失業保険、再就職手当について質問です。
給付制限期間中(2010年1月中旬まで)ですが、今年の8月まで働いていた派遣元から年末まで短期の仕事(1日8H、週5)の紹介があり、就業先も同じ場所です。
もし働いた場合、失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
今回はその派遣元を辞めたことによってハローワークに申請しているので、その気がなくても不正受給にもならないか心配です。
生活が厳しいのでできれば働きたいのですが、どうすればいいのか悩んでおります。
よろしくお願いします。
給付制限期間中(2010年1月中旬まで)ですが、今年の8月まで働いていた派遣元から年末まで短期の仕事(1日8H、週5)の紹介があり、就業先も同じ場所です。
もし働いた場合、失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
今回はその派遣元を辞めたことによってハローワークに申請しているので、その気がなくても不正受給にもならないか心配です。
生活が厳しいのでできれば働きたいのですが、どうすればいいのか悩んでおります。
よろしくお願いします。
給付制限期間中に如何なる場所でアルバイトしても不正受給にはなりません。念のためハローワークにまんま質問してみたらどうですか?
因みに私は制限期間中アルバイトしてました。あと競馬やパチンコ、株のデイトレードなんかでお金を稼ぐのは受給期間中でも不正にはならんそうです。
因みに私は制限期間中アルバイトしてました。あと競馬やパチンコ、株のデイトレードなんかでお金を稼ぐのは受給期間中でも不正にはならんそうです。
突然の質問すいません。自己破産についてですが、去年の7月に会社を退職させられ、失業保険の申請も出来ず(会社が書類を作ってくれず)生活苦からクレジットカードでお金
を借りて生活してしまいました。
今は再就職をしたのですが、月の支払いが給料の3分の2を占めていてとても生活出来ません。
法律相談をして今は弁護士さん待ちなのですが、どのような方法があるかわからなくて毎日が不安です。
例えば自己破産した場合は今ある口座などは使えなくなるのかどうかが気になり投稿しました。
詳しい方いらしたら、お手数でもお返事お願いします。
を借りて生活してしまいました。
今は再就職をしたのですが、月の支払いが給料の3分の2を占めていてとても生活出来ません。
法律相談をして今は弁護士さん待ちなのですが、どのような方法があるかわからなくて毎日が不安です。
例えば自己破産した場合は今ある口座などは使えなくなるのかどうかが気になり投稿しました。
詳しい方いらしたら、お手数でもお返事お願いします。
自己破産はウィキペディアででも調べれば
ある程度わかります
それより会社を退職させられたほうが気になります
退職の強要ですか?
しかも失業保険の書類も出さない?
失礼ですがかなり悪質な会社ではないですか?
詳細を知りたい・・・
ある程度わかります
それより会社を退職させられたほうが気になります
退職の強要ですか?
しかも失業保険の書類も出さない?
失礼ですがかなり悪質な会社ではないですか?
詳細を知りたい・・・
失業保険給付について
四月いっぱいで退職します。
二年ほど雇用保険をかけてきたのですが一応次の職も決まっています。
次の職はアルバイトのようなものなので保険はありません。
知人に失業保険受給中に職が決まれば残金を一括でもらえるときいたのですがどうなんでしょうか??
ハローワークで「せっかく雇用保険払ってきたからもらえるものはもらっておきたい。」と主張するつもりです。
なにかいい案はありますでしょうか??
次の職場はGW明けから来てもらってかまわないけど失業保険の絡みがあるならくるのがおくれてもかまわないよ。
と言ってくれてます・
四月いっぱいで退職します。
二年ほど雇用保険をかけてきたのですが一応次の職も決まっています。
次の職はアルバイトのようなものなので保険はありません。
知人に失業保険受給中に職が決まれば残金を一括でもらえるときいたのですがどうなんでしょうか??
ハローワークで「せっかく雇用保険払ってきたからもらえるものはもらっておきたい。」と主張するつもりです。
なにかいい案はありますでしょうか??
次の職場はGW明けから来てもらってかまわないけど失業保険の絡みがあるならくるのがおくれてもかまわないよ。
と言ってくれてます・
連休明けても手続きは終わらないと思います。
万が一、手続きが終わったとしても、
失業保険を受給している間は源泉が発行されるような
収入があってはいけません (手伝いや小遣いは別途申請)
仕事をしながら保険を受給した場合は
不正受給となり、かなりおそろしいことになります。
つまり、一銭ももらえません。
万が一、手続きが終わったとしても、
失業保険を受給している間は源泉が発行されるような
収入があってはいけません (手伝いや小遣いは別途申請)
仕事をしながら保険を受給した場合は
不正受給となり、かなりおそろしいことになります。
つまり、一銭ももらえません。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
ハローワーク 不正受給について。
いま、3ヶ月給付制限ちゅうです。
アルバイトをしたいのですが、3ヵ月の給付制限中に
週20時間以上はたらき、雇用保険の適用対象になります。
その場合採用証明書をハローワークにだし、
支給対象期間(支給制限後)になりましたら、退職証明書をださなくてはならないのですよね?
だすのが、面倒な場合は出さなくてもいいのですか?
また、支給対象期間に週20時間未満で、働く場合
出さなくてもいいのですか?
あと、店長と知り合いで
雇用保険加入の超過時間をあと送りに
できるとしりました。
ですので、
失業保険を90日もらってから、雇用保険に加入しても、問題ないですか?
いま、3ヶ月給付制限ちゅうです。
アルバイトをしたいのですが、3ヵ月の給付制限中に
週20時間以上はたらき、雇用保険の適用対象になります。
その場合採用証明書をハローワークにだし、
支給対象期間(支給制限後)になりましたら、退職証明書をださなくてはならないのですよね?
だすのが、面倒な場合は出さなくてもいいのですか?
また、支給対象期間に週20時間未満で、働く場合
出さなくてもいいのですか?
あと、店長と知り合いで
雇用保険加入の超過時間をあと送りに
できるとしりました。
ですので、
失業保険を90日もらってから、雇用保険に加入しても、問題ないですか?
給付制限中は可能ですが、受給されれば、就労(4時間以上/月)が4日以上でアウトです。一切支給されません。
失業保険が今月できれます。きれた後に職業訓練をうけることは可能でしょうか?職業訓練を受けれる条件はどういうものでしょうか?
受けれる条件として失業中と言う物が有ります
雇用保険が貰えていなくても申し込みは出来ますが、合格する優先順位はぐっと下がります。
県によって問題は違うかもしれませんが筆記テストが高校入試レベル(今の学習方法によるもの)の場合勉強から離れた年齢の人は問題自体の感覚がつかめずに解けない場合が有ります。
基金訓練であれば多少受かりやすくなりますが…(私の経験上)、こちらの訓練は世間的には不評です。
雇用保険が貰えていなくても申し込みは出来ますが、合格する優先順位はぐっと下がります。
県によって問題は違うかもしれませんが筆記テストが高校入試レベル(今の学習方法によるもの)の場合勉強から離れた年齢の人は問題自体の感覚がつかめずに解けない場合が有ります。
基金訓練であれば多少受かりやすくなりますが…(私の経験上)、こちらの訓練は世間的には不評です。
関連する情報