失業保険について
最近6年勤めた会社を自己都合で退社しました。
海外に半年から1年かけて旅行する予定なのですが
失業保険をもらえる方法はありますか?
(何度か日本に戻ってくる予定です。)
最近6年勤めた会社を自己都合で退社しました。
海外に半年から1年かけて旅行する予定なのですが
失業保険をもらえる方法はありますか?
(何度か日本に戻ってくる予定です。)
うーん。難しいですね。
失業保険を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
また、失業保険を受けることができる方は『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』です。
基本手当てを受けることが出来ない方は、『退職してしばらく休養する方、積極的な就職活動をしない方』なども含まれます。
自己都合で退社されたなら、3ヶ月間の給付制限もあります。(離職票を提出してから、3ヶ月は手当てをもらえません)
また、給付制限中も、何度かハローワークに足を運んで、求職活動の実績を報告しなければなりません。
本来、雇用保険の基本手当てというものは、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事探しに専念する為のものです。
旅行するつもりであれば、退職してから1年以内で、半年間くらいにするべきです。受給資格は1年間は一応あるので。
ただ、それだけ間が空けば、今後また就職活動をする際に、不利にはなると思います。
失業保険を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
また、失業保険を受けることができる方は『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』です。
基本手当てを受けることが出来ない方は、『退職してしばらく休養する方、積極的な就職活動をしない方』なども含まれます。
自己都合で退社されたなら、3ヶ月間の給付制限もあります。(離職票を提出してから、3ヶ月は手当てをもらえません)
また、給付制限中も、何度かハローワークに足を運んで、求職活動の実績を報告しなければなりません。
本来、雇用保険の基本手当てというものは、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事探しに専念する為のものです。
旅行するつもりであれば、退職してから1年以内で、半年間くらいにするべきです。受給資格は1年間は一応あるので。
ただ、それだけ間が空けば、今後また就職活動をする際に、不利にはなると思います。
47歳女性。事務系正社員で求職しています。期間は1年近くになります。今年春に失業保険手当受給中に職業訓練に通っていました。60日間、個別延長されましたがもうすぐそれもなくなります。
保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
>保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
>こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
残念ですがもらえません。同一趣旨のものとしてあきらめてください。
職業訓練は試験だったり面接だったりをおこなって
受講生を選びます。
受給日数残りにより訓練校に受かりやすいかどうかもあります。
残りがない場合は、明らかに低くなります。
それは失業保険もらったあとに学校行けばたくさんもらえるよっていう
甘い考えをもたせないためのシステムです。
そのため質問者様の行動は間違いありません。
>こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
残念ですがもらえません。同一趣旨のものとしてあきらめてください。
職業訓練は試験だったり面接だったりをおこなって
受講生を選びます。
受給日数残りにより訓練校に受かりやすいかどうかもあります。
残りがない場合は、明らかに低くなります。
それは失業保険もらったあとに学校行けばたくさんもらえるよっていう
甘い考えをもたせないためのシステムです。
そのため質問者様の行動は間違いありません。
失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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