転職して1年未満で妊娠した時に、退職と産休でもらえる手当ての差は?
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
1.退職までに、切れ目なく社会保険に1年以上加入した妊婦さんが
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。
前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。
2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。
3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。
前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。
2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。
3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
失業保険を受給する際に、ハローワーク窓口には何て言えばいいでしょうか?
素直に、失業保険を受給したいです
と言うべきか、
ハローワーク登録をしたいですと言うべきでしょうか?
素直に、失業保険を受給したいです
と言うべきか、
ハローワーク登録をしたいですと言うべきでしょうか?
まず、直近に退職した企業から「雇用保険被保険者離職証明書」を入手します。
それと、
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
を持って、管轄のハローワークに出向き、給付金の受給申請をしてください。
なお、退職理由によって、給付制限期間があります。
たとえば、「自己都合退職」の場合は、3か月給付制限があります。
それと、
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
を持って、管轄のハローワークに出向き、給付金の受給申請をしてください。
なお、退職理由によって、給付制限期間があります。
たとえば、「自己都合退職」の場合は、3か月給付制限があります。
生理が遅れているので、今日検査薬をしてみたら陽性反応でした。
病院に行きたいなぁと思っているのですが、、、健康保険に加入してません。
※最後の生理は1月中頃。
昨年の11月に会社を辞め12月に結婚をしました。
会社都合で辞めさせてもらったので、すぐに失業保険の給付を受けました。
そして、2月中頃から派遣で仕事をはじめました。
扶養家族に入る予定だったのですが、失業保険給付中は入れなかったし、
派遣で2ヶ月後から保険証を作ってもらえるという話なので待っているところです。
どうしたらいいでしょうか?
今から扶養家族に入れてもらうのがベストですか?
アドバイスくださいm(__)m宜しくお願い致します。
※派遣は頃合を見て辞めるつもりです。
病院に行きたいなぁと思っているのですが、、、健康保険に加入してません。
※最後の生理は1月中頃。
昨年の11月に会社を辞め12月に結婚をしました。
会社都合で辞めさせてもらったので、すぐに失業保険の給付を受けました。
そして、2月中頃から派遣で仕事をはじめました。
扶養家族に入る予定だったのですが、失業保険給付中は入れなかったし、
派遣で2ヶ月後から保険証を作ってもらえるという話なので待っているところです。
どうしたらいいでしょうか?
今から扶養家族に入れてもらうのがベストですか?
アドバイスくださいm(__)m宜しくお願い致します。
※派遣は頃合を見て辞めるつもりです。
妊婦検診は保険はききませんが、万が一体調不良等により薬の処方となった場合、
本来なら保険証を使用して3割負担で済むところを10割負担になってしまいます。
2ヵ月後からは派遣会社の健康保険に加入するのであれば、失業給付終了時点から、
健康保険に加入する前日まで、ご主人の被扶養者に入れるので手続きするべきだと思います。
(失業給付終了から30日以上経っている場合が、被扶養者認定の手続きをした日からになります)
失業給付が終了したので、被扶養者の認定をしたい旨をご主人の会社の担当の方に
伝えたら手続きしてもらえます。きっと、失業給付終了の確認として、失業保険
受給者証のコピーとか必要になると思うので、必要な書類も聞いてみてください。
その後の流れですが、
派遣会社の健康保険に加入=ご主人の被扶養者取り消しの手続き
↓
派遣会社退職=ご主人の被扶養者認定手続き
といった感じです。
保険証を使用することが無いことが一番いいのですが、これから出産まで何がおきるか
わからないので、結構面倒くさいですが、手続きしておくことをおすすめします。
最後になりましたが、妊娠おめでとうございます!!
本来なら保険証を使用して3割負担で済むところを10割負担になってしまいます。
2ヵ月後からは派遣会社の健康保険に加入するのであれば、失業給付終了時点から、
健康保険に加入する前日まで、ご主人の被扶養者に入れるので手続きするべきだと思います。
(失業給付終了から30日以上経っている場合が、被扶養者認定の手続きをした日からになります)
失業給付が終了したので、被扶養者の認定をしたい旨をご主人の会社の担当の方に
伝えたら手続きしてもらえます。きっと、失業給付終了の確認として、失業保険
受給者証のコピーとか必要になると思うので、必要な書類も聞いてみてください。
その後の流れですが、
派遣会社の健康保険に加入=ご主人の被扶養者取り消しの手続き
↓
派遣会社退職=ご主人の被扶養者認定手続き
といった感じです。
保険証を使用することが無いことが一番いいのですが、これから出産まで何がおきるか
わからないので、結構面倒くさいですが、手続きしておくことをおすすめします。
最後になりましたが、妊娠おめでとうございます!!
雇用保険について
失業保険を申請しなくて、すぐに違う会社に就職した場合、今まで天引きされていた雇用保険はどうなっちゃいますか?
失業保険を申請しなくて、すぐに違う会社に就職した場合、今まで天引きされていた雇用保険はどうなっちゃいますか?
雇用保険は天引きされているのでは
ないです。引き継がれますので安心してください。
申請に必要な書類は最低でも1年は保管しておいた方が
いいですよ。一時金が必要な場合はハローワークで申請の
際に相談できますし、万が一今の会社を直ぐ退職する時
にも以前の会社から出してもらった申請書類は必要になります。
ないです。引き継がれますので安心してください。
申請に必要な書類は最低でも1年は保管しておいた方が
いいですよ。一時金が必要な場合はハローワークで申請の
際に相談できますし、万が一今の会社を直ぐ退職する時
にも以前の会社から出してもらった申請書類は必要になります。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
関連する情報