失業保険の待期期間と給付制限中のアルバイトについて質問です。

いろいろネットなどで調べたのですが、
自分は自主退社で今月の17日にハローワークに行き申込みの手続きをしてきて来月の五日に雇用保険説明会があるのですがこの場合17日から一週間後の24日までが待期期間で25日以降の給付制限中のアルバイトは問題ないと捉えてだいじょぶなのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが少し不安なのでよろしくおねがいします。
給付制限中のアルバイトは問題ありますよ、

給付制限中にも失業認定日がありますが、

その日に認定を受けなければ給付制限終了は先送りになります、

またバイトをしたことを認定日に正しく申告しなければなりませんが、

バイトの内容によっては給付制限終了が先送りになる場合があります

給付制限終了が先送りになると基本手当ての支給開始日も先送りになります
先日、初回の失業保険を受給いたしました。その後の求職活動について質問です。

失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。

職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。

就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。

求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。

乱文で失礼します。
ハローワークの検索端末を使いにいって、検索したあと番号札を返却するときに窓口でハンコをおしてもらえば求職活動になります。
失業保険の受給について
現在勤めているブラック会社についての相談です。


業務委託にてサイトオペレーターとしてアルバイトで働いているのですが
会社があまりにもブラックな会社で立ち向かえそうにありません。


会社の経営が厳しいためと当方の勤務時間と時給を減らされてしまいました。
そして先日会社掲示板にて
「もうすぐ潰れそうだけど文句を言わないで欲しい
会社はボランティアではないので一ヶ月給料を渡して家に居てくれた方が会社の利益になる」
と書かれてしまいました。

部署の存続が苦しいからと退職者を希望しているのだと思うのですが
失業保険を会社都合退職にて受給したいのです。



調べてみたところ
会社都合の退職条件
●労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者

●労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者

●事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者

●事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した

これらの条件を満たしているのですが
解雇をされない限りは自己都合退職で退職するしかないのでしょうか?
雇用保険もあるはずもない会社です。




雇用規約などの書類はすべて社外秘な為
私が最初に契約をした週5勤務の契約と違うといわれてしまうかも知れません。
助言をいただけたら幸いです。
雇用保険もあるはずもない会社とのことですが、雇用保険をかけていないと失業保険はもちろんもらえません。
給料明細を確認して、給料から引かれている保険等を確認の上、かけられていないようであれば労働基準局に相談した方がよいですが・・・。
アルバイトであれば、雇用条件的には難しいかもしれません。
まずは給料明細の確認した上で労働基準局に電話してみるのが早いと思います。
失業保険について教えて下さい。今月末で退職予定です。会社都合なので失業保険は3ヶ月待機がなく受給できるかと思います。
退職してから離職票が届くまでの一週間ほどの間に2~3日の単発の仕事をする予定です。
この場合、失業保険は問題なくすぐ下りるのでしょうか。それとも単発の仕事をする事によって待機期間が変わるのでしょうか。
離職表が届き、ハローワークに申請に行きますが、その日を受給資格決定日と言います、この日に簡単な尋問があります、離職してからの仕事についてですが、2日~3日で継続性が無いなら問題はありません、この仕事をする事がないことを言って下さい。
受給資格の決定は、完全失業状態である事が条件ですので、仕事の予定ある場合は受給資格を得ませんが、継続性のない仕事を辞めた場合は、何ら給付には関係しません。
また、会社都合なら、所定給付日数から+60日分延長候補ですよ。
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