失業保険について。

いま、失業中です。前の会社に4年勤めていましが、その間に3ヶ月辞めていた期間があります。そのような場合失業保険は3ヶ月分もらえるのでしょうか?

戻ってからは
7ヶ月働いてます。退職理由は事業所閉鎖です。
要するに4年間で3年9か月間の雇用保険の被保険者であった期間があって、直近の離職理由が事業所の閉鎖によるもので、そこでの雇用保険の被保険者だった期間が7カ月あるということをおっしゃっているのだと思います。

前の会社を離職してから直近で離職した会社に入社するまでの雇用保険の被保険者ではなかった期間が1年以上空いていなければ被保険者だった期間はほぼ4年4カ月ということになります。

仮に被保険者ではなかった期間が1年を超えていても、直近での退職理由が特定受給資格者に相当する理由になりますから、7カ月の被保険者であった期間があればおそらく受給できると思います。

実際にはそこまで単純ではないので本当に大丈夫かどうか断言できませんが、受給資格を得られない状態でも申請するだけは申請してかまいませんし、受給資格が得られなくてもほかの制度もありますし、少なくても求職者登録はできますから、ハローワークには相談したほうがいいです。

また、受給できるかどうかに関係なく、健康保険を国保に切り替えれば保険料の減免を受けられると思いますし、年金の保険料も一部か全部の支払いを猶予される手続きもありますから、ハローワークでもある程度説明してくれるはずなので聞いてください。

取るときは黙っていても無理やりにでもとりますが、支払うときなんかはこっちから手続きしないとやってくれません。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?

また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?

とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円

4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。

長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。

どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。

神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。

ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に

小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
退職金、失業保険のちがい
退職金と失業保険金はちがうのでしょうか?

9月に出産のため7月に退職しました。

その時退職金の話などしておらず。質問しました

また失業保険はいつもらえるのでしょうか?

もう働こうとおもうのですが、

一応離職票をもらい、受給期間延長の申し込みもしました。

とりあえずハローワークにいけばよいのでしょうか?
ハローワークに行けばいいですよ。

退職金は会社側がくれるもので、就業規則などにより、5年以上働かないとくれない会社もあれば3年以上でくれる会社もあります。出ない場合もあるので、会社次第です。

失業保険については、私は辞めてしばらく働くつもりがなかったので貰いませんでしたが(延長できる理由もなかったため)、知ってる話でお話しますね。

質問者さんは、延長されているとのこと、まずはハローワークにいきましょう。失業保険は知ってると思いますが、就職する意欲のある人にしか出ません。自主退職の場合、すぐくれるものではありません。まずは、待機期間があり、その後3ヶ月就活してそれでも決まらなければ、(働いていた期間にもよりますが)5年未満なら3ヶ月間受給期間が始まります。当然就職が決まれば、ストップされますので、実際には最短で6ヶ月は働けません。しかも、今質問者さんは健康保険や年金など恐らく旦那さんの扶養に入ってますよね?失業保険の受給期間中は一端扶養から外れなければならず、ややこしいです。国民保険に加入しなければならないので、その辺り気をつけて下さい。受給が終われば、また就活になる訳ですが、すぐ決まれば国民保険から会社の社会保険に切り替えれば良いですが、なかなか決まりそうになければ、やはり旦那さんの扶養に入ってしまう方が得かと思います。

まぁ、ハローワークに行けば丁寧に説明してくれます。大丈夫ですよ。失業保険を貰うまでの就活もとりあえずしているフリで構いませんから。
民年金未納分について教えてください。
今年の1月に結婚したのですが、独身時代に職業訓練(失業保険を受給しながら)を受けていた期間の国民年金が未納となっています。その期間の分も、やはり
現在の旦那さんの所得により免除を受けられないのでしょうか?
確認したい事はたくさんあるのですが怖くて年金事務所へ行けません。。。。お願いします。
1.国民年金の第1号被保険者の保険料の減免措置に関する質問です。
2.平成25年7月中に申請すれば、平成24年7月-平成25年6月が対象期間です。それ以前の期間は、受け付けてもらえません。
3.平成25年7月-平成26年7月中に申請すれば、平成25年7月-平成26年6月が対象期間です。
4.質問では、何時の分なのか書かれておりませんが、2の以前の分は、既に締め切られておりますので、減免の対象にはなりません。
以上
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