確定申告について質問です。
31歳、既婚、子供なしの女です。夫は自営業です。
今年2月まで常勤で勤めており、1月と2月の収入は81万円でした。その後失業保険給付を受け、9月から月五万程度の非常勤勤務を始め、11月からは月16万くらいの非常勤勤務を並行して行っています。源泉徴収額は17000くらいでした。
今まで会社勤めでしたので確定申告をしたことがなく、する必要があるのかさえわかりません。不安を感じているので教えていただけるとありがたいです。
31歳、既婚、子供なしの女です。夫は自営業です。
今年2月まで常勤で勤めており、1月と2月の収入は81万円でした。その後失業保険給付を受け、9月から月五万程度の非常勤勤務を始め、11月からは月16万くらいの非常勤勤務を並行して行っています。源泉徴収額は17000くらいでした。
今まで会社勤めでしたので確定申告をしたことがなく、する必要があるのかさえわかりません。不安を感じているので教えていただけるとありがたいです。
全て、給与収入ですね?他は無いことを前提とします。
まず、3つの会社から源泉徴収票をもらいます。
会社には、所得税法第226条により、交付する義務があります。
シミュレーションしてみました。
①A会社 給与収入 81万
B会社 給与収入 5万×4ヶ月 = 20万
C会社 給与収入 16万 × 2ヶ月 = 32万
合計 給与収入 133万
② 133万円 - 65万円(給与所得控除額の最低額) = 68万円が給与所得金額
③ 68万円 - 38万円(基礎控除額) = 30万円が課税所得金額
但し、社会保険料控除、生命保険料控除等あれば、さらに減額
④ 30万円×5% = 15,000円が所得税額
⑤ 源泉徴収されていた所得税額が3つの会社で合計40,000円ならば、差引き25,000円が還付されます。
あなたの場合は、確定申告をしなければならないし、
すれば還付される可能性が極めて高いですよ。
また、旦那さんの確定申告において、配偶者特別控除を受けられる可能性も高いと考えられます。
ちなみに、失業保険は非課税所得なので申告をする必要はありません。
まず、3つの会社から源泉徴収票をもらいます。
会社には、所得税法第226条により、交付する義務があります。
シミュレーションしてみました。
①A会社 給与収入 81万
B会社 給与収入 5万×4ヶ月 = 20万
C会社 給与収入 16万 × 2ヶ月 = 32万
合計 給与収入 133万
② 133万円 - 65万円(給与所得控除額の最低額) = 68万円が給与所得金額
③ 68万円 - 38万円(基礎控除額) = 30万円が課税所得金額
但し、社会保険料控除、生命保険料控除等あれば、さらに減額
④ 30万円×5% = 15,000円が所得税額
⑤ 源泉徴収されていた所得税額が3つの会社で合計40,000円ならば、差引き25,000円が還付されます。
あなたの場合は、確定申告をしなければならないし、
すれば還付される可能性が極めて高いですよ。
また、旦那さんの確定申告において、配偶者特別控除を受けられる可能性も高いと考えられます。
ちなみに、失業保険は非課税所得なので申告をする必要はありません。
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
質問者様の所得税はおそらく0円です。
失業保険(雇用保険法により支給される失業給付金)は非課税、
退職所得も非課税内、
1~3月の収入もおそらく103万円以内、
以上から所得税は0円となります。
これに対して1~3月の給与から所得税が源泉されているはずなので、この源泉が結果として払わなくてもよい所得税。
つまり、還付申告により源泉された全額が戻ってきます。
還付申告は1月からできますし、期間は5年あります。
(還付金を諦めるならば申告はしなくてもよいです)
>生命保険料控除証明書あり
すでに質問者様の所得税は0ですから、生命保険料控除は使えませんよ。
失業保険(雇用保険法により支給される失業給付金)は非課税、
退職所得も非課税内、
1~3月の収入もおそらく103万円以内、
以上から所得税は0円となります。
これに対して1~3月の給与から所得税が源泉されているはずなので、この源泉が結果として払わなくてもよい所得税。
つまり、還付申告により源泉された全額が戻ってきます。
還付申告は1月からできますし、期間は5年あります。
(還付金を諦めるならば申告はしなくてもよいです)
