傷病手当金も去年の四月に満了になり、そこから八月末までなんとか復職しました。しかし、また出社する事ができず、何も手当てがない状態です。
仕事にいけなくなった状態で、半年近く。生活保護やローン、福祉の補助などの相談にも行きましたが、休職中の状態じゃなにもなくて。その間身内にお金の工面してもらい、カードローンや借金でなんとか乗り切ってきましたが、もう限界です。今日、そんな状態で結論出しに、主人と会社に出向き、退職願いを提出してきました。それで質問なんですが、主人の主治医には、職場や環境が変わればなんとか仕事は可能だと思うから診断書提出して、失業保険をもらえるようにできますって事を教えていただきました。ただ、休職期間中は、手当てがないので、いつの給料を目安に失業保険の基本金額を計算されるのか知りたくて、投稿しました。正直無給でとんでもなく少ない金額で計算されるのであれば、失業保険を貰ってもどうにもならない気がして。その場合、最近失業した人を対象に、生活資金や住宅資金の貸付をしてもらえる制度ができてるので、それをお願いすることもできるのでしょうか??教えてください。
大変ですね。私の知り合いはご主人がうつ病で同じ様に傷病手当てをもらってその後は障害者年金を受給されて退職されてますよ。書く書かないは医者次第なんで他の病院に相談されてはどうですか?
失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。

休養するなら、休職をお勧めします。

健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。

休業のまま退職するなら任意継続にしてください。

私も過去そのようにしてやりくりしました。
傷病休暇の延長が認められなかった場合は「自主退職」?
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。

手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。

術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)

しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。

そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。

ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?

また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?

もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。



よろしくお願いします。
それこそ、就業規則にどのような記載になっているかです。

休職であれば、「期間満了時」に傷病が治っていない場合、「解雇」なのか「退職」になるのか記載が有るのが一般的ですから、そこを確認してみてください。

規則に書かれている通りの処置になると思いますよ。

規則に記載がない場合には、退職しない意思をしっかりと表してください。期間途中での解雇は原則として出来ませんから。
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