住民税についてです
今日、平成20年度の住民税領収証書が送られてきました。
平成19年2月に退職をし、それから失業保険を貰って
8月に就職しました。6月から4期に分けて合計11万住民税を
支払いました。
今年3月まで働き、6月から市役所の臨時職員として働きはじめました。


金額は第1期のみ4500円なのですが、昨年の総所得が38万円に
対してですよね?
母も妹もそれ以上に働いたけど、払ったこと無い(請求がこない)と
言っていました。間違いではないですよね?
何を言われているのかよく分かりませんが、住民税は昨年の所得について計算され、6月に納付書が来ます。

給与で言うと、100万円(自治体により98万円)を超えた場合は、所得割が無くても均等割4000円+アルファ(県による)が請求されます。あなたの場合は所得割は無いようです。
失業給付金について教えてください。
失業給付金は所得みなされ課税されるのでしょうか。
来月末日で会社都合により30年勤めた会社を離職することが確定しました。
再就職支援も有り離職前ですが職探しをしています。
しかし本当に厳しい状況で、
最悪。。特定失業保険受給者のまま330日を過ごさなければないかもしれません。
お金の出入りを把握してギリギリ切り詰める必要があります。

宜しくお願いします。
所得税は課税されません。
住民税は前年収入にかかるので今年に昨年分を支払う事になります。(雇用保険の手当にはかかりませんので来年はありません)
健康保険は現在の健康保険は2年間に限り任意継続するか国民健康保険への切り替えになります。
年金は国民年金への切替えになります。
国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)

従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。

配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。

>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています

一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。

したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。

ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。

あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
受給延長していた失業保険の手続きをしようと思っています。
今、内職をしていますが、ハローワークには届け出ないといけませんか?
もし、届けなかった場合はどうなるのでしょう?

仮に、内職を月平均20日、収入が月1万とすると、働いた日数分、もらえるのが減るのでしょうか。 それとも金額をその分引かれるのでしょうか。

日数分引かれると、内職の場合は割に合ってないような気がします。

同じような条件を経験された方、教えてください。
日数ではなく、もらった金額で算出されるそうです。
実際、どういう計算でそうなっているのかは分りませんでしたが…

届け出しておかないと、バレた時には、貰った失業手当の倍額以上返さなければいけなくなるそうです。
『バレなきゃ良いんじゃ?』と思いましたが、
職安職員の「どこかからバレるものなんですよ~」という含み笑いが怖くて、届け出してました。
失業保険についてお尋ねします。
私は現在派遣社員として働いています。(1日8時間、週5日以上勤務)

8月10日から3月末までの予定でしたが、この不景気で3月の途中で契約が切れるようなのです。早ければ3月19日、最長でも3月26日です。

2カ月毎の契約更新で、2月末までの契約は書面上ありますが、3月についてはまだ書面ではいただいていません。(たとえ19日までの勤務だとしても1カ月を切っていますよね)

ここで問題なのは、会社都合により雇用保険等の社会保険加入が10月1日からという点。

仕事を始める前は、派遣会社担当者は「3月末までの仕事ですから10月からの加入でも6ヶ月間加入するので契約終了後は失業保険はもらえます」との説明がありました。だからこそ仕事を決めましたし、10月からの加入も渋々承知しました。

しかし、3月途中での契約終了となると、雇用保険加入期間が満6カ月に満たず、失業保険受給資格が得られないのではという不安です。担当に質問したら「これから調べて後ほどお答えします」というまま数日経ています。また、直接派遣会社サポートセンターへ問い合わせても「勤務状態を担当者に伺ってから折り返しご連絡します」と言ったまま連絡がありませんでした。

私は失業保険がいただけるのでしょうか?
※ちなみに、失業保険をいただきながらハローワーク関連の職業訓練を受講する予定で、ハローワークからもご紹介いただいて後日申し込みする予定です。
今のお仕事が昨年(?)8月10日から全く同じ勤務条件であったのなら、雇用保険は8月10日からかけなければなりません。
派遣会社の派遣担当者でなく、総務に直接言って、勤務開始日からさかのぼってかけなおす手続きをしてもらってください。
(さかのぼるのは過去2年まで可能)
そうすれば、雇用保険を受給することができるでしょう。
会社が非協力的であれば、会社の管轄ハローワークに相談してください。
その際、あなたの勤務実態が分かるもの(雇用契約書や給与明細など)があるとスムーズかと思います。
さかのぼって加入となった場合、あなたも会社も払っていなかった期間の雇用保険料を支払う必要はあります。

補足読みました。
いい方向で進みそうですね。
良かったです^^
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