先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。

会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。

旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。

現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。

ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。

今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。

妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。

どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。

なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
子供が居ないなら、生命保険は要らないのでは?
また、2014年の4月から遺族基礎年金の受給対象者が子の妻から子のある配偶者へと変更になりました。
つまり、奥さんが亡くなっても子供が18歳まで旦那さんが遺族年金を受給できます。
旦那と子一人なら月額8万強もらえます。
なので、子供が居ても、パートなら生命保険は要らないもしくは見直しできるのでは?

失業手当がとても少ないとのことですが、賃金日額で80%~50%支給されるはず。
なのに、国保や年金、生命保険、携帯代で手元に残らないのは明らかに収入に対してのバランスが悪いのかと。
保険や年金の内容が分かりませんが、貯蓄性のあるものに高額を掛けてるのでしょうか?

どこか支出を見直すか、貯蓄を切り崩すしか無いですね。

旦那が社会保険なら失業手当を受け取らず、扶養にはいれば、国保と国民年金は払わずに済みますし、稼ぎが無い主婦に生命保険は不要。 配偶者控除で所得税、住民税が合わせて数万~十数万(旦那の所得による)安くなるのでその分で携帯代が支払えるブランに変更。とかどうですかね?

とにかく、旦那や今までの貴方の収入が分からないので、的確なアドバイスがもらえるかどうか。
旦那の収入が少ないので、旦那だけの給料じゃ賄えないのか、旦那がそこそこ稼ぐが生活レベルが高いから旦那だけの給料じゃ賄えないのかすらはっきりしませんので。
貯金額からみて、後者の印象が強いのですが。。。
年の途中で退社しました。確定申告のやり方を教えてください。
18年の10月から19年の7月まで派遣社員として働いていました。
19年度の源泉徴収票には支払い金額が200万(約)、源泉徴収税額が8万(約)、
社会保険料等の金額が24万(約)と記されてます。
給与所得控除後、の金額の欄は0円となっています。
主人は自営なので8月からは国民年金、国民健康保険を支払っています。
(退職金はりません。失業保険の給付は非課税ですよね?)
この内容で確定申告をすればいくらか戻ってくるのでしょうか?
なんだか難しくてよくわかりません。
健康保険は主人が世帯主で関係ないと思いますが、
この源泉徴収票と国民年金の領収書を持って税務署にいけばいいのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
あと印鑑もね。

申告書Aへの記入となりますが、分からない人は聞きながら書いた方が間違いないと思います。

というか、旦那さん自営業なら申告したことないのですか?税理士、会計士か青色申告会にまかせっきりなんですかね??
結婚してからの国民健康保険の支払いについて。

私は今年2月に仕事を辞めました。持病の喘息が悪化した上肺炎を併発した為です。
私はずっとパートでしたので失業保険がありません。貯金もありません。体質改善が必要といわれ、社会復帰が何年後になるか分からない状態ですので、国保と住民税を減額してもらおうと役所に行ったところ、住民税は減額してもらえましたが国保は無理でした。毎月約二万の支払いです。6月は何とか支払いました。7月は滞納して今月に至ります。分納の相談に行こうか借金しようかと悩んでたら、彼に結婚しようといわれました。前々から言われてたんですが、いつ発作がでるか分からないこんな体ですし、家のこともあってずっと渋っていました。彼か言うには、色気のない話で申し訳ないけど、籍を入れて私が彼の扶養に入れば今のこの国保は払わなくてよくなるだろ。というものなんですが…そうでしょうか?扶養に入っても、決定してしまった国保料金は払いきらなければいけないと思うのですが…。
どうなんでしょうか?
(うちは家庭が複雑なもので親には頼れません。生活保護も審査が通らずなので彼が見兼ねて生活費やら通院費やらを援助してくれてます)
すでに期日の過ぎた国保は払わなければなりません。
結婚後は彼の国保なり社保に入りますのであなた自身が払う必要なくなりますが、減額が出来なかったのならどうにもなりません。
何とか払えるように考えて、払えるまでは役所にきちんと連絡を入れておくのが良いと思います。
手続きの順番
手続きの順番

●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。

●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい

●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる

と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。

①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?

