失業保険の受給について
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。
期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?
倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。
期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?
倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
職業訓練校入校前の失業保険について
現在、失業保険を受給しております。
来月から始まる職業訓練に通うことが決定しているのですが、それまでの失業保険について質問させてください。
訓練期間は10月から12月末までの三ヶ月間で、その間の保険料は訓練を受講した分だけ支払われると思うのですが。
最後の認定日から受講開始日までの保険料はどうなるのでしょうか?
(前回の認定日が9月19日で10月2日から訓練が始まるのでその間の保険料です)
現在、失業保険を受給しております。
来月から始まる職業訓練に通うことが決定しているのですが、それまでの失業保険について質問させてください。
訓練期間は10月から12月末までの三ヶ月間で、その間の保険料は訓練を受講した分だけ支払われると思うのですが。
最後の認定日から受講開始日までの保険料はどうなるのでしょうか?
(前回の認定日が9月19日で10月2日から訓練が始まるのでその間の保険料です)
入校前日で一旦精算されます。19日から10月1日までの分12日分が払われますよ。
補足
支払いまでは通常時と変わりませんよ。約一週間後です。今までもたぶん、そのスケジュールで入金があったではないでしょうか?
訓練が始まると月末が認定日となり、入金されるのも10〜20日後となります。ちょっと時間が掛かる格好になります。
補足
支払いまでは通常時と変わりませんよ。約一週間後です。今までもたぶん、そのスケジュールで入金があったではないでしょうか?
訓練が始まると月末が認定日となり、入金されるのも10〜20日後となります。ちょっと時間が掛かる格好になります。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
失業保険受給資格について
失業保険受給資格についての質問です。
以前一年派遣で務めた会社を、会社都合で退職しました。
その時に失業給付金を一日だけもらい、二日めからまた違う派遣会社で働くことになり、残りの給付日数から算出した祝い金?をいただきました。
ところが二日めから働くことになった会社を、九ヶ月で辞めることになるました。もともと一年くらいと言われていましたので、会社の方針です。
そこで質問ですが、
ハローワークでは【祝い金がでるのは長期(一年くらい)の就業が決まってから】みたいなこと言われたのですが、祝い金をいただいたのに九ヶ月で辞める私には、失業保険を頂く資格はありますか?
ハローワーク、派遣会社どちらに相談したらよいかわからないので投稿しました。
ご存知の方よろしくお願いします。
失業保険受給資格についての質問です。
以前一年派遣で務めた会社を、会社都合で退職しました。
その時に失業給付金を一日だけもらい、二日めからまた違う派遣会社で働くことになり、残りの給付日数から算出した祝い金?をいただきました。
ところが二日めから働くことになった会社を、九ヶ月で辞めることになるました。もともと一年くらいと言われていましたので、会社の方針です。
そこで質問ですが、
ハローワークでは【祝い金がでるのは長期(一年くらい)の就業が決まってから】みたいなこと言われたのですが、祝い金をいただいたのに九ヶ月で辞める私には、失業保険を頂く資格はありますか?
ハローワーク、派遣会社どちらに相談したらよいかわからないので投稿しました。
ご存知の方よろしくお願いします。
祝金→再就職手当の事でしょうね。
再就職手当を受給した時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロになっています。
今回の離職が会社都合によるものであれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能ですが、自己都合による退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給出来ません。
再就職手当を受給した時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロになっています。
今回の離職が会社都合によるものであれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能ですが、自己都合による退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給出来ません。
失業保険受給が終わったら、主人の扶養に戻りたいのですが、いつごろ手続きしたら良いのでしょうか?
8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
ご主人の扶養に戻る手続きは、ご主人の会社に確認をしてください。
国民健康保険は先にやめることはできません。まずご主人の扶養に入る手続きをして、新しい保険証が届いてから、両方の保険証を持参して手続きをします。
なお国民健康保険証は扶養認定日の前日まで使用可能ですから、扶養に入る手続きをする際に扶養認定日がいつになるのか確認しておくといいと思います。
20歳以上であれば、国民年金にも加入していたと思いますが、こちらはご主人の会社から第三号被保険者の届出をしてくれるので、質問者さんがご自分で手続きをすることはありません。
納付については、扶養認定日の前月分まで国民年金を払っておけばよいですが、わからなくて払い過ぎてしまった場合には、社会保険事務所から還付請求書を郵送してくれますので、必要事項を記入し返信すれば還付となります。
国民健康保険は先にやめることはできません。まずご主人の扶養に入る手続きをして、新しい保険証が届いてから、両方の保険証を持参して手続きをします。
なお国民健康保険証は扶養認定日の前日まで使用可能ですから、扶養に入る手続きをする際に扶養認定日がいつになるのか確認しておくといいと思います。
20歳以上であれば、国民年金にも加入していたと思いますが、こちらはご主人の会社から第三号被保険者の届出をしてくれるので、質問者さんがご自分で手続きをすることはありません。
納付については、扶養認定日の前月分まで国民年金を払っておけばよいですが、わからなくて払い過ぎてしまった場合には、社会保険事務所から還付請求書を郵送してくれますので、必要事項を記入し返信すれば還付となります。
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