失業保険と再就職手当について質問です。
8月20日に休職申込をして9月17日が失業保険の初回認定日となっていましたが、
今日(9月7日)に長期アルバイトの内定が決りました。仕事は10月5日からです。
この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
回答お願いします。
8月20日に休職申込をして9月17日が失業保険の初回認定日となっていましたが、
今日(9月7日)に長期アルバイトの内定が決りました。仕事は10月5日からです。
この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
回答お願いします。
>>この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
貴方様が特定受給資格者か否かで異なります。
特定受給資格者の場合、雇用保険の受給手続きをしてから、待機期間(7日)後から基本手当は支給対象になりますので、8月28日~10月4日の間が支給されます。手続きは、ハローワークにご確認ください。
特定受給資格者でない場合、待機期間後、3ヶ月の給付制限があるため、基本手当は支給されません。
再就職手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めるときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
就業手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めないときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の就業手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
貴方様が特定受給資格者か否かで異なります。
特定受給資格者の場合、雇用保険の受給手続きをしてから、待機期間(7日)後から基本手当は支給対象になりますので、8月28日~10月4日の間が支給されます。手続きは、ハローワークにご確認ください。
特定受給資格者でない場合、待機期間後、3ヶ月の給付制限があるため、基本手当は支給されません。
再就職手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めるときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
就業手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めないときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の就業手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
契約社員の失業保険(失業給付)について
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)
2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)
ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)
2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)
ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
待機期間のない特定受給資格者の規定の中に
下記の契約社員の規定があります。
これは解雇の扱いになるものです。
1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)
(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
おそらく貴方の労働契約に該当します。
そのためあなたが希望していることが要件です。
この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。
今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・
しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。
だめもとですが頑張ってほしいです。
下記の契約社員の規定があります。
これは解雇の扱いになるものです。
1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)
(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
おそらく貴方の労働契約に該当します。
そのためあなたが希望していることが要件です。
この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。
今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・
しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。
だめもとですが頑張ってほしいです。
自己退社した後って失業保険が貰えるまでかなりの日数がかかるって聞いたんですけど、その間にバイトとかしたら犯罪なんですか?
あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
小学生でもわかる位簡単に教えてくれたら嬉しいです。お願いします。
あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
小学生でもわかる位簡単に教えてくれたら嬉しいです。お願いします。
>>自己退社した後って失業保険が貰えるまでかなりの日数がかかるって聞いたんですけど、その間にバイトとかしたら犯罪なんですか?
待機間(7日間)中のアルバイトはダメです。もし、この期間にアルバイトすると待機期間が終了しません。
また、給付制限期間(3ヶ月)はアルバイトした日と給与を失業認定申告書に正しく記入すれば、犯罪にはなりません。
>>あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
給付制限がない人は雇用保険の手続き後約1ヶ月後、給付制限のある人は、雇用保険の手続き後約4ヶ月後です。
待機間(7日間)中のアルバイトはダメです。もし、この期間にアルバイトすると待機期間が終了しません。
また、給付制限期間(3ヶ月)はアルバイトした日と給与を失業認定申告書に正しく記入すれば、犯罪にはなりません。
>>あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
給付制限がない人は雇用保険の手続き後約1ヶ月後、給付制限のある人は、雇用保険の手続き後約4ヶ月後です。
勤めていた会社が社会保険完備とか書いてあったのに
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。
それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。
それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
労災や厚生年金等の加入義務がある事業所、および質問主様が加入条件を満たしている状況であれば、労働基準監督署に申し出ましょう。
催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。
ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。
会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。
ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。
そのような場合は裁判するしかないかと思います。
ご参考まで。
催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。
ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。
会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。
ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。
そのような場合は裁判するしかないかと思います。
ご参考まで。
再度失業保険について質問です。
以下のような場合、失業保険の受給資格にあてはまるでしょうか?
①20代後半12月31日に自己都合で退職
②1月中旬から1年間、税理士の全日制専門学校に復学予定。
③税理士として再就職希望。全日制学校や勉強に集中したいため卒業までは職さがし(アルバイト含む)をする予定はなし。卒業したら税理士として職探し予定
④学費や生活費は退職金や貯金でまかなう。在職中はそのつもりで貯金をしていた。⑤調べたのだが、税理士の職業訓練学校がないため民間の専門学校に通う
⑥『職業訓練給付金』はあるようだが、失業保険として毎月6か月間支給をもらったほうが金額が多いのでそちらを利用希望
このような場合、
4月から6か月間失業保険の支給はもらえますか?
受給条件の『働く意思があって就職活動をしている』というところで③が微妙かなと思いまして…
また、職業訓練給付金と失業保険の毎月支給は併用してもらえるのですか?
よろしくお願いします。
以下のような場合、失業保険の受給資格にあてはまるでしょうか?
①20代後半12月31日に自己都合で退職
②1月中旬から1年間、税理士の全日制専門学校に復学予定。
③税理士として再就職希望。全日制学校や勉強に集中したいため卒業までは職さがし(アルバイト含む)をする予定はなし。卒業したら税理士として職探し予定
④学費や生活費は退職金や貯金でまかなう。在職中はそのつもりで貯金をしていた。⑤調べたのだが、税理士の職業訓練学校がないため民間の専門学校に通う
⑥『職業訓練給付金』はあるようだが、失業保険として毎月6か月間支給をもらったほうが金額が多いのでそちらを利用希望
このような場合、
4月から6か月間失業保険の支給はもらえますか?
受給条件の『働く意思があって就職活動をしている』というところで③が微妙かなと思いまして…
また、職業訓練給付金と失業保険の毎月支給は併用してもらえるのですか?
よろしくお願いします。
全日制、つまり昼間の学生は失業手当を受ける事が出来ません。失業手当は今すぐ就職が出来る状態であり、求職活動を行うことが前提です。それから20代で自己都合退職で6か月も給付はないですよ。職業訓練給付金の対象になるのであればそちらを申請したらどうですか。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
>退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。
念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。
>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?
一部です。
>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。
おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。
念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。
>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?
一部です。
>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。
おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
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