>生命保険料控除証明書あり
すでに質問者様の所得税は0ですから、生命保険料控除は使えませんよ。
確定申告・住宅ローン控除・退職所得について質問いたします。
回答よろしくお願いします。
昨年末(H23.12.31)リストラにあい、退職しました。
退職日は上記年末付けですが、退職金の振込は1月末にあり、所得税20万円ほど天引き、退職所得にかかる住民税も天引きされました。
今年はずっと失業保険しか、収入がないので、現時点で給与所得税は支払っていません。
先日再就職の内定が出て、12月から勤務しますので、12月のみ所得税が発生します。
昨年の所得に対する住民税は市役所から、請求が来たときに一括で支払いました。
先日ローン会社から年末の残高証明、生命保険会社から保険料控除証明書が届いています。
昨年マンションを購入し確定申告しましたので、税務署から、残り9年分の住宅ローン特別控除
申告書が届きました。
住宅ローン残はまだ、2600万ありますので、ふつうに毎月所得税を引かれていれば、26万確定申告で戻ると
思うのですが、上記の場合退職所得で引かれた20万や、12月給与で引かれる所得税や、引ききれない分を住民税
からも最大97500まで引けると思うのですが、いかがでしょうか?
また、税務署に行く時期は12月給与が反映した源泉徴収票がもらえる1月末と思いますがいかがでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
回答よろしくお願いします。
昨年末(H23.12.31)リストラにあい、退職しました。
退職日は上記年末付けですが、退職金の振込は1月末にあり、所得税20万円ほど天引き、退職所得にかかる住民税も天引きされました。
今年はずっと失業保険しか、収入がないので、現時点で給与所得税は支払っていません。
先日再就職の内定が出て、12月から勤務しますので、12月のみ所得税が発生します。
昨年の所得に対する住民税は市役所から、請求が来たときに一括で支払いました。
先日ローン会社から年末の残高証明、生命保険会社から保険料控除証明書が届いています。
昨年マンションを購入し確定申告しましたので、税務署から、残り9年分の住宅ローン特別控除
申告書が届きました。
住宅ローン残はまだ、2600万ありますので、ふつうに毎月所得税を引かれていれば、26万確定申告で戻ると
思うのですが、上記の場合退職所得で引かれた20万や、12月給与で引かれる所得税や、引ききれない分を住民税
からも最大97500まで引けると思うのですが、いかがでしょうか?
また、税務署に行く時期は12月給与が反映した源泉徴収票がもらえる1月末と思いますがいかがでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
w2790061047さん
平成23年分は、確定申告で住宅ローン控除をしたのですね。
それならば、退職所得も平成23年分で申告しなければなりません。
平成23年12月31日退職なら退職所得は平成23年分の所得です。
平成24年分の所得はご質問の情報からはゼロと思われますので、住宅ローン控除の申告は効果が無いです。
平成24年1月に12月労働分の給与をもらっているのであれば、それは平成24年分の所得にはなります。
給与は支給日が平成23年なのか、平成24年なのかで、判断し、退職所得は退職日で判断します。
老婆心ながら、平成24年分の更正の請求は12月31日までにしないとできなくなります。
退職金を申告し直して還付金が発生するようであれば、更正の請求をして還付金を受け取りましょう。
平成23年分は、確定申告で住宅ローン控除をしたのですね。
それならば、退職所得も平成23年分で申告しなければなりません。
平成23年12月31日退職なら退職所得は平成23年分の所得です。
平成24年分の所得はご質問の情報からはゼロと思われますので、住宅ローン控除の申告は効果が無いです。
平成24年1月に12月労働分の給与をもらっているのであれば、それは平成24年分の所得にはなります。
給与は支給日が平成23年なのか、平成24年なのかで、判断し、退職所得は退職日で判断します。
老婆心ながら、平成24年分の更正の請求は12月31日までにしないとできなくなります。
退職金を申告し直して還付金が発生するようであれば、更正の請求をして還付金を受け取りましょう。
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