失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
会社が、私傷病欠勤について、どのように取り決めているか、がわかりませんが、
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。
未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか
その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。
ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。
ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。
経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。
法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。
明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?
このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。
どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。
未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか
その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。
ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。
ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。
経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。
法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。
明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?
このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。
どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
【解雇予告手当】
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。
【平均賃金】
解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。
ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。
【未払い残業手当】
お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。
【社会保険】
勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。
【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。
【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。
【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。
長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。
【平均賃金】
解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。
ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。
【未払い残業手当】
お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。
【社会保険】
勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。
【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。
【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。
【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。
長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
今回の失業保険給付延長で質問します
震災で被害あった県の一部対象で延長するみたいですがどのような人が対象になるのですか?
当方、対象地区で震災で会社が経営悪化により3月で解雇されました
ただ、契約社員で契約が3月いっぱいだったので契約満了と言う形になってます
この場合は対象に入るのでしょうか?
雇用保険は7月で給付満了しています
被災者がたくさん来た為に就職が決まらなく収入ないため対象なら利用したいです。
震災で被害あった県の一部対象で延長するみたいですがどのような人が対象になるのですか?
当方、対象地区で震災で会社が経営悪化により3月で解雇されました
ただ、契約社員で契約が3月いっぱいだったので契約満了と言う形になってます
この場合は対象に入るのでしょうか?
雇用保険は7月で給付満了しています
被災者がたくさん来た為に就職が決まらなく収入ないため対象なら利用したいです。
7月で給付満了になっているのであれば、それで終わりです。
延長がある場合には最終認定日に告知され、60日の延長がされます。
先日も被災地の特例として更に60日の延長が付加される事になりましたが、あくまでも受給中の方のみで、すでに受給が終わっている方にはありません。
なので給付の延長はありませんが、貸付や支援金等の制度もあります、ハローワークで相談されてみるといいでしょう。
延長がある場合には最終認定日に告知され、60日の延長がされます。
先日も被災地の特例として更に60日の延長が付加される事になりましたが、あくまでも受給中の方のみで、すでに受給が終わっている方にはありません。
なので給付の延長はありませんが、貸付や支援金等の制度もあります、ハローワークで相談されてみるといいでしょう。
回答お願いします。
会社都合で会社を辞めるのと自主退職で会社を辞めるのでは失業保険の給付を即日受給されるのと3ヶ月待つのはわかるのですが他にどう違いが出てきます
か?
例えば受給期間が伸びるとか給付金の値段が違うとかあるのですか?
無知なのでわかりやすく教えていただけるとありがたいです。
会社都合で会社を辞めるのと自主退職で会社を辞めるのでは失業保険の給付を即日受給されるのと3ヶ月待つのはわかるのですが他にどう違いが出てきます
か?
例えば受給期間が伸びるとか給付金の値段が違うとかあるのですか?
無知なのでわかりやすく教えていただけるとありがたいです。
社会保険労務士を受験した経営コンサルタントです。
会社側が一ヶ月以上予告してからであれば、給付金額には差はありません。
退職にも色々種類がありますが、途中で辞める場合もっとも多いのが自己都合退職です。実際には、会社都合退職のものも会社都合退職にすると監督官庁の目にとまるからです。
もしあなたが会社に対し不満を抱いているのなら「会社都合退職」にするのはかまわないのですが、再雇用と言う意味ではお勧めできません。もちろん、表向き採用に差はないことになっていますが。日本の労働市場では、円満退社を労使共に望んでおり、まだ海外のように言い争うことは苦手なようです。
会社側が一ヶ月以上予告してからであれば、給付金額には差はありません。
退職にも色々種類がありますが、途中で辞める場合もっとも多いのが自己都合退職です。実際には、会社都合退職のものも会社都合退職にすると監督官庁の目にとまるからです。
もしあなたが会社に対し不満を抱いているのなら「会社都合退職」にするのはかまわないのですが、再雇用と言う意味ではお勧めできません。もちろん、表向き採用に差はないことになっていますが。日本の労働市場では、円満退社を労使共に望んでおり、まだ海外のように言い争うことは苦手なようです。
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