失業給付について受給資格あるのでしょうか?


失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。

四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。

ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。

就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。

おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。

アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
失業保険の不正受給について質問です。
会社の元後輩が、会社を辞めた後にアルバイトをしながら失業保険を不正受給してました。
すでに、3ヶ月分?受給してからハローワークにもう行かないから、密告さえなければ絶対に大丈夫!と、自信満々に言ってますが・・・
アルバイト先で年末調整をすれば、その情報がハローワークに行って発覚するのではないでしょうか?
ハローワークと税務署は情報を共有してないのですか?
質問者様が知っているのですから、他、友人も知っている方は何人か、いるのではないでしょうか?
このような犯罪をする場合に、知人に言う自体が、脇が甘い方ですので、密告で捕まるでしょう。

それは置いてくとして、回答としては、税務署と厚労省にはネットワークはありません、後輩が言う事は、的を得ています。
但し、厚労省は、ごく稀にサンプルをとります、ネットワークはありませんので、税務署にお願いをして、所得税を教えて貰うという方法です。
何千人の中、数名のオーダーなので、確かに、密告以外では捕まることは少ないと思います、ましてや所得税額の時期(基本日当受給中)、まで調べるのは簡単ではないでしょう、年収入=全て受給期間の収入ではありませんので。


「蛇足」最近では、省庁間で協力することが多くなってきました、例えば建設業法では、その工事に関わる全ての、会社、個人含め、役所に施行管理台帳というものを提出するのですが、昨年、10月から改正され、雇用保険に加入しているかの、確認をするようになりました、国交省と厚労省が協力してる訳です、将来的にはネットワーク化される可能性はあると思います。
結婚退職後の失業保険について
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)

離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?

また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
特定受給資格者については、ハローワークによって若干違いがあります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。

結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて。

9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?

同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
簡単に言えば、規定以上は、就職したとみなされるから、申告しなければならないです。勿論、支給は、ストップします。
アルバイトが終了したら、また、申請(退職証明、離職表)すれば使えるけどね。
就職したとみなされるか、手伝い程度の就職したと見なされないかで手続きが変わります。
詳しくは、ハローワークでプロに聞いたほうが無難だよ、色々書いている人いるからし、事実、間違ったこと書いている人もほかのことであったし。
退職した会社からの最後の給与が多く入っていました。
先日、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
色々と問題がある会社で(ネットでは雇用形態が最悪と叩かれブラックと言われている会社でした)退職時も相当もめて何とか退職出来た、という状況でした。
退職時には担当へメール・文章・口頭全てでしつこい位「源泉徴収表と離職票をここまで送付お願いします」と伝えていました。
(この会社は給与の未払い、支払いミス、金額ミスが多く、退職者からも「離職票まだか!」という問い合わせがものすごく多かったので)

そしてまず給与明細が届き、金額を確認すると私のイメージよりはるかに多く、よく見ると社会保険や年金の控除が一切引かれていませんでした。
(入社当日から、社会保険・年金など全て加入していました)
その前の給与からはしっかり保険分は天引きされていたのですが、最後の月丸まる1ヶ月分は引かれていませんでした。
最終出勤日に保険証を返したので、普通はその月の最後まで支払うはずですよね。。。
源泉徴収も離職票も届かず、給与の件も聞きたくて担当へ連絡したのですが、「担当者不在」「今電話中」などでなかなか連絡がつきませんでした。
伝言を頼むにも「あー担当じゃないと分らない」と言われ(本当に、もともとこういう人達しかいない会社です)私の言いたい事は伝わっていない状況です。
そうこうしているうちに1ヶ月たってやっと源泉徴収と離職票は届きました。
そして私は新しい会社で仕事をはじめる事になり、今はまたしっかり年金・社会保険等に入っています。

もし担当と連絡が付いても、結局はこっちが返さなきゃいけないわけだし、このままでも良いのかなーと思ったりしています。
ただ、今後失業保険をもらったり年金をもらう時に、この1ヶ月の未払い(として処理されてしまった)の期間は問題になったりするのでしょうか?
健康保険料や厚生年金保険料は退職日(月末を除く)の属する月の前月まで
徴収です。退職日や給料支給日がわかりませんが、仮に
7月20日退職であれば保険料は6月分までかかり、7月に支給される給料で
控除されます。7月31日退職であれば月末なので、保険料は7月分までで、
8月に支給される給料で控除されます。
雇用保険料は退職日にかかわらず総支給額の1000分の5です。

最後の給料で必ず控除されるわけではありません。

補足
給料の支払いが月2回で、保険料の控除は翌月15日払いの方ということですね。
7月27日退職であれば上に記載の通り、保険料は6月分までです。
6月分保険料は7月15日支給される給料から控除でこれが最後となります。
8月15日支給給与からは保険料は控除されません。
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