失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。
※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。
※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
離職票についてのご質問!
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
1ヶ月半だけの離職票は対象にはなりませんが、6年半働いた前職を昨年10月に退職したのであれば(1年以内に雇用保険に再加入)前職の期間も通算可能です。合計6年8ヶ月になります。
ただ、今回、自己都合で辞めたのなら10年未満は一緒ですから6年半も6年8ヶ月同じことになります。
前職を会社者都合で退職したとしても今回自己都合で退職すれば直近の退職理由を採用しますので自己都合になります。
基本手当日額の計算は過去6ヶ月の平均月収で見ますから現職分が1~2ヶ月含まれることになります。
申請には2社分の離職票が必要です。
参考までにHWに申請時に持参するものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
ただ、今回、自己都合で辞めたのなら10年未満は一緒ですから6年半も6年8ヶ月同じことになります。
前職を会社者都合で退職したとしても今回自己都合で退職すれば直近の退職理由を採用しますので自己都合になります。
基本手当日額の計算は過去6ヶ月の平均月収で見ますから現職分が1~2ヶ月含まれることになります。
申請には2社分の離職票が必要です。
参考までにHWに申請時に持参するものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
給付制限3ヶ月の間に3回の求職活動が必要ですが、講習会は1回とカウントされますから実際は2回でいいです。
あなたの場合は質問内容を見ればそれでクリアしています。
あなたの場合は質問内容を見ればそれでクリアしています。
どちらのアルバイトにするか悩んでいます。
私は、週に1回のデザイン系専門学校に通うフリーターです。
今、失業保険をもらっているのでバイトはしていません。
しかし、もうすぐ保険金も支給されなくなるので
アルバイトを探しています。
時給800円のマクドか、時給721円のチラシ・POP制作兼事務のアルバイトかどちらにしようか悩んでいます。
チラシとはいえ、少しでも実践になることと交通費が出るので学校に通う際に得になるのがメリットです。
しかし、時給が最低賃金レベルなのが気にかかっています。
マクドは、忙しいけれど、シフトの融通がきくので転職活動を本格化するにあたって動きやすさがメリットです。
しかし、週5日、1日8時間というようなシフトではないと思いますので手取りが少ないと思っています。
かなり微妙な選択で迷っていますが、みなさんならどうされますか?
真剣に悩んでますので、回答よろしくお願いします!
私は、週に1回のデザイン系専門学校に通うフリーターです。
今、失業保険をもらっているのでバイトはしていません。
しかし、もうすぐ保険金も支給されなくなるので
アルバイトを探しています。
時給800円のマクドか、時給721円のチラシ・POP制作兼事務のアルバイトかどちらにしようか悩んでいます。
チラシとはいえ、少しでも実践になることと交通費が出るので学校に通う際に得になるのがメリットです。
しかし、時給が最低賃金レベルなのが気にかかっています。
マクドは、忙しいけれど、シフトの融通がきくので転職活動を本格化するにあたって動きやすさがメリットです。
しかし、週5日、1日8時間というようなシフトではないと思いますので手取りが少ないと思っています。
かなり微妙な選択で迷っていますが、みなさんならどうされますか?
真剣に悩んでますので、回答よろしくお願いします!
時間の自由がほしいのか スキルアップをしたいのか
どちらに重点をおくのかで選択肢は異なると思います。
私なら後者です。同じ手取りが少ないのであれば将来のための苦労と思ってスキルアップと経験をつんだほうがいいのではないですか?
どちらに重点をおくのかで選択肢は異なると思います。
私なら後者です。同じ手取りが少ないのであれば将来のための苦労と思ってスキルアップと経験をつんだほうがいいのではないですか?
失業保険給付について詳しい方よろしくおねがいします
自分は三ヶ月の給付制限かあるのですがこの三ヶ月以内に三回の求職活動をを行わなければ給付は受けられないのです
か?
それとも三ヶ月を過ぎた日から認定日の前日までに三回なのか分からなくなってしまったので教えください
自分は三ヶ月の給付制限かあるのですがこの三ヶ月以内に三回の求職活動をを行わなければ給付は受けられないのです
か?
それとも三ヶ月を過ぎた日から認定日の前日までに三回なのか分からなくなってしまったので教えください
前者の回答の通りですが、最初は3回(講習会1回含む)
その後は、認定日までに2回でOKです。ハローワークのネット閲覧でOKです。
その後は、認定日までに2回でOKです。ハローワークのネット閲覧でOKです。
扶養に関して教えてください。
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。
主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。
主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
その場合、「失業給付を受給終了したから」ではなくて、
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。
勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。
・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。
扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。
このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。
契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。
以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。
>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。
>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。
最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。
(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。
最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。
勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。
・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。
扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。
このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。
契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。
以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。
>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。
>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。
最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。
(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。
最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
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