今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?

②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。

③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?

配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?



無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
1A:失業給付金受給開始前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続をします。そのための必要書類はご主人の勤務先の指示に従ってください。「被扶養者」としての資格が喪失された証明が発行されますので、住所地を管轄する「市区役所」の担当部署に証明書を提示し「国保」「古訓年」加入手続をします。

2A:「国民年金保険」の保険料免状に該当するか否かは「市区町村」が判断します。「国保」の減免は難しいと思われます。

3A:12月で受給終了となれば、1月より「健康保険の被扶養者」となることは可能です。ただし一定額以上の収入を得ることが見込まれる場合は「否」です。
「配偶者特別控除」とは、年間収入が103万円を超え141万円未満の場合です。この範囲内で働くのでしたら該当しますので、ご主人の「年末調整(本年11月頃配布される申告所にて)」でそのように申告してください。
失業保険受給を終えてから
昨年会社を退職し、失業保険を受給していましたが来月の2月で終了します。昨年の退職時めでの年収200万以上だったので夫の扶養にも入らず自分で国民年金と市民税と任意継続保険を支払っていました。TOTALすると月に7万の出費でした。現在ももちろん無職なのですが、失業保険受給終了とともに夫の扶養に入ったほうが良いでしょうか?その場合の利点手続きのしかたを教えて頂きたいたいです。どなたか詳しい方お願いいたします。
※市民税(住民税)は、扶養だから払わなくて良い、というものではありません。
所得税もそうですが。
税金の“扶養”は、あなたを扶養するご主人にかかる税額計算に関係することです。あなたにかかる税額には全く関係ありません。

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も別です。

・税金
ご主人が、今年、あなたを「控除対象配偶者」にできるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
月々の給与から天引きする際に“扶養”として扱うのは、あくまでも仮の計算です。
「扶養控除等申告書」を出せば、月々の給与では“扶養”として扱ってもらえますが、最終的に確定するのは12月31日です。

・健康保険
※年金の第3号被保険者であるかどうかは、健康保険の被扶養者資格があるかどうかによります。

被扶養者になると、国保を脱退しますし、健康保険の保険料を負担しません。
ご主人の勤め先を通して保険者の届け出になります。

ただし、任意継続は、2年間やめられません。被扶養者になれるのは任意継続被保険者の資格がなくなってからです。
※保険料を期限までに支払わなければ、罰として資格を失うことになりますが。

※任意継続であっても、「任意継続でなければ被扶養者になれる資格がある」という状態であれば、年金の第3号被保険者になれます。
確定申告について教えて下さい。

去年の収入は、失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした。

それは書いた方がいいのでしょうか?


後は、生命保険に入ってるので、それを書こうと思います。

「収入金額」と「所得金額」欄の書き方がいまいちわかりません?

収入が少ないと、税金戻って来ないですか?

簡単でもいいので教えて下さると助かります。
>失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした
についてですが、失業保険は非課税所得ですので、所得の額には含めません。
職業訓練の生活支援給付金は、所得に含まれます。


>「収入金額」と「所得金額」欄の書き方が
についてですが、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」です。

ですから、職業訓練の給付金(収入欄の「雑」に該当します)から、職業訓練にかかった必要経費を差し引いた額が、所得(雑所得)になります。
ここから所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた額(これを「課税される所得金額」といいます)に、税率をかけたものが、実際の所得税の額です。


>収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
についてですが、所得税の基準になるのは「収入」ではなく、「所得」から所得控除を差し引いた額です。
あと、「戻って来ないのですか」とありますけど、源泉徴収税額はいくらですか?
収入が失業保険と職業訓練の生活支援給付金だと、源泉徴収もされていないのではありませんか?
だとしたら、もともと何も払っていないのですから、「戻る」ものは無いと思われますが・・・。
関連する情報

一覧

ホーム